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よくあるご質問
遺言遺留分とは何ですか?
まず、遺留分(いりゅうぶん)と読むのですが、これは一定の相続人にのみ認められた最低限相続できる割合のことを指します。
ちなみに、兄弟姉妹以外の相続人に認められる権利です。
(兄弟姉妹の財産まであてにするな!という趣旨なのでしょう…当然、兄弟姉妹に認められない以上、甥姪にも遺留分がありません。)
尚、遺留分は本来の法定相続分の2分の1と定められています。
例えば、配偶者の法定相続分が2分の1だったとすると、その遺留分は4分の1になるわけです。
ちなみに、ケース毎に遺留分を算定すると以下のような感じになります。
- 子及び配偶者が相続人の場合の遺留分・・・・・・・子が4分の1、配偶者が4分の1
- 父母及び配偶者が相続人の場合の遺留分・・・・・・配偶者が3分の1、父母が6分の1
- 配偶者のみが相続人の場合の遺留分・・・・・・・・配偶者が2分の1
- 子のみが相続人の場合の遺留分・・・・・・・・・・子が2分の1
- 祖父母のみが相続人の場合の遺留分・・・・・・・・祖父母が3分の1
仮に遺留分を侵害される遺言があった場合でも、対象となる相続人はその権利を主張できるわけです。
また、この遺留分は強力な権利であり、自身でその権利を放棄することはできても(単なる意思や書面だけではなく、家庭裁判所の手続が必須となります。)、他の要因で排除することはできません。
例えば、遺言者が遺言で遺留分を主張しないように言っても、法律的な効果はないわけです。
相続トラブルの要因にもなりかねませんので、遺言書を作成する際等には、遺留分の存在も留意すべきでしょう―