駐車場が無くなりました…
よくあるご質問
不動産登記非居住不動産の処分にも裁判所の許可は必要ですか?
裁判所の許可までは必要ありません。
非居住用不動産については、後見人の判断でこれを処分することが可能です。
とは言え、全くの無制限というわけでもありません。
例えば後見監督人が別に選任されている際は、その同意を得る必要があるのでご注意ください。
また、ちょっと曖昧な表現になってしまいますが、その処分行為に必要性かつ相当性が認められるどうかも大きなポイントとなります。
- その行為が被後見人等にとっての必要なのか?
- 処分価格は相当なのか?
常にそれらを意識する必要があります。
被後見人等ではなく、その親族のためではありませんか?
再度、よく確認ください。
また、売却価格や賃料なども、安過ぎはしませんか?
裁判所の許可はいらないからと言って、被後見人等が不利な状況になってしまうのであれば、それは後見人等の責任問題と発展しかねません。
結果的に非居住不動産の処分には裁判所の許可はいりませんが、少なくともそれと同程度の注意義務は必要なのです。
尚、裁判所の許可がいらないということは、売却の場合であれば通常どおり権利証が必要となります。
その点もご注意を。
その他、居住用不動産の売却許可については、次のブログ記事を参照ください。
「居住用不動産の売却許可はいつ必要?/司法書士九九法務事務所HP」
https://99help.info/blog/post_112/