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よくあるご質問
遺言遺言書を書き直したいのですが?
遺言書の書き直しや撤回は、遺言者が生きている限り何度でも可能です。
ちなみにこの権利は、民法で放棄することができないとも定められており、遺言の撤回の自由は、殊の外、強く守られているのです。
より良い、より納得のいく遺言書の作成を目指しましょう。
尚、遺言書書き直しの結果、遺言書が複数になった場合には、新しい日付の遺言書が優先されます。
また、古い日付の遺言書はそのすべてが無効になるわけではなく、新しい日付の遺言書の内容と抵触しない部分は依然として有効となります。
その点、ご注意を。
遺言書の書き直しは、わりと注意点が多いです。
そのうち、ブログの方でもその内容をまとめてみようかと思っていますが、なるべく専門家へのご相談することをお勧めします。
私的には新しく遺言書を作り直す場合、古い遺言は破棄してもらうようにしています(もちろん、そうすることで問題の起きない遺言書を新たに作成しています)。
遺言者や僕等が分かっていても、後に相続人等が戸惑ってしまっては本末転倒ですから。
その点からすると、あげる側だけでなく、貰う側にも優しい遺言が良い遺言なのかもしれませんね。