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よくあるご質問
不動産登記買戻特約を単独で抹消することはできますか?
以前までは買戻特約の抹消登記の単独申請は認められておらず、原則どおり共同申請を行う必要がありました。
しかしながら、令和5年4月1日以降、売買契約から10年が経過している買戻特約登記抹消は、所有者(登記権利者)が単独で登記申請できるようになります。
尚、それまでは買戻特約の登記設定時の権利証(登記識別情報通知)や買戻権者(登記義務者)からの委任状などが必要になっていましたが、それらも必要ありません。
時の経過により権利消滅が明らかであるため、登記原因証明情報も不要です。
随分、便利と言うか、楽になった印象ですー
ちなみに、買戻権者の表記(本店・商号等)に変更があった場合は、原則どおりその旨の変更を証する必要がある点は変更ありません。
(対象法人の会社謄本を添付するか、法人番号を申請書に記載する感じですね。)
また、登記原因は『不動産登記法第69条の2の規定による抹消』となり、登記原因日付は不要です。
登記の目的は登記内容に合わせて『〇番付記〇号買戻特約抹消』とするといいでしょう。