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取扱業務

各種相続手続について

相続財産管理人の選任手続

司法書士九九法務事務所は、一般的な司法書士が得意とする不動産登記手続だけではなく、相続財産管理人の選任手続等、複雑な案件も得意としております。

また家庭裁判所への申立実績だけではなく、司法書士本人が相続財産管理人に選任された経験もございますので、その観点からのアドバイスも可能となります。

1.相続財産管理人の選任手続とは

相続財産管理人の選任手続は、最後の住所地、もしくは財産の所在地(法律上の規定はありませんが実際に申立てを行った実績があります。)を管轄する家庭裁判所によって行われる手続です。

財産はあるのにそれを管理する相続人がいない場合に用いられます。

尚、この場合の相続人がいないとは、単に天涯孤独の場合だけに限らず相続人全員が相続放棄を行った場合も含みます。

むしろ案件的には後者の方が多いでしょう。

どこかで所有者のいない財産は国庫に帰属(国のものになる)するような話を聞いたことがありませんか?
実際にその手続を行う者が相続財産管理人なのです。

相続財産管理人の役割は財産の清算です。
そして申立を行う利害関係人のほとんどが債権者です。

貸金や未収金を回収したいがそれを行う対象がいない場合(相続人がいない場合)に同手続を用いるわけです。

尚、相続財産管理人はお亡くなりになられた方の借金の支払いをするなどして清算を行い、清算後に余った財産を特別縁故者(お亡くなりになられた方と生計を同じくしていた者、療養看護に努めた者その他特別の縁故があった者)に分与したり、いなければ国庫に帰属させたりすることができます。

費用対効果があうかどうかは別として、長く家賃や管理費を滞納したまま死亡した居住者の未収金回収と残置物の処理のために同手続を行うようなケースも増えてきたようです。

尚、当然ながら財産がなければ相続財産管理人は選任されません。
管理する財産、清算する財産がありませんから。

その点ご注意を。

2.手続の流れ

司法書士九九法務事務所に相続財産管理人の選任手続をご依頼いただいた際の手続の流れについてご説明致します。

  • 面談もしくは訪問によるご相談
    ご依頼者様とは司法書士が必ず一度は面談させていただきます。
    法律上、我々司法書士に本人確認義務が課せられているという点もありますが、それ以前にメールや電話だけではどうしても伝わりにくい部分があるからです。
    尚、その際、行方不明になった経緯や警察への捜索願の有無等を確認させていただきますので記憶を整理しておいて下さい。
    また、申立てのきっかけになった手続の資料が手元にあればお持ち下さい(最初は資料なしに相談だけでも大丈夫です。)。

  • 相続財産管理人の選任手続に必要な書類の収集
    相続財産管理人の選任手続をするのに必要な、戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍)などを収集します。司法書士が取得することができない書類もありますので、適宜ご指示させていただきます。

  • 申立書の作成
    聴取した内容と取得した関係書類の情報を元に、家庭裁判所に提出する申立書等を作成致します。

  • 家庭裁判所への申立て
    裁判所書類作成者兼送達受取人として司法書士が裁判所に申し立てを行います(家庭裁判所で代理人になれるのは弁護士だけであり、他に一部の司法書士だけが書類作成者になることが認められています。

  • 不在者財産管理人の選任
    相続財産管理人が選任されれば、それ以降は同人との手続となります。
    そのため手続上は業務終了となりますが、引き続きご相談いただいても結構です。