取扱業務
各種相続手続について相続手続の費用・報酬
<目 次>
- 1.相続登記(相続による所有権移転登記)
- 2.預貯金の相続手続
2-1.預貯金等の解凍手続 - 3.相続放棄手続
3-1.子が親の相続を放棄するパターン(典型的な相続の形)
3-2.兄弟姉妹の相続を放棄するパターン(亡くなれた方に子供がいない場合)
3-3.死亡後3カ月を経過してしまっているパターン - 4.相続放棄の期間伸長手続
- 5.限定承認
- 6.遺言書の検認手続
- 7.不在者財産管理人選任手続
- 8.相続財産管理人選任手続
- 9.特別代理人の選任手続
- 10.法定相続情報取得手続
1.相続登記(相続による所有権移転登記)
※相続登記は、対象となる不動産の価値や個数などもそうですが、相続人の内容や死亡の順序等によっても、行う手続の内容が大きく異なってくることがあります。
そのため、曖昧な報酬規程となってしまっており誠に申し訳ありません。
電話やメールでの簡単な聞き取りの後、無料で大まかな見積を作成することは可能ですので、お気軽に問い合わせください。
尚、いずれにしても関係書類収集後、登記申請前に必ず正式な費用の見積書を提出させていただきます。
仮にその時点でご不満があれば、実費のみ精算いただいて業務を終了することも可能です。
参考までにシンプルな相続登記(ex.父が死亡し、相続人は母と子のみ)であれば報酬は7万円前後におさまることが多いと言えます。
また、例えば、必要な戸籍謄本や遺産分割協議書等の書類がほとんど揃っているような場合(ご依頼内容がほぼ登記申請のみの場合)には、最低料金(55,000円)でお受けするケースが多いです。
加えて、実際には上記の他に実費が発生します(ご自身で手続を行った場合も同様です。)。
具体的には、登録免許税(固定資産評価額の0.4%)がメインとなり、その他、戸籍収集の取得費や送料等の実費などです。尚、登録免許税の計算には不動産の固定資産評価額がわかるもの(固定資産評価証明書または固定資産税の納税通知書)が必要ですので、詳細な金額をお知りになりたい場合は、当該書面をご用意いただくか、当方にて取得させていただきます。
2.預貯金等の相続手続
具体的には普通預金の解凍手続や、定期預金の解約手続、有価証券の名義変更等がこれに当たります。
司法書士九九法務事務所では、面倒なこれらの手続も安価な価格帯で承っておりますのでお気軽にご相談ください。
尚、ある程度手間がかかってもいいので、もっとお安く済ませたいという方についは、以下のリンクも参照ください。
「相続手続の負担を軽減しつつ、かかる費用を抑えるには(お安く済ませるには)?」
https://99help.info/blog/post_148/
2-1.預貯金等の解凍手続
※銀行、信用金庫などの預貯金の解凍手続きとなります。
戸籍謄本等、必要書類の収集、代表相続人口座への振込手続迄対応致します。
時間と手間をかけさえすれば十分に自力で出来る手続かと思われますが、それでも面倒なことに違いはないでしょう。
当該手続を司法書士に依頼するというのも一つの手なのです。
その他、預貯金だけではなく証券会社の手続につきましても、同様の条件でお受け致しております。相続人の方だけではなく遺言執行者様からのご依頼もお待ちしております。
3.相続放棄手続
一言で"相続放棄"といっても、様々なパターンが想定され、要する手間や期間、必要書類についても結構な違いが生じる手続なのです。
そのため、司法書士九九法務事務所では、パターン別の報酬規程をご用意しております。
まずは、次の内、どのパターンに該当するのかをご確認ください。
3-1.子が親の相続を放棄するパターン(典型的な相続の形)
※上記はあくまで依頼者が相続人1名であった場合の司法書士報酬です。
ただし、相続放棄を行う相続人を追加する場合には、追加分につき一人あたり11,000円(消費税込)で対応させていただいております。
Ex.相続放棄する相続人が2名であれば、『33,000円+11,000円=44,000円』となるイメージです。
尚、手続に必要となる戸籍等の収集も当方にて対応致します。
その場合、プラスされるのは戸籍等の取得費や送料等の実費みです。
また、その他の実費としては、この他に家庭裁判所に納める収入印紙(800円)や返信用切手等が発生します。
3-2.兄弟姉妹の相続を放棄するパターン(亡くなれた方に子供がいない場合)
※3-1.同様、相続放棄を行う相続人を追加する場合は、追加分につき一人あたり11,000円(消費税込)で対応致します。
基本的なところは、3-1.と同様なのですが、手続に必要となる戸籍等の内容が段違いに異なり、要する手間も時間も大きく異なってきます。
そのため、取得実費が増え、家庭裁判所へ申立するまでの期間も長くなるので、その点には注意が必要です。
3-3.死亡後3カ月を経過してしまっているパターン
※相続放棄を行う相続人を追加する場合は、追加分につき一人あたり11,000円(消費税込)で対応致します。
他の手続とは異なり、疎明資料の有無が手続を大きく左右することがありますので、まずは早めにご相談いただければ。
その他、必要となる実費等につきましては3-1.と同様です。
4.相続放棄の期間伸長手続
※上記はあくまで依頼者が相続人1名であった場合の司法書士報酬です。
ただし、相続放棄を行う相続人を追加する場合には、追加分につき一人あたり10,000円+消費税で対応させていただいております。
Ex.相続放棄期間を伸長する相続人が2名であれば、『30,000円+10,000円=40,000円』となるイメージです。
尚、手続に必要となる戸籍等の収集も当方にて対応致します。
その場合、プラスされるのは戸籍等の取得費及び送料等の実費みです。
また、その他の実費としては、この他に家庭裁判所に納める収入印紙(800円)や返信用切手等が発生します。
5.限定承認
※相続人一人追加あたり11,000円(消費税込)で対応致します。
その他、収入印紙や公告費等の実費がかかります。
かなり複雑な手続となっておりますので、当該業務の詳細につきましては別途お問合せ下さい。
6.遺言書の検認手続
※手続に必要となる戸籍謄本等の収集もお手伝い致します。
その他、家庭裁判所に収める印紙(800円)や郵送費、取得させていただく戸籍謄本等の実費が発生します。
7.不在者財産管理人選任手続
※その他、家庭裁判所に収める印紙、切手や郵送費に加え、予納金等の実費がかかります。
尚、予納金につきましては、案件に応じて管轄となる家庭裁判所が決定するため、具体的な金額をここで提示することが困難となります。
その他の詳細につきましては、個別にお問い合わせ下さい。
8.相続財産管理人選任手続
※その他、家庭裁判所に収める印紙、切手や郵送費に加え、予納金等の実費がかかります。
尚、予納金につきましては、案件に応じて管轄となる家庭裁判所が決定するため、具体的な金額をここで提示することが困難となります。
その他の詳細につきましては、個別にお問い合わせ下さい。
9.特別代理人の選任手続
※他の相続人にも選任が必要な場合は、1件追加あたり11,000円(消費税込)で対応致します。
その他、家庭裁判所に収める印紙(800円)や郵送費等の実費がかかります。
10.法定相続情報取得手続
・司法書士報酬 33,000円(消費税込)※兄弟相続等、相続人に子が含まれない場合
※その他、必要となる戸籍謄本等の取得費や郵送費等の実費がかかります。
尚、当事務所に対し、その他の相続手続(相続登記手続・預金解凍手続等)をご依頼されている方については、ご希望に応じてサービスで法定相続情報を取得致しております。上記はあくまで、"法定相続情報取得単独依頼"の場合の報酬規程となっております。