平日9:00〜20:00(土日は要予約)

よくあるご質問

相続

各相続人が別々に署名押印している遺産分割協議書は無効になってしまうのでしょうか?

遺産分割協議書は、必ずしも相続人全員が連署する必要はありません。

同一内容の遺産分割協議書を幾つか作成し、それに各相続人が別々に署名押印している状態あっても、結果的にすべての相続人のものが揃っているのであれば、その遺産分割協議書は有効となります。

改めて言うまでもないかもしれませんが、あくまで同一内容であることは必須です。
たとえ内容が異なる遺産分割協議書が相続人全員分揃ったしても、それで相続手続を行うことはできません。


私的には、1組の遺産分割協議書に相続人全員が署名押印している形が最も望ましいと思っております。
そもそも、それが原則ですし、他の相続人も自身同様に押印等しているのだという安心感も生じることでしょう。
ただでさえ揉めやすい相続手続なのですから、心配の種は極力少なくすべきです。

ただし―

各々の事情は相続案件によっても異なってきます。
例えば、相続人が複数人に及び、かつ、それぞれが遠方に住まうようなケースでは、書類のデリバリーにどうしても時間がかかってしまいます。
その内の一人が海外居住者だったりすることもあるでしょう。


そのような状況下で、どうしても相続手続を急がなければならない事情があったとしたら?


ある種、適しているケースと言えなくもないのです。
※なるべく相続の詳細を専門家にご相談の上、ご検討するようにして下さい。