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取扱業務

遺言書の作成手続について

遺言書作成業務の流れ(自筆証書遺言)

司法書士九九法務事務所に自筆証書遺言をご依頼いただいた際の手続の流れについてご説明致します。

  • 面談もしくは訪問によるご相談

ご依頼者様とは司法書士が必ず一度は面談させていただきます。法律上、我々司法書士に本人確認義務が課せられているという点もありますが、それ以前にメールや電話だけではどうしても伝わりにくい部分があるからです。尚、その際、誰に何を相続(または遺贈)させたいといったイメージをお聞かせ下さい。

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  • 疎明資料の収集

遺言書に記載する内容に誤りがないよう対象となる財産が不動産であれば登記簿謄本等をこちらで取得させていただきます。その他、預貯金であれば対象の通帳を株式等の有価証券であれば証券会社発行の取引報告書をご用意ください。

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  • 起案の作成

①で伺った内容と②で収集した資料を基に遺言書の起案を作成させていただきます。

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  • 自筆及び押印等の確認

基本的には③の時点で業務終了ですが、ご希望者には遺言書の要式不備がないかチェックさせていただきます。書き終えた遺言書を持参下さい。尚、特に問題がないようでしたら遺言書を封筒に入れ、遺言書に押印した印鑑と同様の印鑑で封印を行います。この作業は必須というわけではありませんが、変造や汚損の防止にもなりますので極力行って下さい。