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取扱業務

借金問題のご相談について

任意整理手続

任意整理とは、端的に言うと『支払い方法の変更』です。

このままでは支払えなくなってしまう、もしくは既に支払えなくなってしまっている借金の返済方法を変更し、借金完済を目指す手続です。

裁判所の関与はなく、弁護士や司法書士があなたの代わりに直接借金先と交渉し、支払金額や回数の調整等を行います。
尚、借入れ当初の利息や取引期間によっては、大幅な借金の減額や過払い金が発生(借金はなくなり、払い過ぎた利息分の返金を受けることができます。)することもあり得ます。

最近、ラジオ等でよく耳にするあれです。

ただし、当然ながら皆が皆そうなるわけではありません。
詳しい説明は割愛させていただきますが、むしろそうならない場合の方が多いと言えるでしょう(借入時の利息や借入れ期間がものを言うため、発生しない人は誰がやっても発生しません。)。

だいたいにおいて現実は厳しいものです。
では任意整理とは具体的には何をするのでしょうか?

・具体的な手続について

最大の目的は借金問題の解決です。
そのためには実現可能な和解案(返済案)を提示し、実際にその支払いを完了することが必要となります。

とにもかくにも情報が必要です。

収入は?
現在の返済額は?
他に借金は?
月々いくらまでなら支払いが可能?

それらの情報を踏まえ上で検討します。
もちろんすべてが希望どおりにいくとは限りません。

例えば、適正な利息での借り入れであれば借金額自体の減額見込みは薄いですし、分割の回数にも限度があります。
また将来利息を免除してもらう交渉を行いますが、借金先や借り入れ条件等によってはそれが困難な場合もあります。

あくまでこれは和解案を提示した上でのお願いなのです。

立場は圧倒的に弱いです。
なにせ取り決めたとおりの返済をできなくなってしまっているわけですから。

ただし、基本、借金先も貸したお金の回収ができなくなるのは困るので、ある程度は話にのってくれます。
そこでこちらの希望を伝えお互い歩み寄るわけです。
尚、借金先や金額によっても異なってきますが、返済期間は最大で3~5年(36回~60回払いということになります。)になることが多いと言えます。

以下が任意整理を行った際の具体例となります。

【具体例】
川口市在住のAさんの借金内容
ご相談前:某X社に対し30万円、某Y社に対し90万円の計120万円及びそれぞれに対する利息


任意整理後:X社に対し月額6,000円の支払いを50回Y社に対し月額1万8,000円の支払いを50回将来利息については免除を受けることが叶った。


任意整理をした甲斐があったこと

Aさんは、120万円もの借金が毎月2万4,000円を50回支払うだけで完済できるようになりました。
また将来利息の免除を受けていますので、毎月の返済から利息分が控除されるようなこともありません。
払えば払った分、元金が減っていきます。

手続前は毎月6~7万円支払っていたようですので、それだけでも生活は随分楽になったではないかと思われます。

任意整理手続は、たとえ過払い金が発生したりしない人の手続であっても、このような再生への第一歩を踏み出すことが可能となるわけです。


任意整理をしたことによるデメリットは?

ただし良いことばかりではありません。

状況によっては必ずしも希望する分割払いに応じてくれるとは限りませんし、当然に将来利息の免除を受けられるものでもありません。
また貸金業者との間で取り決めた本来の支払い条件を達成できなかったことに違いはありませんので、任意整理手続の事実は、貸金業者側によって事故情報としての登録がなされてしまいます。

俗に言うところの『ブラックリスト』です。

そのため支払いが楽になることだけに注視し、安易に任意整理手続を選択していいものでも決してないのです。

何につけてもそうでしょうが、大事なのはバランスです。

ただし、その辺の判断が難しいところでしょうから、まずはすべてを独りで決断される前にご相談下さい。
諸々の状況を鑑み、最適な手続の助言をさせていただきます。

・任意整理手続きの流れ

司法書士九九法務事務所に任意整理をご依頼いただいた際の手続の流れについてご説明致します。

  • 当事務所に来所いただき面談
    ご依頼者様とは司法書士が必ず一度は面談させていただきます。
    あくまで当事務所では直の面談にこだわらせていただいております。
    メールや電話だけではどうしても伝わりにくい部分があるからです。
    次のアポイントでもない限り面談に時間制限があるわけではないため、ご質問、ご不明点等あればなんでもお申し付け下さい。

  • 各債権者(借金先)へ受任通知の発送
    業務を受任しましたらば直ちに各債権者(借金先)に対して『受任通知』という書面を発送します。
    これは借金先に借入れの履歴等正確な借金内容の開示を求める書面であり、同時に司法書士が手続に介入するため債務者(お金を借りた人)に対し直接借金の取立行為をしないよう通知する書面でもあります。
    結果、後に行う和解案の提示までの期間は借金先へ何ら返済を行うことはありません。

  • 司法書士報酬の積立及び履行テスト
    受任通知を提出すると借金先への返済が止まりますので、その期間を利用いただき毎月司法書士報酬の積立を行っていただきます。
    尚、この際の入金額は借金先への返済予定額に近いものとし、司法書士報酬額に関わらず最低でも3度の積立を予定します。
    実際に借金先へ返済できるかどうかの履行テストの意味合いもあるわけです。
    そのため司法書士報酬を超える積立になってしまう場合もありますが、和解終了後にきっちりご精算させていただきます。

  • 再度のご面談
    お手数ですがなるだけ再度来所いただけるようお願いしております。
    概ね受任から1~2ケ月後となります。
    この時期ともなると借金額が確定しており、履行テストを行った後の日常生活を確認できるようになっています。
    ここで今後、任意整理手続を行っていけるかどうかの判断と、月額の返済額の調整(履行テストがきついようなら借金先への返済額の減額を、余裕があるような増額を検討するわけです。)を行います。
    また、仮にこの時点で全く返済の目途がたたないようでしたら、自己破産等、他の手続を検討することもあり得ます。

  • 各債権者(借金先)との和解交渉
    打ち合わせ内容を元に司法書士が直接借金先と和解交渉を行います。

  • 和解書に基づく各債権者への支払い
    債権者への支払いがスタートし業務は無事ここで終了となります。
    場合にもよりますが、既述のとおり履行テストを3度(3ケ月)は予定しておりますので、概ね手続の受任から4~5カ月後になることが多いかと思われます。
    尚、債権者への支払いはほとんどの場合、毎月直接の振込みとなります(口座引き落としになることはほぼありませんし、従前のカード類も利用できなくなります。)。
    そのためネットバンキング等、振込手数料のかからないものをご用意いただくのが経済的です。 

3.費用・報酬

こちらを参照下さい。