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取扱業務
遺言書の作成手続について遺言書作成業務の流れ(公正証書遺言)
司法書士九九法務事務所に公正証書遺言をご依頼いただいた際の手続の流れについてご説明致します。
1.面談もしくは訪問によるご相談
ご依頼者様とは司法書士が必ず一度は面談させていただきます。法律上、我々司法書士に本人確認義務が課せられているという点もありますが、それ以前にメールや電話だけではどうしても伝わりにくい部分があるからです。尚、その際、誰に何を相続(または遺贈)させたいといったイメージをお聞かせ下さい。
2.疎明資料の収集
公証役場に提出する戸籍、住民票、不動産の登記簿謄本や固定資産評価証明書等、司法書士で取得できるものはすべてこちらで取得させていただきます。その他、預貯金であれば対象の通帳を株式等の有価証券であれば証券会社発行の取引報告書をご用意ください。
3.起案の作成
1.で伺った内容と2.で収集した資料を基に遺言書の起案を作成させていただきます。
4.公証役場との打ち合わせ
遺言書の起案及び収集した疎明資料を元に公証役場との打ち合わせを司法書士が代わりに行います。
5.公証役場での認証手続
証人として司法書士も公証役場に同行致します。そこで公証人が遺言書の内容に間違いがないか読み聞かせを行います。問題なければ署名押印し無事手続終了となります。尚、この際、公証役場の手数料を現金で支払う必要がありますので忘れずにご持参ください。かかる金額については事前にお知らせします。