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よくあるご質問
会社・法人登記合同会社の設立を考えています。代表社員は未成年でもなれますか?
未成年者であっても合同会社の代表社員になれます。
尚、それは株式会社でも同様です。
未成年者であっても株式会社の代表取締役になれるのです。
ただし、登記手続上、成人に比べ少しだけ必要となる書類が増えます。
まず、共通する必要書類は―
- 印鑑証明書
なのですが、未成年者を代表社員(または代表取締役)にする場合には次のような書類が必要となってきます。
- 親権者の同意書
- 親権者の印鑑証明書
- 親権者であることが分かる戸籍謄本
未成年者は合同会社の代表社員にも、株式会社の代表取締役にもなれます。
ただし、だからと言って未成年者が法律行為(会社の設立も立派な法律行為です。会社との委任行為が生じますので―)を行うのに親権者の同意がいるという民法の規定(民法5条1項)から除外されるわけではないのです。
では何歳であってもなれるのか?
小学生でも??
一般的に、個人の場合は15歳未満の者は印鑑証明書をつくることができません。
結果、個人の印鑑証明書が必要書類となる以上、その年齢が『なれる、なれない』の分岐点となるわけです。