よくあるご質問
遺言遺言は誰でもできるのですか?何歳から何歳迄と言うような決まりはありますか?
多少、違和感があるかもしれませんが、遺言をすることができる年齢には決まりがあります。
民法でしっかり定められているのです。
以下、適用する条文です。
民法961条
十五歳に達した者は、遺言をすることができる。
シンプルですよね。
遺言は15歳からです。
尚、未成年者であっても、15歳以上であれば、単独で遺言をすることができるとの趣旨です。
親権者の同意を得る必要はありません。
まあ、そもそも15歳で遺言をする方はまずいないでしょうが―
対して、何歳まで遺言可能と言った決まりはありません。
例えば、遺言者が120歳であろうとも、行為能力さえあれば遺言可能なのです。
では、行為能力がない場合、遺言はできないのでしょうか?
基本的な考え方はその通りです。
ようするに、この国の民法は15歳未満の未成年者に行為能力を認めていないわけです。
もちろん、寝たきりの方も遺言はできません(意思表示が困難ですから)。
では、認知症は進んでしまっているケースはどうでしょう?
とても難しい問題です。
結論からすれば、認知症の程度によります。
少なくとも、「認知症=遺言ができない」ではありません。
たとえ認知症を発症していても、遺言内容をしっかり理解できるのであれば遺言は可能なのです。
もっと言うと、成年被後見人であっても(後見人が付いていても)遺言ができないわけではありません。
正直、できないケースの方が圧倒的に多いでしょうが、要件さえ満たせれば成年被後見人であっても遺言することができるのです。
具体的には、以下の要件を満たす必要があります。
- 事理弁識能力(意思能力・行為能力等)を一時的に回復したときであること
- 医師2名以上の立会
- 医師が立ち会い、遺言者が遺言作成時に事理を弁識する能力を有していた旨を遺言書に付記し、これに署名押印をすること
まあまあのハードルですよね...
そもそもある程度、認知症等の状態が改善している必要があります。
その上で、医師の関与が必要だと...
私的には経験ありませんが、付き合ってくれる医師を見付けるのが大変そうではあります。
ともあれ、できないわけではないという結論だけでも覚えておいていただけると―