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取扱業務

会社(法人)の登記手続について

株式会社の設立登記

株式会社をつくる最も大きなメリットは社会的な信用度の高さでしょう。
その他、節税の選択肢も個人事業者に比べると格段に広くなります。

・今後の売上げや利益計画に確実な見込みがある場合
・取引先との関係で法人化する必要がある場合

株式会社を設立するにはいい時期かもしません。
本格的に検討してみてはいかがでしょう?

(目次)

  1. 自分で行うより司法書士に頼んだ方がお得です
  2. 本当に株式会社を設立すべきなのか?
  3. 株式会社設立手続きの流れ
  4. 登記必要書類
  5. 費用・報酬

1.株式会社の設立は司法書士に頼んだ方がお得です

何でも自分でやるんだという精神は素晴らしいです。
節約できるばかりか経験を積むことだってできますから。

これから社長としてやっていく方なのですから、時間と手間さえかければ株式会社の設立だって一人でできてしまうでしょう。

ただし、それらを加味しても全くおすすめしません。

少なくとも会社の設立に関しては自分でやるべきではないのです。
なぜならば何ら節約にならないからです。

司法書士に頼んでも、ご自身で手続をされても、かかる金額は同じです。

詐欺みたいになってきましたが、そんなことはありません。

以下、株式会社の設立にかかる実費です。
具体的には公証役場での定款認証費用と法務局に納める登録免許税になります。

項 目 ご自分で手続きする場合 司法書士に依頼する場合
定款認証費用 約9万円 約5万円
登録免許税 15万円 15万円
合   計 約24万円 約20万円


むしろ実費だけなら司法書士に頼んだ方が約4万円安くなるという結果です。

そして司法書士九九法務事務所ではその4万円を司法書士報酬としていただいておりますので、前述した「司法書士に頼んでもご自身で手続をされてもかかる金額は同じ」ということになるのです。

当然これにはからくりがあります。

定款の電子認証という手続にそれが隠されています。
本来、会社の定款には4万円の収入印紙を貼る必要があります。
ただし、定款を電子化することによってその印紙を省略することが可能となるのです。

使わない手はありません。

尚、この手続を一般の個人が行うことはできません。
我々のような登録された専門家のみが取り得る手続なわけです。

以上が会社の設立手続を司法書士に頼んだ方がお得な理由です。

煩わしい設立手続は専門家である司法書士にお任せいただき、余った時間を起業の準備に充てていただければ幸いです。

2.本当に株式会社を設立すべきなのか?

株式会社を設立する理由はなんですか?

とにもかくにも「独立するなら株式会社を設立しなければ意味がない」とだけ考えているようであれば、あまりに安易であると言わざるを得ません。

『起業=株式会社』でも『独立=株式会社』でもありません。

株式会社というのはあくまで事業形態の一つです。

これから起業されようとしている方の邪魔をしたいわけではないのですが、必ずしも株式会社を設立することが『吉』になるわけではありません。

以下、株式会社を設立する上でのデメリットをご説明させていただきます。

  • 法人税の均等割:仮に赤字であっても最低年間7万円の法人税を納めなければいけません。休眠届出でもしない限り放置していてもかかってくる税金です。
  • 社会保険料:法人には社会保険の加入義務が生じるため、従業員を雇う上でのコストが倍増します。ただし個人事業者であっても、従業員が5名以上の場合ですと社会保険の加入が義務化されています。
  • 設立時にコストがかかる:記述のとおりすべての実費を含めると設立時に約25万円前後のコストが生じます。仮に自分ですべての手続を行ったとしても同様です。あくまで必要実費ですから。
  • 必要な手続きが多い:源泉徴収の納付や各種保険の手続きなどやるべきことが増えます。


司法書士九九法務事務所は新規設立会社を応援しています。

ただし、めったやたらに行えばいいというものでもありません。
仮に売上げや利益計画に確実な見込みがたっていないのであれば、今はまだ個人事業者から始めるという選択肢もあります。

その後、事業の成長にあわせて適宜法人化していけばいいだけですから。

または株式会社よりも設立時コストが安くおさまる合同会社を選択するのはどうでしょう?

その他、取引先との関係で最初から株式会社を設立する必要性に迫られていることもあるでしょう。
そうした場合であっても、最低限のデメリットは頭に入れておくべきです。

少なからず意識がかわる部分もあるでしょうから。

このように単純な登記手続だけではなく、どの事業形態で開業しようか迷っている方や、その他の色々な『困った!』についての相談も日々承っております。
お気軽にご相談下さい。


3.株式会社設立手続きの流れ

司法書士九九法務事務所に株式会社の設立手続をご依頼いただいた際の手続の流れについてご説明致します。

  • 事前の準備:実際に面談をさせていただく前にある程度ご自身で作りたい会社をイメージしておいて下さい。具体的には、分かる範囲でかまいませんので次の会社設立チェックシートの情報を埋めるようしていただけると面談がスムーズに進みます。尚、この時点で会社の名称(商号)が確定しており、ご自身で会社の印鑑を作成する予定でしたらすぐに注文いただいてもかまいません(お店によっては2週間以上かかるようなこともありますので。)。

  • 当事務所に来所いただき面談:ご依頼者様とは司法書士が必ず一度は面談させていただきます。来所不要をうたっている同業者もおりますが、あくまで当事務所では直の面談にこだわらせていただいております。メールや電話だけではどうしても伝わりにくい部分があるからです。次のアポイントでもない限り面談に時間制限があるわけではないため、ご質問、ご不明点等あればなんでもお申し付け下さい。

  • 定款(案)の作成及び確認:打ち合わせ内容に基づき、『定款』というものを作成致します。定款とは会社を運営していく上での基本的規則を定めたもので、『会社の憲法』とも呼ばれるものです。具体的には、その会社の名称(商号)や事業目的、本店所在地をはじめとして、株式や役員の内容、あるいは事業年度などの事項をその中で規定しています。この内容を確認いただき変更点がなければ次の段階へと進みます。尚、設立される会社がよほど複雑な内容でもない限り、2~3日後には案文をメール等させていただきます。

  • 公証役場での定款認証手続:できあがった定款の認証業務を公証役場で行います。ここでのすべての手続を司法書士が代行しますので、何らご足労をおかけすることはありません。

  • 資本金の払い込み:出資者(発起人)の個人口座に資本金の払い込みを行っていただきます。出資者(発起人)が複数いる場合は、誰から幾らの出資があったか分かるよう通帳に名前が印字されるようにお振込み下さい。出資者(発起人)がお一人の場合は単に入金でもかまいません。ポイントはあくまで定款認証手続の後に行うことであることと、複数の出資者(発起人)の場合は名前が印字されるよう注意することです。

  • 通帳の写しの提出:FAXでもメールでも、通帳の原本をご持参いただいてもかまいません。入金いだいた通帳の写し(見開きの表紙及び支店等の記載のある次のページと、出資金の入金が記載されているページのコピーを取ります。)をご提出ください。これが資本金の払い込み証明となります。尚、以前は銀行で「払込金保管証明書」という書類を取得する必要があったため、設立の難易度は今よりもかなり高かったと言えますが、現状は法改正によりそこまで求められていませんのでご安心下さい。

  • 株式会社設立の登記申請:この登記の申請日が株式会社の設立日となります。そのため法務局が稼働していない土日祝日を設立日とすることができません。仮に設立日のご希望がある場合は、誠に申し訳ありませんが平日の中よりご選択下さい。尚、法務局の混雑具合にもよりますが10日前後で登記手続が終了致します。

  • 会社謄本等のお渡し:登記完了後、会社の登記簿(登記事項証明書)と定款等をご返却致します。これにて当事務所で行う手続はすべて完了となります。尚、皆さまは税務署等への届出等、今しばらく設立に関する仕事が残っています。ゴールはもうすぐですので引き続き頑張って下さい。


4.登記必要書類

株式会社設立登記を行うにあたって必要となる書類は主に次のとおりです。
尚、ご希望者には当事務所で会社の印鑑を手配させていただくことも可能です。

もちろんご希望の印鑑をご自身で作っていただいて結構ですが、お店によっては数週間かかるようなこともありますので、その点につきよくご確認下さい。

  • 個人の印鑑証明書(発行から3ケ月以内のもの)
    出資者(発起人)、取締役になる方の分がそれぞれ必要です。たとえば、出資者兼取締役であれば同じ印鑑証明書が2通、出資者と取締役が異なる場合にはそれぞれ1通ずつ必要となります。よく分からなければ、関係者各自2通ずつの印鑑証明書をご用意いただければ不足することはありません。

  • 銀行預金通帳
    資本金を入金するための出資者個人名義の銀行預金通帳です。あらためて通帳をつくるのは面倒でしょうから、すでにお持ちの通帳でかまいません。

  • 法務局届出印(会社ご実印)
    会社実印となる印鑑をご用意ください。尚、ご希望であれば当事務所でご準備することも可能です。

5.費用・報酬

こちらを参照下さい。