平日9:00〜20:00(土日は要予約)

ブログ

相続

相続登記の相談前に確認すべきこと

遺言書の有無

『遺言書』はありませんか?自筆証書遺言でも、公正証書遺言でもかまいません。仮に手元になくとも心当たりがある場合はお伝えください。尚、公正証書遺言が存在する場合は後述する相続登記の必要書類も随分省略できますし、逆に自筆証書遺言であれば別に家庭裁判所の検認手続が必要となってきます。また自筆証書遺言は封印されていることが多いのですが、この段階では封を切って中身を確認する必要はありません。むしろ開けないように注意して下さい。

お亡くなりになられた方の本籍地

既に取得済みでない限り、希望者には実費のみで必要となる戸籍謄本等を取得させていただきます。そのため、お亡くなりになられた方の正確な『本籍地』をお伝えください。尚、以前とは異なり運転免許証で本籍地を確認できなくなってしまったため、本籍地の表記を忘れてしまっている方が多いです。仮にそうした場合であっても本籍地を調べることはできます。ただし少し遠回りになってしまうため、その分の時間と多少の実費が発生する点に注意が必要です。

誰の名義にするのか

必ずしも確定しておく必要はありません。もちろんそれを込みで相談いただいても結構です。ただし、最低限でかまいませんので『このような形で相続したい』というイメージを持っておいて下さい。基本的に相続人全員の話が整うのであれば、相続する割合は自由に決定することができます。より良い形を一緒に考えていきましょう。