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死後事務委任契約

専門家が行う終活です ~死後事務委任契約の活用~

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『終活』が流行っていますね。

思い出の写真のデジタル化やビデオメッセージ、エンディングノート、葬儀の準備等々、多種多様なサービスが展開されています。

とは言え、終活をどこに頼んでいいのか分からない。
元より終活は何をすればいいのか分からない。
終活業者を信用していいのか不安だ。

そんな声も多いことでしょう。

そのため、今回は司法書士という専門家の立場から、安心・安全でいて、法律的にもしっかりとした『終活』をご案内させていただきます。

終活の基本はやはり遺言書

基本はやはり遺言書です。

ただし闇雲に書くことはお勧めしません。
法律上しっかりとした遺言書でなければ意味がないですから。

エンディングノートを書いているから大丈夫と思っている方がいませんか?

確かにあれは良いものです。
当然、無いよりはあった方がいいでしょう。

実際に私が携わった相続案件でもエンディングノートが残されていたことがありました。
もちろん役に立った面もあります。

しかし、遺言書は―

ありませんでした。

結果、想定していなかった相続人が出てきてしまい、うまく治まったからいいものの必要以上の期間と費用がかかってしまいました。

遺言書があれば確実に防げていた内容です。

エンディングノートはあくまで相続人に向けたメッセージでしかありません。
そこに、どんな財産があって、それをどうしたいかが書き記されてあっても、実際の手続では使用できないことがほとんどなのです。

勿体無いと思いませんか?
せっかく作ったのに使えないなんて―

そうした事態を防ぐ意味でも遺言書を作成しましょう。

『エンディングノート+遺言書』でもいいですが、できれば『エンディングノート=遺言書』が望ましいです。

相続人等へのメッセージのこもったエンディングノートであり、実際の手続でも使用できる遺言書をつくりましょう。

死後事務委任契約というものがあります

遺言書さえあればすべてまかなえるわけではありません。


遺言でできることには限界があります(司法書士九九法務事務所)
https://99help.info/blog/post_24/


是非つくっていただきたいのですが、遺言書はそこまでの凡庸性を備えてはいないのです。

例えば『終活』のメインテーマの一つであろう、葬儀やお墓の問題などにはあまり向いていません。
もちろん、遺言書にその希望を書き記すこと自体は可能です。
ただし、希望どおりにいくかどうかは残されたご家族次第という側面があります。

また、それはエンディングノート等でも同様でしょう。

であれば、先に葬儀社と契約しておくのも手です。
実際にそうしたサービスは数多く見受けられます。
会員になっておけば葬儀代が安く済みますよ―というあれです。

とは言え、『人生90年』時代―

実際の葬儀はまだまだ先になる可能性が高いと言えます。
今後、気が変わるかもしれませんし、もっと良いサービスが出てくるかもしれません。

せっかくなら今後も見極めていきたいですよね色々。

仮にそうした状況であれば、死後事務委任契約をご活用ください。
死後事務委任契約を活用することで、例えば次のような業務を信頼できる人物に委任することができるようになります(あくまで一例です。その他、自由に選定することが可能となります。)。

  1. 遺体の引き取り
  2. 菩提寺・親族等関係者への連絡事務
  3. 通夜、告別式、火葬、納骨、埋葬、永大供養に関する事務
  4. 医療費、老人ホーム等の施設利用料その他の一切の債務弁済事務
  5. 行政官庁等への諸届け事務
  6. 家財道具や生活用品の処分に関する事務
  7. 老人ホーム入居一時金等の受領に関する事務
  8. SNS、メールアカウントの削除事務
  9. 相続財産管理人の選任申立手続
  10. 以上の各事務に関する費用の支払い

例えばこれらの内、葬儀のことなどは次のように定めたりします。

第○条(通夜・告別式)
  1 通夜及び告別式は、~に応分の会場にて行う。
  2 読経は次の寺に依頼する。
    ~寺
  3 前2項に要する費用は、金○○○万円を上限とする。 

葬儀の内容や場所を決めずに、お寺さんや費用を重点においたパターンです。
これであれば大枠は決まってますので、後でゆっくりご希望のサービスを探すだけです。

他に、通夜や告別式を行わずに直葬を希望する旨や、納骨(海洋散骨を希望する等々)や永大供養についての諸々の希望を盛り込む場合もあります。

それこそご自分の希望に応じたプランを自由に作成することが可能なのです。

では死後事務を誰が行うのか?

信用できる人物が望ましいのは言うまでもありません。
要件にあてはまるのであれば、ご家族だけではなく、友人や知人であってもかまいません。

ただし、死後事務は正直結構たいへんです。
身近な人物が亡くなった経験をお持ちの方なら深く同意できるのではないでしょうか?

そのため、あまり友人、知人に負担をかけたくないということであれば、関係書類の作成だけではなく、司法書士自身がその責任の元に死後事務業務を行うことも可能です。

また、死後事務委任契約と任意後見をセットにすることで、より確実に業務を行うことができるようにもなります(司法書士に死後事務を委任する場合は、任意後見契約がセットとなります。)。

ともあれご興味のある方は、一度ご相談してみてください。
その人にあわせた死後事務委任契約をご提案させていただきます。


ではでは。