年末年始の営業のお知らせ(2024年~2025年)
よくあるご質問
不動産登記権利証(登記識別情報通知)を無くしました。本人確認情報の作成を依頼できますか?
まず前提として、司法書士が本人確認情報を作成するには、その前提となる登記業務を受任している必要がございます。
そのため、本人確認情報のみを作成することはできません。
その点、問題ないかご確認ください。
もう少し分かり易くご説明しますと―
例えば、対象となる登記が中古不動産の売買であり、売主の権利証(登記識別情報通知)が紛失してしまっているケースだとします。
この際、本人確認情報の作成権限があるのは、売買に基づく登記申請の代理を受けている司法書士のみなのです。
登記依頼を受けていない僕が、この案件で本人確認情報の作成のみを行うことはできません(単にその権限がないので出来ないのです。)。
あくまで、本人確認情報を作成するのであれば、所有権移転登記と合わせて受任させていただく必要があると―
中古不動産売買のケースですと、買主の関係や仲介業者の関係も絡んでくるかと思われますので、その点についてもご注意ください。