取扱業務
遺言書の作成手続について遺言の費用・報酬
1.公正証書遺言
ただし、上記金額は一般的なご家庭の財産(総財産5,000万円以下)及び遺言内容を前提としたものです。
そのため多額の財産がある場合や、特殊な遺言内容を残されたい場合等につきましては、事前にお打ち合わせをさせていただいた上で別途お見積りをさせていただいております。
その他、遺言内容の打ち合わせや確認へ司法書士がご自宅等に伺う場合には、別途日当(1万円前後)をいただくケースもございますので、その点、ご了承ください。
また、この他に公証役場に収める手数料(実費)が発生しますが、それは対象となる財産の価格や遺言内容等によって金額が算出されることになるため、具体的な金額をここで提示することが困難となります(一般的な家庭の財産であれば、その公証役場の手数料は5~6万円程度になることが多いです。)。
尚、実際に当事務所でお受けしている案件のほとんどが、報酬・実費あわせた総額で12万円前後となっております。
その他、公証役場での立会証人が二人必要となる手続なのですが、ご希望者には当事務所でご用意致します(基本として内1名は司法書士となります。)。
別業務になってしまいますが、遺言執行者に司法書士を選任することも可能となります。
ご希望される場合は別途お見積り致しますので、お気軽にご相談下さい。
2.自筆証書遺言
ただし、上記金額は公正証書遺言同様、一般的な家庭の財産(総財産5,000万円以下)及び遺言内容を前提としたものです。
特殊事案につきましては、別途お見積りをさせていただきます。
また、別業務になってしまいますが、司法書士による遺言書の保管サービスや、遺言執行者に司法書士を選任することも可能となります。
ご希望される場合は別途お見積り致しますので、お気軽にご相談下さい。
3.遺言書の起案チェックサービス
初回のみの限定でご自身でつくられた遺言書案(起案)を司法書士が形式上不備がないか無料でチェックさせていただきます。
当ホームページ上のメールにて文章データを送っていただくか、FAX,ご郵送での対応も可能です。
お気軽にご利用ください。