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失踪宣告の申立手続

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身近に行方不明になっていたり、失踪されていたりする方はいませんか?
現在はまだ不都合がなかったとしても、後々その影響は確実に出てきます。

その代表例は相続が発生した場合でしょう。
相続の手続は相続人全員が行う必要があります。


しかし、その内の一人が行方不明であったなら―


失踪宣告とは

端的に言うと、失踪宣告とは、法律上で生死不明の行方不明者を死亡したとみなす制度です。

こうやって文字にすると物騒に思えますが―
結果、婚姻関係があれば解消され、その者(行方不明者)について相続が発生することになります。

もちろん、通常の相続と変わりありません。
行方不明者名義の不動産があれば、その名義変更もできますし、生命保険等に加入していれば、その受取も可能です。

尚、相続手続を理由に失踪宣告を行った場合は、その当事者が変わります。


例えば、父が死亡して、相続人が母、長男、行方不明の次男だったような場合ですと―

次男の失踪宣告の結果、母、長男及び次男の相続人が父の相続人となるわけです。
次男の相続人が手続から除外されるわけではありませんのでご注意ください。


失踪宣告の種類

失踪宣告には以下の2種類があります。
それらの要件も合わせてご説明しますと―

  • 普通失踪:生死が7年間明らかでないこと
  • 特別失踪:戦争、船舶の沈没、震災等の天災などの死亡の原因となる危難に遭遇し、その危難が去った後、その生死が1年間明らかでないこと

ちなみに、普通失踪では、生死不明から7年経過時点で、特別失踪では危難が去った時点で、死亡したものとみなされることになります。
特別失踪の場合は死亡原因が明らかであるため、1年経過後とかではなく、あくまで震災なら震災によって死亡したとみなされるわけです。


起算点をどう証明すべきか?

生死不明7年の要件はいいとして、どの時点から行方不明になったかを立証する必要はないのか?

意外とこの辺が難しい問題です。
警察への捜索願を提出した日時が分かれば一番です。

ただし、わざわざ捜索願を出していない行方不明者も多い―

その場合、どうすべきなのか?


結論からすると、後は管轄裁判所の裁判官の判断です。
当時の不到達の郵送物等、疎明資料となり得るものもありますが、なにせ7年です―

何ら残っていないのが普通でしょう。

そのため、求められれば当時の事情を文章に起こす等して釈明する他ないというわけです。
尚、起算点を証する書面は裁判所への申立必要書類にはなっていません。

とは言え、あまりにも起算点が不明確だと、後述する不在者財産管理人の選任手続と併用されることも考えられます。

その点、ご注意ください。


不在者財産管理人の選任手続との使い分け

似たような状況で取り得る手続の一つに、不在者財産管理人の選任手続があります。

「不在者財産管理人の選任手続/司法書士九九法務事務所HP」
https://99help.info/service/succession/post_28/


同じく行方不明者の手続なのですが、こちらは生死不明を要件としません。
音信不通で連絡が取れなければ一応の要件を満たします。

失踪宣告は行方不明者を法律上で死亡したものとみなす強力な手続ですので、なかなか実行に踏み切ることができないということもあるでしょう。
また、普通失踪の場合であれば、7年という
要件を満たしていないこともあるでしょう。

そうした場合などにも同手続を利用することができるのです。


尚、実務上はまず始めに不在者の財産管理人の選任手続を行い、何年かの後、不在者の財産管理人から失踪宣告を行うようなケースも多くあります。

適宜、使い分けることが可能なわけです。


失踪宣告の取り消しについて

失踪宣告の後に生きていることが判明した場合はどうなるのか?


ケースとしてはあり得る話でしょう。
本人にとってみれば、知らぬ間に法律上で死亡扱いされているわけですから、たまったものではありません―

そうした事態に備え、「失踪宣告の取消」という制度が存在します。


失踪宣告の取消の効果

仮に行方不明者が生きて戻ってきた場合は、家庭裁判所に対し、失踪宣告の取消の申立を行えば、死亡の効果は取り消されます。

ただし、それに対し疑問に感じる方もいるでしょう―

  • だとすれば受け取った生命保険はどうなるか?
  • 売却してしまった不動産は?
  • 再婚したけれど重婚になってしまうのか?


おそらくは何らかの目的があって失踪宣告の申立を行ったはずです。
そうであれば、仮に取り消されたとしても、すべてを元通りにはできないでしょう。

これについて定められた民法の条文があります。

民法第32条
1.失踪者が生存すること又は前条に規定する時と異なる時に死亡したことの証明があったときは、家庭裁判所は、本人又は利害関係人の請求により、失踪の宣告を取り消さなければならない。この場合において、その取消しは、失踪の宣告後その取消し前に善意でした行為の効力に影響を及ぼさない。
2.失踪の宣告によって財産を得た者は、その取消しによって権利を失う。ただし、現に利益を受けている限度においてのみ、その財産を返還する義務を負う。


簡単に言うと―
あくまで「善意」で行ったものであれば、取引等の安全性を加味し、失踪宣告の取消の効果は及ばないということです。
第三者に不動産を売却していようと、再婚していようと、効果はそのままです。
善意である限り再婚が解消されたりはしません。

ただし、得た利益についてはちゃんと本人に返す必要がある―
不当利得とみられるわけですね。

尚、明確な規定はないのですが、ここで言うところの「善意」とは、当事者双方の利益と言われています。

取引の相手方や再婚相手にも「善意」を求めるというわけです―


まとめ

以上が失踪宣告の簡単な説明となります。
それを取り消す制度こそあれど、「死亡」という殊の外大きな効果をもたらす手続ですので、決して安易に行うものではありません。

状況に応じて適宜ご判断ください。

当事務所での取り扱いも可能ですので、ご検討されている方はまずご相談ください。
時間をかけてじっくり話し合いましょう。