取扱業務
後見人や任意後見人等の選任手続について成年後見制度申立の費用・報酬
<目 次>
- 1.法定後見制度(後見、保佐、補助)
- 2.任意後見制度
2-1.任意後見契約書の作成
2-2.任意代理契約(財産管理等委任契約)及び見守り契約書の作成
2-3.死後事務委任契約
2-4.尊厳死宣言書
2-5.注意事項
1.法定後見制度(後見、保佐、補助)
成年後見、保佐、補助開始の申立手続をフルサポートさせていただきます。
いずれの手続も同額にて対応させていただいております。
その他、実費として収入印紙や切手がかかりますが、裁判所によって異なるため正確な金額を提示することは困難ですが、概ね1万円前後ぐらいをイメージ下さい。
その他、場合によっては鑑定費というものがかかってくる可能性があります。
尚、これはそれを作成する医師によって異なってきますが、1万~5万円程度におさまることが多いです。
とは言え、現状、鑑定費がかかるケースはそう多くありません。
一部の保佐や補助の申立手続、認知症ではなく精神疾患を理由にする後見申立手続ぐらいのものでしょうか。
ちなみに鑑定の有り無しを判断するのは、あくまで管轄する家庭裁判所となります。
2.任意後見制度
司法書士九九法務事務所では、任意後見契約書類一式や、死後事務委任契約書等の作成も行っております。
構想段階でもかまいませんので、ご興味のある方は是非ご相談ください。
尚、相談料は無料であり、正式に手続を受任させていただいた場合は、業務内容に応じて以下のような報酬が発生します。
※常に下記のすべてがかかるわけではありませんし、すべてが必須というわけでもありません。
あくまで要望と状況に応じて適宜選択していく形になります。
2-1.任意後見契約書の作成
各種要望を伺った上でその是非を判断、任意後見契約書を作成致します。
少なくとも数回の面談や作り直し等が想定されるため、ある程度期間に余裕を持ってご依頼いただくようお願いします。
2-2.任意代理契約(財産管理等委任契約)及び見守り契約書の作成
※ただし、見守り契約のみをご希望の場合は、44,000円(消費税込)
任意後見契約書とあわせて作成するケースが多い書類です。
必須ではありませんが、極力、作成をお勧めしております。
尚、仮に司法書士が任意後見人就任する場合には必須の書類となってきます。
その他の詳細については、別途お問合せください。
2-3.死後事務委任契約
こちらも同様に必須書類ではありません。
ただ、ケースによってはかなり便利な契約です。
私的には、今後大きなニーズが生じる分野だと思っております。
終活の最終形態とでも言うべき手続なのです。
任意後見や遺言書と併用して理想の終活を実現するのはいかがでしょうか?
2-4.尊厳死宣言書
こちらも必須の書類ではありません。
私的には特に必要ない書類かと思いますが、人によっては最も重視すべき書類にもなり得ます。
ご興味がある方はまずご相談を。
2-5.注意事項
上記はいずれも各手続に必要な書類作成等の司法書士報酬となります。
仮に司法書士に任意後見人の就任を希望される場合は、別に任意後見人に対する報酬が発生致します。
もちろん、書類作成のみのご依頼もお受けしていると言うか、むしろ、そちらがメインです。
手続の性質上、任意後見人に就任するのは、そう何件もこなせるものではないことと、何より他業務以上に信頼関係の構築を必要とする手続であるため、とにかく複数回の面談を重視しております。
結果、自ずと近隣の案件以外はお受けしにくい状況です(書類作成のみの場合を除く)。
ともあれ、同手続をご希望の場合は、時間を取ってじっくり打ち合わせる必要がございますので、まずは予約のご連絡をお願い致します。