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債務整理どのような場合に自己破産をすべきなのか?
1.自己破産を行うべき基準とは?
端的に言うと、「支払えなくなった時」です。
決して支払いたくない時ではありません。
借金額としては、一般的には200万円~と言ったところでしょうか。
ただし、あくまでこれは目安です。
仮に50万円の借金であっても、生活保護を受給されている方にはその支払いはできません。
建前上、生活保護費は「人が最低限の生活ができるギリギリの金額」を受給されるものです。
よって、生活に余剰金は生じません。
となると、借金が50万円であっても、極端な話それ以下であったとしても、自己破産は可能ということになります。
なにぶん支払うことができませんから。
それでは、借金が200万円を少し超えていたとしても、月の給与が50万円ある人が自己破産することができるでしょうか?
当然、他に特別に支払えない理由でもない限りできません(支払えますから。)。
と、まぁ簡単に言うと、このような感じなのですが、その判断は収入だけで決まるわけではありません。
例えば低収入であったとしても、多額の預金や他に現金化できる財産がある場合などは、それについての判断も必要となってきます。
その財産をもって借金を支払うことができるのであれば、収入の多い少ないは問題になりません。
あくまで"自己破産をする=借金の支払いが困難な状況"なわけです。
その要件は人によって異なります(収入も財産も人それぞれですから)。
そこで、次にどのようなものが自己破産上の財産となるのかを検討してみましょう。
2.自己破産を行う上で財産とみなされるもの
稀に自己破産をすると身ぐるみはがされるのでは?と、考えているような人がいらっしゃいます。
私的にはそれぐらいのイメージを持っていていいのではないかと思いますが、実際には大きく異なります。
一般人が身ぐるみはがされてしまうと、明日から路頭に迷ってしまい、最低限の生活すらままならなくなってしまうのが通常です。
さすがにこの国は破産者にそこまでのことは望みません。
でないと、かえって別に問題が山積し、本末転倒な結果になってしまうからです。
そのため、ある一定額の財産については処分(換価)の対象とせず、破産者の自由に使っていい財産とします。
これを"自由財産"と言います。
では、まず財産とみなされるものについてですが、その代表的なものに―
- 現金
- 預金(当然、定期預金等も含まれます。)
- 不動産 ※1
- 現時点での予定退職金額に1/8を乗じた額 ※2
- 保険 ※3
- 自動車、バイク ※4
- 有価証券(株式、ゴルフ会員権等) ※5
- 積立金(財形、社内積立金等)
- 高価品(購入価格が10~20万円を超えるもの) ※6
※1について― ―
一般的には不動産業者2社の査定の平均額によってその価値が判断されます。
尚、住宅ローン等、不動産に担保(抵当権、根抵当権等)をとられている場合、「不動産の価格-担保残額(借金)」がその価値となります。
したがいまして、オーバローン状態の不動産は財産とはみなされません。
※2について― ―
自己破産をするからと言って、会社を辞める必要はありません。
あくまで財産算定の基礎として必要となるものです。
ただし、辞めない代わりに客観的にみて退職金額がいくらになるのかがわかる書面が必要となります。
具体的には会社規則や勤務先作成の退職金証明書等がそれにあたります。
直接会社から退職金の証明書を貰うことは抵抗があるでしょうから、会社規則がある場合はそれをお勧めしてします(ただし、会社規則の退職金の算定式があり、受領金額が算定できる場合に限られます。)。また、原則として退職金がない場合であっても、その旨の証明書(無い旨の証明書)が必要となります。尚、一般的に退職金が発生しない「アルバイト」、「派遣社員」などについては当然不要ですし、正社員であっても勤続年数が少ない方なども不要です。
※3について― ―
保険を解約する必要はありませんが、解約した際に戻ってくる金額の証明書(これを解約返戻金と言います。)が必要となります。
これは契約している保険会社に問い合わせていただければ1~2週間で取得可能です。
また、保険証券や保険約款にその額(もしくは解約返戻金額が発生しない旨)が記載されている場合もあります。
尚、退職金同様、発生しないことが明らかな場合は、そもそも必要ありません。
例としましては、月払いの自動車保険、共済(県民共済、都民共済等)です。
これらは解約返戻金が発生しないと世間的に周知されているためです。
※4について― ―
購入時ではなく、現時点での価値を証する書面が必要となります。
具体的には専門業者(車屋等)作成の査定書になります。
とは言え、簡易ものでよく、日付、車種、価格、査定者がわかれば十分です(例えばディーラーの名刺の裏にその旨が記載されているようなものでも結構です。)。
尚、初年度登録から10年が経過しているもの等、価格がつかないと明らかなものについては元より何の証明書もいりません。
※5及び※6について― ―
いずれも時価がその対象となります。
一般家庭で使用している家財、電化製品などはその対象になることはまずありません。
そのため自己破産をしても日常生活に大きな支障をきたすことは少ないわけです。
また上記に列記した財産にしても、そのすべてを没収されるわけでもありません。
むしろ内容にもよりますが、何も失わずに手続ができる場合の方が多いとさえ言えます。
自己破産をする上で、ある一定額以上の財産は換価(現金にかえることです。)の対象となります。
そしてその対象とならない財産のことを自由財産と言います。
破産者が自由にできる財産というわけです。
この自由財産を除いた財産と収入のバランスで、実際に借金の支払いが可能かどうかを考慮します。
結果、支払いが困難である場合は自己破産や個人再生を、支払が可能であれば任意整理を行うこととなるわけです。