年末年始の営業のお知らせ(2024年~2025年)
よくあるご質問
不動産登記区分建物(マンション)の敷地権の種類が賃借権(転借権)の場合、抵当権抹消費用はどうなりますか?
区分建物(マンション)の抵当権抹消登記にかかる登録免許税は、基本、物件1つにつき1,000円です。
そのため、専有部分(お部屋)とマンションの敷地が2筆といったケースでは、3,000円(部屋1、敷地2)の登録免許税が発生することになります。
ただし、これは敷地権の種類が"所有権"や"地上権"であった場合の話です。
ケース的にはそう多くはないと思いますが、仮に対象となる区分建物の敷地権の種類が"賃借権"や"転借権"であった場合は、元より抵当権の効果は及んでいません。
消す消さない以前に付いていないわけです。
そのため、そのようなケースでは、登録免許税はお部屋部分の1,000円のみとなりますのでご注意を。
※抹消登記の申請書にも、敷地権の表記はしないものが一般的かと思われます。