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よくあるご質問

相続

相続人の中に居場所が分からない者がいます。どうすればいいでしょうか?

相続人の中に行方不明者がいる場合には、「不在者財産管理人」という制度があります。
原則としては、この制度を利用する形になるのですが、まずは程度を確認しましょう。

  • ただ単に住所を知らないだけではありませんか?
  • 何年も連絡を取っていないだけではありませんか?
  • 相手が電話に出ない、郵送物を受け取らないだけでは?


例えば、弁護士や司法書士は正式な形で相続登記等の依頼を受ければ、各相続人の戸籍謄本等の取得に合わせ、対象となる相続人(居場所が分からない者)の現在住所を調べることが可能です(電話番号などは調べられません。あくまで住所のみとなります。)。


まずはそこから始めましょう。


結果、その住所にも住んでいない、専門家からの郵送物にも反応がないと言うのであれば、不在者財産管理人の選任を検討すればよいかと思われます。