本年最初の求人募集です
よくあるご質問
会社・法人登記休日(土日祝日)を会社の設立日にできますか?
なんと、できるようになりました。
わりと直近の変更でして、令和8年(2026年)2月2日からの運用となります。
尚、従前の会社設立日は、法務局が開庁している平日に限られていました。
休日(土日祝日)を会社の設立日にできなかったわけです。
それは、会社設立の効力要件が『登記』だったためです。
登記を申請することによって法的な効力が生じるため、登記が申請できない土日祝日を指定日にできなかったとー
ちなみに、本特例後も登記が効力要件であること自体は変わりません。
ただし、一定の要件を定めた上でこれを可能にしたわけです。
実に良い改正のように思えます。
僕自身はそうでもないですが、特定の『日付』にこだわりを持たれている方は相応に多い印象です。
もちろん、それは理解できます。
その人にとって凄く思い入れのある日付であったり、一粒万倍日等の縁起の良い日付であったりが、たまたま休日だったという理由だけで、法務局が開庁していないという理由だけで、涙を呑まなければならないのはなんとも忍びないですからね。
では、本特例が認められる一定の要件とはどういうものなのでしょう?
- 登記が成立要件となる会社・法人であること
※株式会社に限られません。合同会社もこれに該当します。尚、登記が成立要件となるものが該当するため、通常の設立登記だけではなく、各種合併登記や新設分割、株式移転による設立登記なども同様の取り扱いとなるそうです。また、特例有限会社の商号変更による株式会社の設立登記についても、これらと同様に登記が成立要件となるのですが、本特例には該当しません。これは新たな設立ではなく、特例有限会社時の会社設立日を受け継ぐことになるため、会社設立日の年月日に影響を与えないためだそうです。ちょっと分かり難いかもしれませんが、実務を行っている者からすると、なるほど~とはなりますね。 - 登記の申請書に本特例の適用を求める旨と指定する休日(指定登記日)を記載すること
- 指定登記日が実際に休日(土日祝日)であること
- 指定登記日の直前の法務局開庁日に登記申請が完了していること
※例えば、
- 土曜日を設立日にしたい
→ 金曜日に申請し、申請書に土曜日を指定登記日として記載するイメージ - 日曜日を設立日にしたい
→ 金曜日に申請し、日曜日を指定登記日として記載するイメージ
厳密に言えば、もう少し細かい注意点等があるのですが、僕もまだ本特例を実際に用いたことがありません。
一度、相談自体はあったのですが、結局は顧客が他の日付を希望されたため実現には至りませんでした。
そのため、何度か実務をこなした上で、かつ、需要があるようでしたら、ブログの方でもご紹介させていただきます。
