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債務整理債務整理手続の流れ
『借金がある状態なのに司法書士報酬を支払えるか不安だ』
『どのぐらいの期間がかかるの?』
『いったい何をする?』
色々な不安があると思います。
ほとんどの方が初めての借金相談でしょうからそれもそのはずです。
そのためここでは当事務所に手続をご依頼いただいた後の手続の流れについてご説明させていただきます。
とにもかくにも借金額の確定が基本
自己破産、個人再生、任意整理、どの手続をとるに関わらず、とにかくまずは借金額を確定させる必要があります。
もちろんある程度ご自身で借金額は把握されているでしょうが、利息を払い過ぎており過払い金が発生していたり、そうでなくとも大きく借金が減額していたりするようなこともあります。
そのため債務整理手続を受任次第、司法書士が借入先に対し借金額の調査(具体的には受任通知という書面を送付することとなります。)を行います。
尚、借入先にもよりますが、概ね1~2カ月で法律上での正確な借金総額がみえてくることとなります。
司法書士が借金の支払いを止めます
先にご説明した『受任通知』を借金先に提出することによって一時的に借金の支払いを止めます。
これには二重の意味があります。
まず1つは正確な借金額を把握するためです。
借金の返済を続けていては、当然ながらその分金額に変化が生じてしまいます。
借金額が減るのは悪いことではないのですが、どの手続を行うか確定していない段階でそれを行う意味はありません。
自己破産の場合等、むしろマイナスに作用することだってあり得ます。
もう一つは費用積立のためです。
借金の支払いを継続しながら司法書士報酬の積立を行うのは至難の業です。
というよりむしろそれができる経済状況であれば、自力での借金完済も可能でしょう。
そのため、借金の支払いと費用の積立は二重払いにはなりません。
ご安心ください。
よく借金の支払いをしながら司法書士報酬を支払わなければならないのでは?と思っていらっしゃる方がいますが、そんなことはありません。
基本的には司法書士報酬の積立後に借金の支払いを行うイメージです。
司法書士報酬の積立期間は手続によっても異なります
司法書士報酬の積立方法は、毎月無理のない金額を指定口座にお振込みいただきます。
ただし、それは単に生活上楽な金額という趣旨ではありません。
面談時に最低限の生活費等を伺った上で決定する『本来借金がなければ貯金にまわせるだろう金額』をベースとさせていただきます。
そして、最低でも3回はその金額をお振込みいただきます。
ようは履行テストです。
往々にして『払いたい金額』と『払える金額』にはギャップがあるものです。
それをお互い確認する意味合いでもあります。
その結果として実質的な月々の支払い可能金額が見えてくるというわけです。
尚、このやり方では場合によって報酬額以上の金額を積み立てもらうことにもなりますが、後にしっかりとご清算させていただきます。
実際にとるべき手続を確定させます
ご要望には最大限お応えします。
とは言え、例えば上記の調査の結果、300万円の借金総額に対し月々の支払可能金額が月額1万円だったとします。
正直な話、まとまった額の援助でもない限り自己破産は避けられない可能性が高いと言えます。
逆に自己破産しかないと思っていたとしても分割払いで十分に対応ができたり、個人再生で解決できたりすることもあります。
具体的な借金額と支払い可能金額は分かれば、それらの判断が可能となるわけです。
必ずしもご希望どおりにはいかないかもしれません。
それでもその中での最善を探していきましょう。