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取扱業務

各種相続手続について

限定承認手続

限定承認手続とは、お亡くなりになられた方の最後の住所を管轄する家庭裁判所で行う手続です。


債権者等、利害関係人の多い手続になりますし、手続的にも複雑な部分が多いため、あまり個人で行うことはおすすめできません。

司法書士九九法務事務所は、一般的な司法書士が得意とする不動産登記手続だけではなく、限定承認手続等、裁判所を利用するような手続の取り扱いも数多くあります。
まずは詳しい状況をお伺いさせていただき、他の可能性も含め、ベストな選択肢を模索しましょう。



1.限定承認手続とは

相続が発生すると、相続人はプラスの財産(現金、不動産、預貯金等)だけでなく、マイナスの財産(借金、滞納税金、未払い賃料等)もすべて承継(相続)することになります。


その結果、マイナスの財産が明らかに多い場合などは、相続放棄等を検討することになるでしょうが、プラスマイナスのバランスがはっきりしないこともあるでしょう。
不動産等財産自体は多いけれど、借金も同じくらい多いと...


難しい判断ですよね。
果たして本当に相続してしまっても大丈夫なのだろうかと...

また、あまりにも複雑なようだと、仮に相続放棄の期間を伸長しても、すぐ答えは見付からないかもしれません。
そうした複雑な状況下において、最大の効果を発揮するのが、"限定承認"という手続なのです。

具体的には、相続人が相続によって得た財産の限度においてのみ、お亡くなりになられた方の借金を返済することを留保して、相続の承認を行う手続です(要はもらった財産以上に借金を支払う必要がなく、プラスが生ずればその分の財産も問題なく相続できる趣旨です。)。


ちなみに、限定承認ができる期間は、相続放棄と同様(自己のために相続の開始があったことを知ったときから3カ月)であり、期間の伸長も可能です。

ある意味、完璧なリスクヘッジですよね。
ただ、そうであるにも関わらず、実際に限定承認が多く利用されているかと言うと、必ずしもそうではありません。
むしろ、かなり少ない部類に入ると言えるでしょう。

世間的に手続が浸透しきれてない部分ももちろんあるでしょうが、越えるべきハードルが幾分高いというのもその理由です。

以下、その点につき、簡単にご説明致します。



2.限定承認のデメリット

限定承認は非常に魅力的な制度だと思います。


とは言え、既述のとおり、それ故に超えるべきハードルが高い...
以下にその理由を列記します。

  • 相続人全員で行う必要がある(1人でも反対者がいると駄目です。尚、相続放棄をした人は相続人にカウントされません。)
  • 手続の終了までに1年以上かかることが一般的
  • 不動産の鑑定費等、実費だけで数十万~数百万かかることもある
  • 税法上は被相続人から相続人に対する譲渡とみなされるので準確定申告が必要


相続人全員というハードルもそうでしょうが、何よりお金と時間の問題です。
それ相応の額の相続財産が存在するのでない限り、割に合わないようなケースも考えられます。


重複しますが、手続そのものは非常に魅力的であり、リスクヘッジにはもってこいです。


まずは詳細を伺った上で、他の可能性も含め、諸々検証させていただきますので、お気軽にご相談いただければとー


3.手続の流れ

司法書士九九法務事務所に限定承認をご依頼いただいた際の手続の流れについてご説明致します。

  • 面談もしくは訪問によるご相談
    ご依頼者様とは司法書士が必ず一度は面談させていただきます。
    法律上、我々司法書士に本人確認義務が課せられているという点もありますが、それ以前にメールや電話だけではどうしても伝わりにくい部分があるからです。
    尚、その際、財産内容や借金内容を確認させていただきますので可能な限りの資料をご準備下さい。


  • 限定承認手続に必要な書類の収集
    限定承認をするのに必要な、戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍)やその他、財産関係、債務関係書類などを収集します。
    司法書士が代わりに取得することができる書類もありますので適宜お申し付け下さい。


  • 申立書の作成
    聴取した内容と取得した関係書類の情報を元に、家庭裁判所に提出する申立書等を作成致します。


  • 家庭裁判所への申立て
    裁判所書類作成者兼送達受取人として司法書士が裁判所に申し立てを行います(家庭裁判所で代理人になれるのは弁護士だけであり、他に一部の司法書士だけが書類作成者になることが認められています。税理士や行政書士などにはできない専門性の高い業務です。)。


  • 債権申出催告の公告・通知
    限定承認後5日以内にすべての相続債権者に対し、限定承認をしたこと及び2ヶ月を下らない一定の期間内にその請求の申出をすべき旨の官報公告を行うことになります。
    尚、知れている債権者に対しては個別の申し出が必要です。


  • 相続財産の競売
    限定承認の手続上、不動産等の処分は基本的に競売手続になりますが、より高く売却するために任意売却で処分することもあります。
    また競売手続きを行わずに相続人が鑑定相当額で買い取ることも可能です(ただし、抵当権等の不動産担保がある場合には、そちらが優先されてしまいますので、相続人による買い取りは困難と言えます。)。


  • 債権者への返済
    換価した財産等で債権者への返済を行い、余剰が出た分は相続人が相続することとなります。


  • 手続の終了