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取扱業務

会社(法人)の登記手続について

監査役設置会社の定めの廃止(その他、会社の機関設計の変更)

不要な監査役等を廃止し会社をシンプルにしませんか?


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規模や用途に合わせ、会社の役員構成をシンプルにすることができるようになりました。

具体的には、監査役を置く制度を廃止したり、取締役の人数を最低1名にしたりすることができるようになったのです。


とは言え、ここ約10年の間に会社を設立された方にはピンとこない話かもしれません―

実は平成18年5月以前に設立された株式会社は、資本金が1,000万円以上であり、かつ、取締役会を設置する必要があったため、3名以上の取締役1名以上の監査役を置くことが必須条件だったのです。

そのため家族経営の会社などでは、数合わせのために便宜、親族や友人、顧問税理士などに名目だけの監査役や取締役への就任をお願いしていたケースも多かったというわけです。


無駄も手間も費用も今以上にかかっていました―
また、会社的にも経営に関与しない人物が役員として居続けるのは、トラブルの元になりかねませんでした―


そうした状況を是正できるのであれば、かつ、それによってメリットが生じるのであれば、具体的に各種変更手続を検討してみてはいかがでしょうか?


<目 次>

会社法の改正により監査役を置かず、取締役を1名にすることも可能に

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平成18年5月に会社法が改正され、取締役会を廃止しすることができるのはもちろんのこと、その上で取締役を1名のみとし、監査役を置かなくても済む会社に変更することができるようになりました。

また、これに伴う変更点はそれだけではありません。
資本金の最低基準(※1)もなくなり、各役員(※2)の任期も伸長できるようになったのです。


※1 会社法改正前は株式会社の資本金は1,000万円以上必要でした。
※2 取締役だけではなく、監査役も役員となります。その他、会計参与も会社法上の役員に該当します。


結果、資本金1円から会社を設立できるようになり、かつては2年以内だった取締役の任期や4年以内だった監査役の任期も、最大10年以内にまで伸長することができるようになりました。


これによりどうなったかというと―


新規の株式会社が設立し易くなりました。
超えるべきハードルが従前と比べると格段に低くなったためです。


そして、このことはなにも新規の株式会社だけに限られるものではありません―


既存の株式会社についてもこの規定は当然に適用されています。

何もせずに役員の任期や人数に変更が生じたりはしませんが、その旨の登記申請を行うことで、監査役を廃止したり、取締役の人数を減らすことができるようになったのです。


実際に経営に関与していない人数合わせの役員は、それ自体リスク要因になりかねませんし、今後何かと不便な点も出てくるでしょう。

であればこれを機に会社の実情にあわせた変更手続を行ってみませんか?

必須ではないですし費用もかかりますが、将来的にみた費用対効果は決して悪くはないはずです。


すべての株式会社が監査役設置会社の定めの廃止等をできるわけではありません

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例えば既存の株式会社を変更するとしましょう。
変更内容は監査役を置かない株式会社にするというものです―


その際、『監査役設置会社である旨の定めの廃止の登記』という手続を行うことになるのですが、当該登記手続ができない、もしくは他の手続も合わせて必要になるケースがあります。


本来、監査役は会社そのものや他の役員を監査する非常に重要なポストです。
そのため、監査役自体が無用の長物というわけでは決してありません。

ただし、対象が大会社ならまだしも、家族経営やもしくはそれに近しい中小企業にとってみれば、少なからずやり過ぎな部分があったのも事実でしょう。
そうした会社には監査役に期待されている仕事自体があまりありませんから。

重要なポストであったとしても、行う業務が意味をなさなければ、経営者の負担にしかなりません。


そうした一緒の不備を是正する意味での会社法改正でもあったわけです―


そのため、すべての会社が無条件に監査役を置かない会社にできるわけではありません。
あくまで法律上、監査役が必要でないと認められる状況、具体的には次の条件を満たしている、もしくは満たすために諸々の変更手続を行う必要があるのです。


監査役を置かなくても済む条件

  • 株式の譲渡制限会社であること
    いきなり分かりにくいかもしれません。ただし、そんなに心配する必要もありません。
    なぜなら現存する株式会社の大半が『株式の譲渡制限会社』だからです。
    尚、株式の譲渡制限のない会社を『公開会社』と呼びます。
    ちなみに世間で言うところの上場会社などはすべてこの公開会社に当たります。
    株式の譲渡制限会社であると言うことは、株式を譲渡する際に株主総会等の承認が必要である旨が登記されている会社です。気になるのであれば、ご自身の会社謄本を確認してみてください。
    きっとその規定があるはずです。


  • 取締役会を設置していないこと
    取締役会というものは、3名以上の取締役からなる会社機関です。本来の趣旨からすると大掛かりな機関ですので、この取締役会がある以上はそれを監査する機関も必要になってきます。
    そうです。『監査役』がその代表例と言うわけです。
    尚、取締役会を設置していなくても監査役を置くこと自体は可能です。
    例えば、『取締役1名+監査役1名』といった役員構成もあり得ます。
    以上のようなことから、取締役会を設置している会社が監査役設置会社の定めの廃止の登記を行うには、その前提として取締役会そのものを廃止()するか、もしくは次に説明する状態にある必要が生じます。

    取締役会設置会社である旨の定めの廃止の登記を行います。


  • 取締役会を設置していたとしても、会計参与が存在すること
    取締役会が設置されている以上、それを監査する機関が必要であることは既述のとおりです。
    ただし、それは必ずしも監査役でなければならないわけではありません。
    あまり聞き覚えがないかもしれませんが、『会計参与』という役員の種類があります。
    会計参与とは、税理士や税理士法人、公認会計士、監査法人からなる会社法で新たに作られた監査機関です。その会計参与が存在している場合は、原則として取締役会が設置されていたとしても監査役を置く必要はありません。ちなみに会計参与と監査役の共存は可能です。


  • 会社法上で規定される大会社に該当しないこと
    資本金が5億円以上又は負債が200億円以上(会社法2条1項6号)。
    これに当てはまる株式会社を会社法上では『大会社』と言います。
    これに該当する場合は、例え上記のケース()に当てはまっていようがいまいが、監査役も取締役会も共に必須の機関となります。
    大規模な組織ですので、その監査機関等もしっかりしている必要があるというわけです―
    したがって、元より会社の機関設計の各種変更手続は、公開会社や大会社には該当せず、大会社に該当しない譲渡制限会社のためのものなのです。

    ※『取締役会を設置していたとしても、会計参与が存在すること』


  • 会計監査人を設置していないこと
    会計監査人とは、大会社や委員会設置会社などに置かれた計算書類等の会計監査を外部から専門的に行う機関をいいます。
    公認会計士または監査法人のみが就任することができますが、取締役や
    監査役とは異なり会社の役員ではありません。
    この会計監査人を置く場合は、監査役の存在は必須です。
    監査役が会計監査人の監査対象となるからです。
    仮にその状態でも監査役を廃止できるとするならば、もはや会計監査人は存在意義を失ってしまいます。
    よって、会計監査人を置いている場合は、それを外しでもしない限り、監査役設置会社である旨の定めの廃止登記を行うことはできません。


  • 委員会設置会社の場合
    これは例外中の例外です。
    そもそも委員会設置会社の場合では、元より監査役を置くことができません。
    監査委員という他の専門機関があるためです。
    公開会社でいて、唯一、監査役を置かなくてもよい(むしろ置けない)パターンとなります。


監査役や取締役会を廃止するメリット・デメリット

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では、監査役や取締役会を廃止することでどのようなメリット・デメリットが生じるのか?
これまで説明で幾分メリットは想像し易いでしょうが、それではデメリットは?

手続を検討する上では捨て置けない問題です―

少なからず費用が発生する手続でもあります。
後になってやらなければよかったと、後悔することがないようにしましょう。


監査役や取締役会を廃止するメリット

  • 監査役を置かず、『1名のみの取締役』という非常にシンプルな会社の機関構成にできる
  • 名目だけの役員が必要でなくなる
  • 無用なトラブルを回避できる
  • 役員が辞任した場合等、後任者選びの手間から解放される
  • 今後の役員変更登記の手間が減る
  • 不必要な役員報酬を支払わなくて済む


代表的なもので言うとこんなところでしょう―
何より名目だけの役員選びから解放されるの点が最大のメリットと言えるでしょう。
そしてそれは経営者だけに限った話ではありません。
名前だけの役員だからと言っても、それはあくまで会社内部の話に過ぎません。外部の者からすればその者が役員であることに違いはなく、問題が生じた際に役員として相応の責任を負いかねないわけです。
今後の手続上の手間や費用削減になるのも魅力的ですが、そうした無用なトラブルから互いに脱却できる点は、十分にお金をかける価値があると思われます。


監査役や取締役会を廃止するデメリット

  • 会社としての信用力が低下する可能性がある
  • 株主総会での決議事項の増加
  • 登記費用がかかる(司法書士に依頼する場合は司法書士報酬も発生する)


あえてデメリットを挙げるとするならば、こんなところでしょうか―
ただし、これらは本質的なデメリットにならないケースの方が多いと思われます。
確かに監査役や取締役会を設置している会社は、大会社のイメージからか、その規模が大きく見られがちです。
ただし、実態が必ずしもそうであるとは限りません。
また、売上や資産等、会社の信用問題上においてもっと重視すべき事由は他に多くあります―
あくまでイメージの問題でしょう。
対して、株主総会の決議事項の増加については、デメリットになり得ることが考えられます。
それまでは取締役会の決議(取締役同士の話し合い)で決定していた事項が、転じて株主総会の承認が必要となるケースがあるからです。
結果、該当する重要な決議の度に株主の承認が必要となり、手間や時間がかかることも―
ただし、これはあくまで別に株主が存在する場合の話です。
たとえば、『出資者(株主)=代表取締役(社長)』のような会社であれば、そうした心配も何らありません。



新設会社の役員構成はどうなっているか?

これを知ることで今のトレンドを感じると共に、会社をシンプルにすることで新たな問題が生じていないかを確認することができます。


と、思っていたのですが、全国規模のこれといった統計が見当たりませんでした。
申し訳ありません。確認でき次第、反映させていただきます。


そのため、失礼ながら当事務所の案件を元に説明させていただくこととします。

司法書士九九法務事務所では、川口市に本店を置く会社だけではなく、近隣の戸田市や蕨市、さいたま市、東京都内や他県でも会社設立手続のお手伝いをさせてもらっています。

とは言え、まだまだ小さな事務所ですので、その数は年間に50社ぐらいのものでしょうか、累計でいっても200社前後くらいかと思います。


ご依頼を受ける度にどのような役員構成にすべきか顧客と打ち合わせを行っていますが、取締役や株主が複数名になることはあれども、監査役や取締役会を設置する案件はほぼ無いに等しいのが現状です。


ほとんどすべての会社の役員構成は、監査役を置かず取締役は1~2名のみです。
 

また、既存会社の監査役や取締役会を廃止することこそあれども、後に改めて監査役や取締役会を設置し直すようなことも同様にほぼありません。


私的にも、株主の人数が1~2名で、かつ、その株主がそのまま役員となっているようなケースでは、わざわざ監査役や取締役会を設置する必要性を感じていません。

尚、株主の数が多い場合や、役員と株主が異なる場合(親族でもなく第三者のような場合)には、検討する余地があると思います。

とは言え、本来であれば今後の経営方針や実情などを踏まえ、じっくり検討すべき問題であることに違いはありませんので、今後、当該手続をご検討であれば是非気軽にご相談ください。

相談はいつでも無料です。


取締役会・監査役設置会社である旨の定めの廃止には定款変更が必要

実際に取締役会や監査役設置会社である旨の定めの廃止を行うとした際、どういった手続が必要になるのでしょうか?

もちろん会社組織自体の変更になりますので、定款(※)変更は必須です。

※「ていかん」と読みます。『会社の憲法』とも呼ばれるものであり、商号や目的の他、会社を運営していく上での根本規則を定めたものです。


また、重要な決議事項ですので、株主総会の特別決議(※)にて「取締役会を設置する」旨、および「監査役を設置する」旨の定めを廃止する定款変更の決議を行います。

※株主総会の特別決議とは、株主総会で議決権を行使できる株主の議決権の過半数(3分の1以上の割合を定款で定めた場合は、その割合以上)を有する株主が出席し、その出席株主の議決権の3分の2(これを上回る割合を定款で定めた場合は、その割合)以上の賛成で決定する決議である。



ただし、この株主総会の特別決議だけでは、既存の取締役が当然に退任するわけではない点に注意が必要です。

あくまで上記では、『取締役会を設置する旨の規定を廃止』したに過ぎないからです。

取締役会がなくなかったからと言って、それそのものが取締役の退任事由になるわけではありません。
仮に取締役の人数を減らしたいのであれば、別に辞任届等が必要になるというわけです。


また、取締役会を置かない会社では、取締役の全員が各自に会社を代表するのが原則です(各自代表)。

そのため取締役会を廃止すると一時的に皆が代表取締役になりますが、改めその中の一人を代表取締役にすることも可能です。


尚、監査役については、取締役会とは異なり、監査役会社の定めが廃止された時点で、当然に退任することなります。

機関を廃止する取締役会に対し、監査役の廃止は役職そのものの廃止しますので、それも当然でしょう―

そのため、監査役退任の登記申請こそ必要になりますが、他に退任理由でもない限り、取締役のように別に辞任届等を添付する必要はありません。


実際に行う登記手続

例えば従来型の株式会社(取締役会+監査役)を取締役一人のみのシンプルな株式会社に変更する場合には、次のような登記を行うこととなります。

  1. 取締役会設置会社である旨の定めの廃止の登記
  2. 監査役設置会社である旨の定めの廃止の登記
  3. 取締役及び監査役の変更(取締役は辞任、監査役は退任)登記
  4. 株式の譲渡制限に関する規定の変更の登記


1~3については記述のとおりですので、4についてご説明させていただきます。


株式の譲渡承認機関に注意

ご自身の会社の登記簿をご確認いただくのが一番分かりやすいかと思います。
株式の譲渡制限に関する規定はどうなっていますか?

株式の譲渡承認機関が取締役会になっていませんか?

以前はそれがベーシックでしたので、株式の譲渡制限に関する規定は「~取締役会の承認を要する。」となっているケースが大半でした。

そのため、仮に取締役会を廃止するのであれば、自ずとこの承認機関の変更も必要になるというわけです(法務局の登記官が自動的に変更してくれたりはしません。あくまでその旨の登記申請が必要なのです。)。


例えばそれを次のように変更することが多いです。

第○条 当会社の発行する株式を譲渡によって取得するには、株主総会の承認を要する。


尚、譲渡の承認機関は必ずしも株主総会である必要はありません。
他に『~代表取締役の承認を要する。』等であっても何らかまいません。
会社の実情に合わせ適宜決定ください。


以下が、『取締役会設置会社の定めの廃止』、『監査役設置会社である旨の定めの廃止』、『株式の譲渡制限に関する規定の変更』を行う株主総会議事録の書式となります。
また、当議事録内では別に役員の任期を伸長する決議もあわせて行っております。
これはあくまで基本的なものであり、対象となる会社や状況に応じて適宜修正すべきものですので、参考程度にしてください。



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ちなみに当サイト内には、これらの各種変更手続を物語形式にしたコラムもあります。
上記参考書式はその物語にあわせて作成したものです。

手続の流れ等、ある程度イメージし易くなるものと思われますので、興味のある方はこちらも参照ください。


「或る会社の話~前編~/司法書士九九法務事務所HP」
https://99help.info/blog/post_38/

「或る会社の話~前編~/司法書士九九法務事務所HP」
https://99help.info/blog/post_39/


その他、監査役設置会社の定めを廃止する際の注意点などは、こちらをご確認ください。

「よくあるご質問 Q. 監査役設置会社の定めの廃止を検討しています。登記手続上での注意事項はありますか?/司法書士九九法務事務所HP」
https://99help.info/faq/post_64/


まとめ

必ずしも行わなければならない登記手続ではありません。
今のままで面倒ないのであれば、そのままでもいいのです。


どうするかは皆さんの自由です―


ただし、少しでも今の体制に面倒や不安を感じているようなら、株式会社の機関設計の変更に興味があるようなら、一度、ご相談ください。

あなたの会社に適した手続をご提案させていただきます。