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取扱業務
各種相続手続について相続放棄の期間伸長手続
家庭裁判所へ申し出ることによって相続放棄の熟考期間を伸長することができます。
司法書士九九法務事務所は一般的な司法書士が得意とする不動産登記手続だけではなく、相続放棄期間の伸長手続等、裁判所を利用するような手続の取り扱いも数多くあります。
まずはゆっくり調査する時間を作り、複雑な相続案件であってもより良い結果を迎えましょう。
1.相続放棄の期間伸長手続とは
相続放棄はいつでもできるというわけではなく、熟考期間というものが定められています(相続放棄の注意点)。
ただし場合によっては、その3カ月だけではとても判断できないようなことも生じ得ます。
事情は人それぞれですから。
そうした場合には相続放棄の期間伸長手続を活用しましょう。
厳密に言うと伸長できる期間に決まりはありませんが、一般的には3~6カ月程度の期間伸長が多く、6カ月の伸長が認められることもあれば、3カ月の伸長が数度認められるようなこともあります。
尚、当然ながら相続放棄の認められる熟考期間内に行う必要がありますし、相続人が複数いるよう場合には、相続人ごとに行わなければなりません(相続人によって熟考期間が異なるため。)。
知らなければ使えない手続ですし、意外と知らない人も多い手続です。
うまく活用し悔いのない結果を迎えましょう。
2.手続の流れ
司法書士九九法務事務所に相続放棄の期間伸長をご依頼いただいた際の手続の流れについてご説明致します。
- 面談もしくは訪問によるご相談
ご依頼者様とは司法書士が必ず一度は面談させていただきます。
法律上、我々司法書士に本人確認義務が課せられているという点もありますが、それ以前にメールや電話だけではどうしても伝わりにくい部分があるからです。
尚、その際、期間を伸長する事情を聞かせていただきますので、時系列の整理等をしておいて下さい。 - 相続放棄の期間伸長手続に必要な書類の収集
相続放棄の期間伸長をするのに必要な、戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍)などを収集します。
基本的に司法書士が全て代わりに取得することが可能です。 - 相続放棄の期間伸長申立書の作成
聴取した内容と取得した戸籍謄本等の情報を元に、家庭裁判所に提出する申立書や場合によっては別に上申書(経緯報告書)等を作成致します。尚、この段階まで至りますと、実費も確定しているため正確な見積書を提出させていただくことが可能となります。 - 家庭裁判所への申立て
裁判所書類作成者兼送達受取人として司法書士が裁判所に申し立てを行います(家庭裁判所で代理人になれるのは弁護士だけであり、他に一部の司法書士だけが書類作成者になることが認められています。税理士や行政書士などにはできない専門性の高い業務です。)。
相続放棄の期間伸長手続は特段の事情でもない限り依頼者が家庭裁判所に赴くことはありません。
すべて司法書士を介し郵送のやり取りだけで終えることができます。
そのため遠方の裁判所であってもご依頼を受けることが可能です。 - 期間伸長の決定
特に問題がなければ相続放棄の期間伸長の決定が出ます。
申立書の作成だけに限らず手続終了までフルサポートさせていただきます。