取扱業務
各種相続手続について相続登記手続
相続登記とは、お亡くなりになられた方が所有(もしくは共有)されていた不動産(戸建て、マンション、土地等)を、相続人名義に変更する手続です。
一般には名義変更などと呼ばれていたりもします。
司法書士九九法務事務所では一般的な相続案件だけに限らず、税務申告が必要な案件や不動産の売却が絡む案件、相続トラブルが発生してしまっている案件等、複数の専門家が関与すべき複雑な相続案件についても、弁護士、税理士、不動産業者等とタッグを組み問題を解決してきた実績が多くあります。
『相続がおきたけれど、誰に相談すればいいのかわからない。』
もしそのような状況でしたら、まずはお気軽に相談してみて下さい。
相続問題解決への道筋をご提案させていただきます。
<目 次>
- 1. 相続登記手続について
- 2. 相続登記の相談前に確認すべきこと
- 3. 相続登記手続の流れ
- 4. 登記必要書類
1.相続登記手続について
相続登記手続は、対象となる不動産の所在地を管轄する法務局で行います。
例えば川口市に不動産がある場合などは、さいたま地方法務局川口出張所がその管轄となるわけです。
ただし、必ずしも市町村ごとに法務局があるわけではないため、例えば当事務所の近隣の戸田市や蕨市などでは、さいたま地方法務局川口出張所でなく、さいたま市同様さいたま地方法務局本庁(与野本町駅が最寄りとなります。)がその管轄となったりします。
距離的には川口の法務局の方がだいぶ近いのですが、こればかりはどうしようもありません―
そのため、これからご自分で相続登記を行おうとされているような方は、法務局の管轄にも注意してみてください。
尚、司法書士九九法務事務所ではインターネットを利用したオンライン申請というもので相続登記を申請しています。
何を言わんとするのかというと・・・
司法書士が実際に法務局に足を運んでいるわけではないため、全国どこでも、たとえ遠方の案件であっても相続登記のご依頼を受けることが可能な体制を整えているというわけです。
- 例えば、『相続人等、関係者は川口在住だが不動産だけは両親の実家である東北にある』といったような場合等々
そのような場合でも、近隣の不動産と変わらない費用で手続を行うことが可能です。
そのような次第ですので、たとえ遠方の相続案件であってもお気軽にご相談下さい。
2.相続登記の相談前に確認すべきこと
まずは以下を確認してみて下さい。
これによって相談がスムーズに進みます。
- 遺言書の有無
『遺言書』はありませんか?
自筆証書遺言でも、公正証書遺言でもかまいません。
仮に手元になくとも心当たりがある場合はお伝えください。
尚、公正証書遺言が存在する場合は後述する相続登記の必要書類も随分省略できますし、逆に自筆証書遺言であれば別に家庭裁判所の検認手続が必要となってきます。
また自筆証書遺言は封印されていることが多いのですが、この段階では封を切って中身を確認する必要はありません。
むしろ開けないように注意して下さい。 - お亡くなりになられた方の本籍地
既に取得済みでない限り、希望者には実費のみで必要となる戸籍謄本等を取得させていただきます。
そのため、お亡くなりになられた方の正確な『本籍地』をお伝えください。
尚、以前とは異なり運転免許証で本籍地を確認できなくなってしまったため、本籍地の表記を忘れてしまっている方が多いです。
仮にそうした場合であっても本籍地を調べることはできます。
ただし少し遠回りになってしまうため、その分の時間と多少の実費が発生する点に注意が必要です。 - 誰の名義にするのか
必ずしも事前に確定しておく必要はありません。
もちろんそれを込みで相談いただいても結構です。
ただし、最低限でかまいませんので『このような形で相続したい』というイメージを持っておいて下さい。
基本的に相続人全員の話が整うのであれば、相続する割合は自由に決定することができます。
より良い形を一緒に考えていきましょう。
3.相続手続きの流れ
司法書士九九法務事務所に相続登記をご依頼いただいた際の手続の流れについてご説明致します。
- 面談もしくは訪問によるご相談
ご依頼者様とは司法書士が必ず一度は面談させていただきます。
法律上、我々司法書士に本人確認義務が課せられているという点もありますが、それ以前にメールや電話だけではどうしても伝わりにくい部分があるからです。
尚、その際、不動産の固定資産評価証明書(または、固定資産税の納税通知書)をご用意いただければ、かなり具体的な登記費用をお見積りさせていただくことが可能となります。 - 相続登記に必要な書類の収集
相続登記をするのに必要な、戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍)、住民票(戸籍附票)などを収集します。
印鑑証明書以外の書類については、司法書士が全て代わりに取得することが可能です。
戸籍謄本等の量は人によって異なりますので、確かなことは言えませんが、近所であれば極端な話数日で、遠方や数カ所の役所で取得しなければいけない場合であっても、概ね2~3週間程度で収集できることが多いです(あくまで目安として下さい。)。 - 遺産分割協議書、委任状等の作成
取得した戸籍謄本等の情報を元に登記の委任状や遺産分割協議書が必要な場合は当該書面等を作成致します。
尚、この段階まで至りますと、相続人の調査も必要書類の収集もすべて完了しているため、確定的な相続登記の見積書もあわせてご提出させていただきます。
よく内容をご確認いただき、問題なければ登記の委任状に押印下さい。 - 法務局での登記申請手続
代理人として司法書士が法務局で登記申請を行います。
法務局の混み具合にもよりますが、記が完了するまでには、1~2週間程度といったところでしょうか。
これにて相続登記手続は完了です。
後日、新しい権利証(登記識別情報通知)をお渡し致します。
4.登記必要書類
相続登記には多くの書類が必要となってきます。
また、個人の方がそれらすべてを役所で取得するのは大変な手間がかかるでしょう。
書類収集が近くの役所だけで完結するのであればまだいいでしょうが、出生地が遠方であったりする場合などには小為替を同封した郵送で取得したり、実際に遠方の役所に足を運んだりする必要が生じてしまいます。
考えるだけでも面倒ですね。
けれども心配はいりません。
必要となる書類の内、印鑑証明書以外の書類はすべて司法書士が取得可能なのです。
司法書士九九法務事務所では『戸籍1通取得するごとに幾らいただきます。』といったようなケチな規定は一切ありません。
不動産登記に基づく司法書士報酬自体はいただきますが、書類収集はすべて実費のみでの対応とさせていただいております。
是非、ご活用下さい。
<お亡くなりになられた方について必要となる書類>
- 出生から死亡に至るまでのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
※死亡の記載ある戸籍のみではなく、出生時からのものが必要となります。
尚、遺言書がある場合は、死亡の事実が分かる戸籍のみで足ります。 - 被相続人の除住民票(または、戸籍の附票)
※死亡後5年間で廃棄されてしまうことがあるため、その場合は法務局と協議の上、別の疎明書類や上申書等が必要になることがあります。
<相続人について必要となる書類>
- 相続人全員の戸籍謄本
- 住民票(不動産を相続される相続人について)
- 印鑑証明書(遺産分割協議を行う場合についてのみ相続人全員のものが必要)
<その他>
- 固定資産評価証明書
- (不在籍証明書)
- (不在住証明書)
- (登記済権利証)
※()内の書類等は本来相続登記に必要のない書類ですが、一部の書類が保存期間の関係で廃棄されていたりする場合等に必要となることがあります。
尚、一部の相続人の書類を除き、基本的に各書類に取得期限はありません。
(相続人の現在戸籍や印鑑証明書などは被相続人の死亡日以降の取得日付でないと駄目です。)
お手元に古い戸籍謄本等があるようでしたら、その旨、お伝えください。
なるべく余計なお金はかけないようにしましょう。