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各種相続手続について

法定相続情報一覧図の取得手続



平成29年5月29日から、全国の法務局において"法定相続情報証明制度"が始まりました。
それによって、"法定相続情報一覧図"という書類を取得できるようになったのですが、はたしてそれはどのような書類なのか―


様々な相続手続に利用可能な便利極まりない書類について、簡単にご紹介致します。



<目 次>



1.法定相続情報証明制度とは

端的に言うと、以下のような書類(法定相続情報一覧図の参考画像)を法務局で取得できる手続です。

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シンプルに見えてこの書類、相続手続においては無類の万能性を誇る書類なのです。
尚、この法定相続情報一覧図は、各種相続手続において戸籍謄本等の代わりとなるものです(さすがに印鑑証明書の代わりにはなりませんのでご注意ください。)
この書面一つで、相続関係(誰が相続人となるのか?)や被相続人や相続人の氏名・住所等を証明することができます。


基本的に相続手続上で必要となる戸籍謄本等の量は結構な数になりがちです。
となると、持ち運ぶ上でかさばりますし、手続を同時進行するとなると、複数戸籍のセットを用意することになり、そこそこの取得費用もかかってきます。


対して、法定相続情報一覧図であれば、これ、1枚だけですし、発行手数料自体は法務局で何枚請求しても無料なのです。
あるとないのでは結構な違いが出てくる書類なのは間違いないでしょう。


ちなみに、例えば以下のような手続で多く利用されています。


  • 法務局での相続登記手続
  • 金融機関での相続手続(預金の解凍、解約等全般)
  • 証券会社での相続手続(解約・名義変更等全般)
  • 税務署での相続税申告手続



その他、裁判所での相続が絡む手続等にも代用可能なのです。
便利です。本当に便利です。

ただ、残念ながら欠点がないわけではありません。
それもある意味、ご自身で取得するには決定的な欠点が...



1-1.法定相続情報一覧図は取得するまでが大変

便利な制度であり、便利な書類であることに間違いはありません。
最近では司法書士九九法務事務所でも多様しております。


ただしー


個人で取得するには結構大変な書類なのです。
具体的には、最低限以下の書類等を収集する必要が生じます。


<法定相続情報一覧図取得にかかる必要書類>

  • 被相続人(お亡くなりになられた方)の戸籍謄本等
    ※死亡時の戸籍謄本だけではなく、出生~死亡迄の一連の戸籍謄本等(除籍・改正原戸籍等々)が必要になってきます。
    また、兄弟姉妹が相続人になるケースなどには、父母の出生~死亡迄の一連の戸籍謄本等も別途必要となります。

  • 被相続人(お亡くなりになられた方)の住民票の除票(除住民票)又は戸籍の附票
    ※住民票は死亡後においても取得でき、それを住民票の除票(除住民票)と言います。
    また、戸籍の附票は本籍地で取得できる住所の履歴を確認できる書類です。

  • 各相続人の戸籍謄抄本
    ※相続人の戸籍は謄本でも抄本でもどちらでもかまいません。

  • 申請者の身分証
    ※運転免許証やマイナンバーカード等がこれに該当します。

  • 各相続人の住民票
    ※こちらは必須の書類ではありません。
    提出しなければ、法定相続情報一覧図に相続人の住所が記載されなくなるだけです。
    ただし、後の相続手続を考えると省略するメリットは特にありませんし、相続人の住民票の取得はそんなに大変ではないでしょうから、できる限り添付することをお勧めします。



正直なところ、相続人間に争いがあるものでもない限り、相続手続で本当に大変なのはこれらの書類収集なのです。
金融機関等での手続も面倒ではありますが、戸籍の収集に比べたら...

また、これらの書類の取集が完了すれば、法定相続情報一覧図は必ずしも必要ありません。
取得した戸籍謄本等を使いまわせばいいだけですので...


結果、当初は僕自身、法定相続情報制度に懐疑的な感想を持っていました。
誰が使うのだろうかと...


ただし、実際に手続が開始し何度か利用してみたところ、そうした自分の感想というか、むしろ観点自体が間違っていたことを実感しました。
ようは考え方の問題だったわけです。


1-2.法定相続情報一覧図の取得こそ司法書士等の専門家に依頼すべき

確かに取得自体は面倒ですし、手間もかかります。
ただし、既述のとおり取得さえしてしまえば残りの相続手続は随分楽になります。


で、あれば―


希望条件等に合わせて依頼すればいいのです。
何も相続手続のすべてを司法書士等に依頼しなければならないわけではありません。

例えば、法定相続情報一覧図取得のみのご依頼であっても対応は可能です。
面倒な戸籍収集手続のみ司法書士に依頼し、他の相続手続は自分で行う―


そんなプランニングはいかがでしょうか?


それであれば、高額になりがちな専門家による相続手続報酬も安く抑えられるかもしれません。
尚、司法書士九九法務事務所に法定相続情報一覧図の取得のみを依頼した場合は、次のような料金体系になります。


相続の費用・報酬/司法書士九九法務事務所HP」
https://99help.info/service/succession/post_11/#h4skerxw54d61qbj1tfie4yq60ls3



特に相続財産の中に不動産が含まれていないケースや、不動産が含まれてはいるがなるべく安く済ませたい。
もしくは経験のためにも自分でやってみたい方などには最適かもしれません。

是非、ご活用ください。

2.法定相続情報一覧図取得迄の流れ

司法書士九九法務事務所に相続登記をご依頼いただいた際の手続の流れについてご説明致します。

  • 面談もしくは訪問によるご相談
    ご依頼者様とは司法書士が必ず一度は面談させていただきます。
    法律上、我々司法書士に本人確認義務が課せられているという点もありますが、それ以前にメールや電話だけではどうしても伝わりにくい部分があるからです。
    尚、その際、戸籍取得に必要な情報(被相続人や相続人の本籍等)を分かるようにしていただけると、その後の手続がスムーズに進みます。

  • 戸籍謄本等の収集
    相続登記をするのに必要な、戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍)、住民票(戸籍附票)などを収集します。
    戸籍謄本等の量は人によって異なりますので、確かなことは言えませんが、近所であれば極端な話数日で、遠方や数カ所の役所で取得しなければいけない場合であっても、概ね2~3週間程度で収集できることが多いです(あくまで目安として下さい。)。

  • 法務局での申請手続
    代理人として司法書士が必要なすべての手続を行います。
    尚、法定相続情報一覧図の発行手数料自体は無料ですので、多少余裕を持った通数をお伝えください。