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遺言書の検認手続

agreement-balance-business-261658.jpg遺言書の検認手続はお亡くなりになられた方の最後の住所を管轄する家庭裁判所で行う手続です。

司法書士九九法務事務所では一般的な司法書士が得意とする不動産登記手続だけではなく、遺言書の検認手続等、裁判所を利用するような手続の取り扱いも数多くあります。

また、遺言書の検認手続後の不動産の名義変更や銀行預貯金等の手続等、面倒な相続手続全般をお手伝いすることも可能です。

1.遺言書の検認手続とは

公正証書以外の遺言書(遺言書が全文直筆した自筆証書遺言等)には家庭裁判所での検認手続が必要となります。

尚、これを行わない事にはいくら内容のしっかりした遺言書であっても、法務局や銀行等で使用することはできません。

公正証書遺言は作成時に公証人という公の人物がしっかりその内容を確認しています。

対して自筆証書遺言は誰の目にも触れていません(少なくとも公の人物は関与していません。)。
そのため公の代表ともいえる裁判所での手続が必要となるのです。

具体的には家庭裁判所が法律上の形式(全文直筆、日付、名前等)にそった遺言でであるのかを確認(検認)します。

これを遺言書の検認手続といいます。


2.遺言書の検認手続の注意点

遺言書の検認手続を行うにあたって、後のトラブル防止のため注意事項を何点かご紹介します。

・遺言書は開封しないでください。

実際に私の相談者の中にもいらっしゃいました。

気持ちはわかりますが封を開けないでください。
それだけで無効になるわけではありませんが、場合によっては偽造等を疑われかねません。

封筒に入ったままでいいのです。

尚、ものによっては封筒に入ってはいるが元々封がされてなかったり、封筒自体がなかったりする遺言書もあります。

それはそれで大丈夫です。

封をしているものをわざわざ開封しないでという趣旨ですから。
尚、遺言書の開封は相続人立会のもと家庭裁判所で行います。

・相続人全員に通知がいきます

家庭裁判所での遺言書の検認手続は基本的に相続人全員の立会の元に行われます。

そのため、申立てを行う時点で各相続人の住所・連絡先を家庭裁判所に提出する必要があり、後に家庭裁判所から各相続人に直接通知がいきます(この日の何時に検認手続を行いますよといった内容です。)。

必ずしも相続人全員に出席義務があるわけではありませんが、他の相続人の方にもその旨、お伝えください。

・内容が有効かどうかを証明する手続ではありません。

あくまで遺言書の検認手続は、遺言書が法律上の形式にそったものであるかを検認する手続です。

遺言書の内容そのものの確認は行われません。
有効な遺言書であることと、実際にそれが使えるかどうかは別物なのです。

過去にあった事例でいうと、全文直筆で名前を日付もきっちり書かれていた自筆証書遺言がありました。

検認結果は当然有効です。
ただ、その中身は相続人にむけた感謝の気持ちだけが書かれていました。

同じく形式は完璧でしたが、『家を長男に』といったように記載内容が非常に抽象的なものもありました。

いずれも物自体は有効ですが、その後の手続で利用することはできませんでした。
そうしたことが起こり得る手続ですので、その旨、ご了承下さい。


3.手続の流れ

司法書士九九法務事務所に遺言書の検認手続をご依頼いただいた際の手続の流れについてご説明致します。

  • 面談もしくは訪問によるご相談
    ご依頼者様とは司法書士が必ず一度は面談させていただきます。
    法律上、我々司法書士に本人確認義務が課せられているという点もありますが、それ以前にメールや電話だけではどうしても伝わりにくい部分があるからです。
    尚、その際、対象となる遺言書をご準備下さい。

  • 遺言書の検認手続に必要な書類の収集
    遺言書の検認手続をするのに必要な、戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍)などを収集します。
    司法書士が全て代わりに取得することが可能です。

  • 申立書の作成
    聴取した内容と取得した関係書類の情報を元に、家庭裁判所に提出する申立書等を作成致します。

  • 家庭裁判所への申立て
    裁判所書類作成者兼送達受取人として司法書士が裁判所に申し立てを行います(家庭裁判所で代理人になれるのは弁護士だけであり、他に一部の司法書士だけが書類作成者になることが認められています。税理士や行政書士などにはできない専門性の高い業務です。)。

  • 各相続人に対する通知
    家庭裁判所より各相続人に対し遺言書の検認実施日の案内が郵送されます。

  • 遺言書の検認手続
    相続人立会の元、遺言書の開封及び検認の証明がなされます。
    遺言書及びその封筒に証明用紙を合綴した形で行われるのが通常です。
    これにて当該業務は終了となります。
    尚、あわせて相続登記等をご依頼いただいている場合は、検認後の遺言書をつかって手続を進めていくこととなります。