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取扱業務

各種相続手続について

銀行預金等の相続手続(払戻し、名義変更)

20-euro-bank-note-close-up-164485 (1).jpg不動産の名義変更だけが司法書士の仕事ではありません。

面倒な銀行預金や郵便貯金、証券会社の相続手続も司法書士にお任せください。
金融機関に出向いての手間のかかる手続きを代わりに行わせていただきます。

もちろんご自分で出来る相続手続はご自分で行っていただいて結構です。
その上でそれがより楽になるお手伝いをさせていただきます。

銀行預金等の相続手続(目次)

1.必要となる書類について

一般的に銀行預金の払い戻しや名義書換に必要となる書類は次のとおりです。
※必要な書類や、その有効期限は金融機関によって異なります。あくまで参考程度として下さい。

  • 金融機関所定の払戻請求書・名義書換依頼書など
  • お亡くなりになられた方の出生から死亡に至る全ての戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍)
  • 相続人全員の戸籍謄本
  • 相続人全員の印鑑証明書
  • 遺産分割協議書
  • 被相続人名義の預金通帳および届出印
  • その他金融機関所定の書面

※遺言書や『法定相続情報一覧図の写し』(新しい相続手続『法定相続証明制度』について)がある場合などは、一部の戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍)が取得不要であったり、大部分を省略できたりもします。

うまく活用していきましょう。

2.司法書士が銀行預金等の相続手続の代理をする意義

 「相続登記は司法書士に依頼したけど、銀行預金等の手続は自分で行った。」

そのような方は案外多いのではないでしょうか。

それで良いと思います。
自分で出来ることをわざわざお金を払って他人に頼む必要なんてないでしょうから。

ただし、それとは別に不動産の名義変更を司法書士に依頼されるのであれば、是非、銀行での手続の前に司法書士に相談してみて下さい。

銀行での手続が随分楽になる方法があります。

銀行での手続のうち特に面倒なのは戸籍収集です。
ですので不動産の名義変更手続とあわせて司法書士に任せちゃいましょう。

それこそ時間と労力の無駄です。

そして、『法定相続情報一覧図の写し』(新しい相続手続『法定相続証明制度』について)を法務局で取ってもらいましょう。

これさえあれば戸籍の代わりになります。
後はご自分でもそう苦労せずに銀行での手続ができるはずです。

尚、それすらも面倒であったり、相続財産に不動産が含まれていなかったりするような場合は、当事務所にご依頼ください。面倒な手続きを司法書士が代行致します。

※当該業務は平成14年の司法書士法改正により司法書士業務として明文化された割と新しい業務であるためか、だいぶ少なくなってきましたが代理人からの請求に応じない金融機関もあります(そのような場合は司法書士が同行し補助等致します。)。
その旨、ご了承下さい。
また、ご希望であれば銀行だけに限らず、証券会社、保険会社などの手続もお手伝いできますので、お気軽にご相談下さい。