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最寄りの市役所等で遠方の戸籍謄本の取得が可能に?~戸籍証明書等の広域交付について~

いつもお読みいただきありがとうございます。


さて、今回は2024年3月1日に始まったばかりの、とある制度についてのお話しです。
その名も、「戸籍証明書等の広域交付」―

これを用いることによって、遠方の戸籍証明書を最寄りの市役所等で取得できるようになりました。
率直に言って、非常に便利です。
ただ、まだまだ浸透しているとは言えませんし、注意すべき点もチラホラ…


そのため、あくまで現時点での情報や注意点等をまとめて記事にすることにしました。
(※適宜、修正していく予定です。)

請求できる証明書の種類について

どうやらすべての戸籍謄本等が取得できるわけではないようです。

戸籍証明書等の広域交付制度によって取得できる証明書の種類は以下のとおりです。

  • 戸籍謄本
  • 除籍謄本
  • 改製原戸籍謄本

システム的な問題なのでしょうか??

戸籍証明書等の広域交付制度では、戸籍抄本(戸籍の記載内容の内、家族全員ではなく対象者のみ記載されるもの)と戸籍の附票(住所変更の履歴が記載されている書類)は取得できないそうです。

特に戸籍の附票は、相続登記や住所変更登記等、登記業務での使用頻度が非常に高い書類ですので、この点は残念な限りです…
これらの書類は従来どおり、本籍地所在の市役所等にて取得する他ないと―


また、電子化されていない一部の戸籍・除籍謄本等も取得できないそうです…


ここで注意すべきは、取得不可の対象となる戸籍謄本等は、その古さではなく、あくまで、電子化されているか否かという点です。
実際、先日、顧客から広域交付制度で取得した戸籍・除関謄本等をお預かりしましたが、そこにはかなり古い時代の除籍謄本等も含まれていました。
対して、それよりもだいぶ新しい戸籍謄本等は取得できていませんでした…

電子化されていないのが原因なのでしょう。

何かしらの問題がある戸籍謄本を除き、いずれはほぼすべての戸籍謄本等が電子化されるのでしょうが、あくまで現段階ではそのすべてが電子化されていないということを念頭に置いておきましょう。

誰が請求(取得)できるのか?

もちろん誰でも取得できるわけではありません。

結構な個人情報ですから、第三者が勝手に戸籍謄本を取得できるわけがないのです。
では、家族だったら無制限に誰でも取得できるものなのでしょうか?

今回の制度は、その辺が明確化されています。
具体的には、以下のような者等が戸籍証明書等の広域交付制度を用い、遠方の戸籍謄本等を取得可能となるのです。

  • 本人
  • 配偶者
  • 直系尊属(父母や祖父母等)
  • 直系卑属(子や孫等)

本人が取得できるのは当然として、配偶者による取得も可能です。

ただし、当該制度をもって配偶者が相手(夫又は妻)の戸籍を取得できるのは、婚姻後のものに限られます。
いわゆる、死亡配偶者の戸籍を生存配偶者の方が請求する場合、婚姻後の戸籍のみしか取得できないわけです。


これはあくまで、広域交付制度での話です。
ほんと、ややこしい話ですよね…


例えば、相続を原因とし、対象本籍地の役所にて生存配偶者が死亡配偶者の戸籍(婚姻前のものも含む)を取得できるか?

結論は当然に出来ます。
相続人ですから。

あくまで広域交付制度による戸籍取得が出来ないだけなのです。
従来通りのやり方であれば何ら問題なく取得できると…
この辺を混同しないよう注意しましょう。


尚、直系尊属(父母や祖父母等)や直系卑属(子や孫等)による取得時に配偶者のような制限は何らありません。
『血統』を優先するお国柄とでも言えばいいでしょうか…

ともあれ、相続時に広域交付制度を用いて死亡配偶者の出生時~死亡時迄の戸籍謄本等を取得する場合は、生存配偶者ではなく、子供等からの取得が良さそうですね。

兄弟姉妹の戸籍は取得できない?

広域交付制度によって戸籍等を取得できる者の中には兄弟姉妹は含まれておりません。
最も複雑になりがちな兄弟相続において、当該制度はその真価を発揮しきれないと…


その点は非常に残念です。
しかしながら、その趣旨は十分に理解できます。


なぜなら、そもそもの話、広域交付制度に限らず、兄弟姉妹の戸籍は無条件に取得できないからです。
兄弟姉妹の戸籍を取得するには、本人からの委任状か、相続等の正当な理由を要することになります。


尚、広域交付制度で戸籍を取得できる者(本人、配偶者、子、孫、祖父母等)の戸籍は、通常時においても無条件で取得することが可能です。
これといった正当な理由すらいりません。
いつでも互いの戸籍を取得することができちゃうのです。


で、あるからこそ、それらは広域交付制度でも取得可能という結論になったのでしょう。


対して、兄弟姉妹の戸籍取得には正当事由を要すため、役所側の手続も相応に煩雑になります。
相続の事実や関係性の確認を行う必要が生じるためです。

それを広域交付制度にも適用するとなると…
窓口に大きな混乱が生じかねないと判断、通常どおりの方法(本籍地を管轄する役所で取得)を強いることになったのではないでしょうか?
(これはあくまで僕の考察です。)


尚、例えば結婚していない兄弟姉妹がおり、そうしたケースで親の戸籍謄本を取得する場合には、そこに兄弟姉妹も表記されてくることになります。
当該制度で取得できるのは抄本(対象者のみ記載)ではなく、あくまで謄本(在籍者すべてが記載)だけですから。
そうした意味合いでは、全くもって兄弟姉妹の戸籍謄本等を取得できないわけではないようですが…

その他の注意事項

他にも幾つか注意点があります。


まず、一番は代理人よる取得が認められておりません。
いわゆる、僕等は仮に権限がある方から正式な依頼を受けても、広域交付制度を利用できないのです。
従来通りの取得方法(各本籍地での取得)に頼る他ないと…

まぁ、その趣旨は分からなくはないです。
おそらく一部の役所窓口が大混乱してしまいますからね…
利用者を限定してそれを防ぐ意味合いもあるのでしょう。

ただ、私的には相続手続に要する期間の短縮や、郵送料等の実費を抑えられる等、依頼者の利益に繋がることなので将来的な改善を望むばかりです。


また、誰であれ郵送による取得も認められておりません。
必ず窓口に赴く必要があるようです。

その他、利用可能な曜日や時間帯は、平日午前8時30分から午後5時までとなります。
ただし、取得内容や請求数によっては即日発行されないこともあるようなので、その点もご注意ください。
尚、本所や支所での利用は可能なようですが、出張所やサービスセンターでの利用は不可なようです。
(事前に取得可能か確認しておいた方がいいかもしれませんね。)


最後に本人確認書類についてです。

これが結構厳しいです。
顔写真付き本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカード・パスポートなど)が1点必要となります。
なんと、保険証+αとはいかないようなのです…

そもそも顔写真付きの本人確認書類が無いと当該制度を利用すらできないわけです。


まとめ

さて、今回は戸籍証明書等の広域交付制度のお話しでした。
色々と思うこともありますが、便利な制度であることには違いありません。

是非、ご活用いただけると!

ちなみに、これはあくまで僕の場合の話しですが、お客様の方で相続登記に必要となる戸籍謄本等を取得いただける場合は、諸々の手間が減りますので、その分、司法書士報酬に反映させるようにしています。

なるべくかかかる費用を抑えたい等の要望がございましたら、ご相談いただけると。


それでは今回はこの辺で。

write by 司法書士尾形壮一