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取扱業務

遺産承継(遺産整理)業務について

遺産承継(遺産整理)業務

司法書士が行う遺産承継(遺産整理)業務についてのご案内です。


とは言え、その言葉自体、あまり聞き覚えがないという方が大半でしょう。
端的に言えば、"各種相続手続"のことを指します。

おそらくは皆さんのイメージは次のような感じではないでしょうか?



司法書士=相続登記



それ自体、間違いはありません。
ただし、実はもっと多方面での各種相続手続のお手伝いも可能なのです!

以下、そんな遺産承継(遺産整理)業務についてご説明致します。




1.遺産承継(遺産整理)業務とは

遺産承継(遺産整理)業務とは、遺産分割協議の合意内容に基づく遺産の相続手続と、その手続のために必要な相続財産の調査、相続人の確認、その他、遺産分割協議の成立に向けた支援等を指します。
※他の法令に反しない限りにおいて司法書士が行うものに限られます。


とは言え、この説明ではさっぱりですよね...


端的に言えば、各種相続手続きを、司法書士が相続人全員に代わって行う業務となります。
例えばー

  • 戸籍謄本等収集
  • 預貯金・有価証券の相続手続(残高証明書などの発行請求を含む)
  • 不動産の相続登記手続(名義変更手続)
  • 相続不動産の売却手続
  • 遺産目録の作成
  • 遺産分割協議書の作成
  • 相続財産の分配
  • その他の相続手続
  • 上記の業務を行う上で必要となる調査や、相続税が発生する場合等では税理士の紹介


これらすべてを相続人に代わって行います。
ようするに、相続手続を一括して司法書士に依頼するようなイメージです。

これらを自力で出来る方にはあまり関係のない話しです。
ただし、「出来る」の概念は必ずしも能力的な問題だけではありません。


例えば、仕事が忙しく平日に時間が取れないこともあるでしょう。
金融機関や証券会社の手続は土日祝日にはできないことが多いでしょうからー

もしくは、両親から相続した不動産を処分したいが、遠方のため現実的に難しいこともあるでしょう。


それら、できないことを包括的に司法書士に依頼する業務が遺産承継(遺産整理)業務なのです。


以下、一部重複する内容もございますが、ブログ版の遺産承継(遺産整理)業務の記事となります。
あわせてご確認いただければ。


・「相続した不動産の売却手続を司法書士に依頼?~遺産承継(遺産整理)業務~/司法書士九九法務事務所HP」
https://99help.info/blog/post_175/





2.遺産承継(遺産整理)業務の流れについて

もう少し遺産承継(遺産整理)業務のイメージがつかみやすくなるよう、同手続の一般的な流れをご説明致します。


  1. 相続人の確定業務(戸籍謄本の収集及び法定相続情報一覧図の取得)
    まずはここからです。
    相続人の依頼の元、まずは戸籍収集を行い相続人を確定、各種相続手続に使用する「法定相続情報一覧図」を取得致します。
    ※当事務所では、法定相続情報一覧図のみの取得依頼も受け付けております。
    そちらをご要望の方は、こちらをご確認ください。


  2. 財産(遺産)調査業務
    預貯金、有価証券等の金融資産や不動産をすべて調査し、財産目録を作成致します。
    仮に通帳や権利証(登記識別情報通知)等がなくとも調査は可能なのでご安心ください。
    その他、状況に応じて公正証書遺言の検索サービスを用いることも想定しています。


  3. 遺産分割協議書の作成
    2で作成した財産目録を基に、相続人全員の同意の上、遺産分割協議書を作成致します。
    一般的な遺産分割内容に限らず、置かれている状況やご要望に応じ、換価分割や代償分割等のアドバイスも行わさせていただきます。


  4. 各種相続手続
    法務局での相続登記(名義変更)、金融機関での預金等解凍手続、相続人に代わって行う不動産の売却手続等、必要な各種相続手続のすべてを司法書士が代わりに行います。
    尚、原則として手続後の相続財産については、相続人の口座等ではなく、新たに当事務所名義の遺産整理口口座を作成し、そこに集約して管理させていただいております(いらぬ心労やリスク回避のためです。)。ただし、相続人全員の同意の上であれば、異なる管理方法を選択することも可能です。



  5. 遺産の分配
    遺産分割協議書の内容に応じた遺産の分配を行います。
    その際、「清算書」をお作りし、各諸経費の内訳も記載致します。
    それによって公平な遺産の分配が可能となるわけです。



3.その他、各士業等のご紹介

すべてをワンストップでー
と、言いたいところですが、相続手続は専門性が高く、どうしても司法書士だけでは対応が困難な部分があります。

代表的な例としましては、相続税の申告が絡むような案件です。
税理士の職域ですねいわゆる。
その他、相続人の間に争いのある相続については、弁護士の職域となります。

そのような場合であっても、信頼のおける適した士業(税理士、弁護士等)をご紹介(ないしは外部委託)しますので、その点はご安心ください。
また、そのような際にも司法書士が各士業の窓口となって手続を行っていきます。

その他、遺産に不動産が含まれ、かつ、それを売却する必要がある場合(換価分割等)には、状況に応じて不動産仲介業者や買取業者のご紹介や、相続人の方々の代わりに売却活動を行わさせていただくことも可能です。


完全なワンストップとは言えませんが、それに近しい、相続人に極力負担のかからない各種手続きをご提案させていただいております。




4.まずはご相談を

相続手続きは千差万別です。
遺産の多寡はもちろんのこと、相続人の人数、関係性、要望等、それぞれ異なってきます。

それは遺産承継(遺産整理)業務にも言えることでして、それが必ずしも適した手続ではない可能性もございます。
例えば、必ずしもすべての相続手続を依頼せずとも、不動産だけ、預金だけといった個別の依頼で済むケースも多々あります。
(もちろん、個別依頼も受け付けているというか、むしろそちらがメインです。)

遺産承継(遺産整理)業務は、あくまで選択肢の一つなのです。


ただし、その判断自体が難しい・・・


ですので、まずはご相談ください。
ご心配せずとも相談料はいただいておりません。


一緒に最適解を探しましょう。