ブログ
その他知っていて損はない葬祭費補助金制度について
今回は相続が発生した際に知っていれば得する情報をご紹介致します。
おそらく自分で知っていなければ誰も教えてくれないであろう情報です。
今の時点では、『そんなものがあるんだ―』程度の認識でいいと思います。
なんとなく制度だけでも憶えておいてください。
1.葬祭費補助金制度(給付金制度)
葬祭費や埋葬料に補助金があるのを知っていますか?
しかも割と簡単にもらえちゃいます。
手続に不備がなければ2~3週間程度で申請者の銀行口座に振り込まれる仕組みです。
自動的なものではなく、あくまで手続を行わなければ支給されませんので、忘れないように申請しましょう。
要件も極めてシンプルです。
端的に言うと―
・故人(お亡くなりになられた方)が国民健康保険(後期高齢者医療制度)又は社会保険 に加入していたこと
たったこれだけです。
要するにほとんどの方が貰える資格あるわけです。
そうであるにも関わらず、意外と知らない方が多いこの制度。
利用しない手はないですよ。
具体的にどういうものなのか?
葬祭費補助金は2種類に大別されます。
まずは故人が国民健康保険や後期高齢者医療制度に加入していた場合に、市区町村から給付される葬祭費です。
ちなみに貰える金額はお住まいの地域によって多少異なってきます。
東京23区は一律7万円で、その他の地域は3万~5万円程度の場合が多いようです。
続いて故人が社会保険に加入していた場合に会社から給付される葬祭補助金です。
具体的には故人が健康保険加入者の場合は、葬儀を行った扶養家族に対し一律5万円の「埋葬料」が、それ以外の人が葬儀を行った場合は上限5万円の「埋葬費」を補助金として受け取ることが可能となります(必ずしも相続人だけではなく、内縁者等の同居者であっても当該補助金を受けられるわけです。)。
葬儀や火葬は安くはありません。
仮に直葬で可能な限り簡易に行ったとしても相応の出費が生じてしまいます。
葬祭費補助金とは、そうした家族等の金銭的負担を軽減する制度なのです。
どこに申請すればいいのか?必要書類は?期間は?
故人が国民健康保険加入者の場合は市区町村の役所に対して申請することになります(対象者が川口市民であれば川口市役所という意味合いです。)。
保険年金課などの取り扱いが多い印象です。
基本的な必要書類としましては―
(1)故人の保険証
(2)葬儀会社の領収書
(3)印鑑
(4)振込先の口座番号がわかるもの
※これらはあくまで一例です。対象となる市区町村によって異なる取り扱いをするところがございますので事前にお住いの地域の役場にご確認下さい。
尚、社会保険の場合は、提出先が市区町村の役所から社会保険事務所に変わります。
基本的な必要書類は同様です。
申請期限は?
人が亡くなると何かと忙しくなるものです。
葬儀や火葬が終わっても、すぐに49日がやってきます。
不動産や預金の相続手続を行わなければならない人もいれば、相続税の申告まで必要な人もいるでしょう。
あまり時間を避けないかもしれません。
そうした事情を鑑みたかどうかまではわかりませんが、当該手続の申請期限は割と余裕があります。
葬祭日(地域によっては死亡日からのところもありますのでご注意ください。)から2年以内です。
葬儀後、少し落ち着いてから行ってみてはいかがでしょう?
また、仮に知らなくて利用していないという方で上記の期限内の方がいれば検討してみるのも一つです。特に我々専門家に頼るほど難しい手続でもありませんので、十分ご自分で手続できちゃうと思います。
当然ながら申請は義務ではありませんが、申請するだけで補助金を受け取ることができるのは悪い話ではないはずです。
こうした時のために納めている税金という一面もあるのですからー
※他に故人の勤務先の会社が健康保険組合に加入していた場合は、組合から給付される場合もありますし、公務員や教職員が加入する共済組合にも同様な補助金があります。
それではこの辺で。