平日9:00〜20:00(土日は要予約)

ブログ

その他

司法書士の補助者登録とは?


いつもお読みいただきありがとうございます。


今回は先日私が実際に行った、「司法書士補助者登録」についてお送りさせていただきます。
関係各所では単に「補助者」と呼ばれることが多く、そのれなりに認知されているのですが、一般の方にはあまり聞き覚えのない言葉かと思われます。


そんな、司法書士補助者とは、いったいどういったものなのか?
また、どのように登録されるものなのか?


ごくごく簡単にご紹介しますね。



1.司法書士補助者とは

簡単に言うと、補助者とは、司法書士の業務を全般的にサポートする存在とでも言いましょうか―


それに対する明確な定義があるわけではありません。
とは言え、一般的な会社員と全く同じかと言えば、それとはちょっと違う...

司法書士は、専門的な法律の知識に基づき、個人や企業を代行し法律に関連する書類の作成や手続を行います。
ただし、そのすべてを司法書士が一人で行えるのかと言えば...


案件が少なければそれも可能でしょうが、増えてくるとさすがに限界があるでしょう。


そこで、「補助者」の制度です。
司法書士に関連する業務の全てが資格がないと出来ないのかと言われればそうではありません。
そのサポートであれば、補助者がその業務に携わる事ができるのです。

司法書士試験の合格を目指している身としては、実際に各種行政機関に提出する書類作成に携われるとともに、登記業務に必要な知識をリアルで体感出来るため、業務に対する高い責任感は求められますが、その分やりがいがあり勉強になるお仕事だなあと思います。

以下、補助者を規定した法律となりますので参考まで。


司法書士法施行規則 第二十五条(補助者)
司法書士は、その業務の補助をさせるため補助者を置くことができる。
2 司法書士は、補助者を置いたときは、遅滞なく、その旨を所属の司法書士会に届
け出なければならない。補助者を置かなくなつたときも、同様とする。
3 司法書士会は、前項の規定による届出があつたときは、その旨をその司法書士
会の事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の長に通知しなければなら
ない。

そうなんです。
補助者と言えど、責任のある立場になるため、雇用に際しては所属の司法書士会に雇用届を提出することが義務付けられているのです。
そして、法務局にまで通知されると...

大事に思われるかもしれませんが、時には重要な書類等も取扱うこともある仕事なので、この辺は必要なことなんです。



1-1.補助者登録方法

先にご紹介したとおり、補助者を置いた時は、事務所の所在地を管轄する司法書士会に届け出る必要があります。

私が勤務する司法書士九九法務事務所は、埼玉県川口市にあるので(最寄りの駅は蕨駅ですが、住所上は川口市なのです。)、その申請先は埼玉県司法書士会となります。
そこでの補助者登録に必要な書類等を簡単にご紹介しますね。


  • 司法書士補助者使用届・・・・・1通
  • 司法書士補助者証発行請求書・・・・・1通
  • 補助者となる者の自筆履歴書・・・・・1通
  • 補助者となる者の住民票の抄本(マイナンバーの記載のないもの)・・・・・1通
  • 補助者証用顔写真・補助者名簿用顔写真(縦3.0㎝横2.5㎝)・・・・・2通
  • 補助者証発行手数料・・・・・1000円

他の司法書士会では、必要書類等に細かな違いがあるかもしれません。
あくまで、上記は現行の埼玉司法書士会での登録書類等ですので、その点は参考まで。

また、補助者の登録に当たっては、費用が1000円となっており、司法書士資格者の登録は数万円とかかるそうなので(内訳については細かいので、今回の記事では割愛します)、当たり前ですが資格者登録と比べるとはるかにお手頃価格でした。


以上のように、司法書士の補助者登録は、これらの書類等を司法書士会に提出するだけですので、手続という意味合いだけならすごく簡単にできちゃいます。




1-2.補助者証の発行

司法書士会での諸手続きが終わると、「補助者証」なるものが発行されることになります。

ちななみに私の場合は、書類提出から1週間もしないうちに出来上りの連絡がきました。
余談ですが、司法書士会での直接受け取りではなく、郵送での受け取りを選択した場合は、プラス500円の手数料がかかるようです。
まあ、当然ですね。


さて、そうやって受け取った補助者証ですが、ようするにこれが司法書士補助者としての身分証になります。


一般的な会社員にはあまりない事かと思います。
社員証などとは異なり、外部で、しかも役所等での公的な場所でも使用しますから。

そのため、通常、司法書士補助者は勤務時に補助者証を必ず携帯しています。
(書類の預かり等ができなくなちゃうので。。)

尚、出来上がった補助者証は、顔写真、名前、事務所名、補助者登録番号等が記載された、免許証より一回りほど大きいラミネート加工のカードでした。
どうやら、所属する司法書士会によって色や作りが異なるそうです(できれば他の会のものも見てみたいものです。)。


ともあれ、この補助者証で、「私は確かにこの事務所の補助者です」ということを証明できるようになります。


はれて補助者証をGETできたので、まずは一人前の補助者に向けての第一歩達成です!
今回は補助者の第一歩として補助者登録について書きましたが、今後は勉強が実務に役立ったことや、勉強と実務の違うところ等、気づきがあればまた記事に書こうと思います。

引き続きお付き合い願います。