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取扱業務

会社(法人)の登記手続について

特例有限会社の商号変更による株式会社の設立登記

既存の有限会社を割合と簡易な手続により、株式会社に変更することができます。

費用面においてもはかなり安価に株式会社を設立できますので、条件に当てはまる方は検討されてもよろしいのではないでしょうか。

・実際に行う登記手続

流れとしましては、はじめに「株式会社」の文字を使用する商号変更(例えば有限会社九九法務事務所を株式会社九九法務事務所に変更します。)をした後、現在の有限会社については「商号変更による解散」の登記を、新たにできる株式会社については「商号変更による設立」の登記を行うこととなります。

尚、これらの登記は必ず同時に行う必要があり、その効力は二つの登記を行う事によってはじめて生じます。

他の定款変更を同時に行えます

商号変更といえどもその本質は株式会社の設立に違いありません。
であれば、この機会に定款の内容を色々変更しておきたいということもあるでしょう。

新たな船出なわけですから。

実際、有限会社から株式会社への移行に伴い役員の任期が一度満了することが多いため、役員変更をこの手続と同時に行うことは珍しくありません。

もちろんその他の定款変更(会社の目的、発行可能株式総数、株式発行、増資等)も同時に行えます。

これらの手続を同時に行うことによって、例えば役員変更であればその分の登録免許税がかからなくなりますので、ご検討であればお申し付け下さい。

ただし本店移転登記をこれと同時に行うことはできません。
必要であれば当該手続の前提として行っていただくか、手続終了後に改めて行う必要があります。


・メリットデメリット

メリットはなんといっても費用面です。

公証役場での定款認証もいらないため、司法書士に任せれば主な実費は法務局に納める登録免許税の6万円だけです。

対して新設の株式会社の場合ですと、司法書士に頼んだ場合の主な実費総計は20万円です(詳細はこちらを確認ください。)。

なかなかどうして捨て置けない差額です。

ではデメリットは?

法律の改正により、有限会社はもう作れません。
作りたくとも作れないのです。

株式会社から有限会社に戻すこともできません。

有限会社には役員の任期もありませんし、広告義務もありません。
とにかく中小企業にやさしい企業形態だったわけです。

多少私情が入ってしまっていますが、そんな懐かしの有限会社がなくなってしまうのはもったいないという点が最大のデメリットです。

費用・報酬

こちらを参照下さい。