取扱業務
会社(法人)の登記手続について会社・法人登記の費用・報酬
<目 次>
- 1.株式会社の設立登記
- 2.合同会社の設立登記
- 3.一般社団法人の設立登記
- 4.特例有限会社の商号変更による株式会社の設立登記
- 5.NPO法人の設立
- 6.医療法人、社会福祉法人等の設立
- 7.本店移転登記
- 8.役員(取締役、監査役)変更登記
- 9.資本金の増資
- 10.資本金の減資
- 11.支店設置
- 12.解散及び清算決了の登記
- 13.取締役会・監査役設置会社の定め廃止(会社の機関設計の変更)
- 14.会計限定監査役の定めの登記
- 15.その他、各種定款変更登記(商号、目的変更等)
1.株式会社の設立登記
司法書士九九法務事務所は業種を問わず新規設立会社を応援しています。
巷でよくある税理士の顧問契約が必須となっていたり、会計ソフトを導入が必須などということはありません。
その他、上記報酬とは別に、実費がかかります。
具体的には法務局に収める登録免許税が15万円、公証役場の手数料が約5万円という内訳です。
※ただし、役員や出資者に海外居住者(日本国籍、外国籍を問わず)が絡むような場合には、各種手続が複雑になってしまうため、別途、お見積りとさせていただいております。また、極端に設立手続を急ぐ場合(受任から申請迄を2週間以内で行うような場合)も、同様に別途のお見積りとさせていただきます。
2.合同会社の設立登記
その他、実費として法務局に収める登録免許税が6万円、合同会社は定款認証手続がありませんので、株式会社とは異なり公証役場の手数料がかかりません。
※合計10万円そこそこで法人設立が可能なわけです。ただし、株式会社同様、役員や出資者に海外居住者(日本国籍、外国籍を問わず)が絡むような場合には、各種手続が複雑になってしまうため、別途、お見積りとさせていただいております。また、極端に設立手続を急ぐ場合(受任から申請迄を2週間以内で行うような場合)も、同様に別途のお見積りとさせていただきます。
3.一般社団法人の設立登記
その他、実費として法務局に収める登録免許税が6万円、公証役場の手数料が約5万円必要となります。
尚、これはあくまで公益社団法人への移行を前提としていない一般社団法人設立の司法書士報酬となります。
公益社団法人への移行を前提にしているものにつきましては、他の士業との連携も必須となるため、一概に幾らとは申し上げにくいものがあります。
そのため、面談の後、詳細を確認させていただいた上で、お見積りさせていただきます。
4.特例有限会社の商号変更による株式会社の設立登記
その他、実費として法務局に収める登録免許税が6万円、定款認証手続がありませんので公証役場の手数料はかかりません。
※元の有限会社は無くなってしまいますが、合計12万円そこそこで株式会社の設立が可能なわけです。
5.NPO法人の設立
所轄官庁による設立の認証手続から全面的にフォローさせていただきます。
ただし、設立を希望するNPO法人の内容によっては、要する手間が大きく異なるため幅を持たせた報酬規程となっております。
その他、株式会社とは異なり法務局に納める登録免許税などは発生しません。
もちろん公証役場での認証手続もありません。
設立までに要する期間としては、内容にもよりますが、概ね半年を想定下さい。
6.医療法人、社会福祉法人等の設立
対応は可能なのですが、司法書士だけではなく他の専門職との連携が必要となってくる業務であるため、詳細を伺った上での各種お見積りとさせていただきます。
設立までに要す時間や手間は上記1~3とは別物となり、かかる費用も格段に高くなってきます。
その点、ご注意下さい。
7.本店移転登記
・44,000円※管轄外本店移転
管轄とは、法務局の管轄を指します。
そのため、埼玉県にある会社が埼玉県内で移転する分にはすべて管轄内移転となります。
例えば川口市内での移転だけでなく、川口市から蕨市や戸田市、さいたま市に移転したとしてもすべて管轄内移転です。
厳密に言うと異なりますが、県外に移る場合は管轄外移転、東京都内の場合は区が変わると管轄外(実際は区が変わっても管轄内である所もあります。)になるようなイメージを持っていただけると分かりやすいかもしれません。
尚、管轄外移転の場合は経由申請と言って、旧所在地管轄の法務局を経由して、新所在地管轄の法務局で変更の登記が必要となるため、手間と実費が変わってきます。
また、本店移転とあわせて役員や他の各種定款変更を伴うような場合は、その分につき別の見積もり(これに合算させていただくイメージです。)とさせていただいております。
その他の実費として、法務局に収める登録免許税が管轄内の時は3万円、管轄外の時は計6万円が必要となります。
8.役員(取締役、監査役)変更登記
役員の新任、重任、辞任等に関わらず上記金額で対応させていただきます。
ただし、他の各種定款変更等を伴うような場合には、その分につき別の見積もり(これに合算させていただくイメージです。例えば上記の管轄内本店移転と同時に行うような場合は、33,000円+22,000円となります。)とさせていただいております。
※紛失等により会社の定款が存在せず、再作成を要するような場合には、その分の費用を別に1万円いただいております。
その他の実費として、法務局に収める登録免許税1万円(資本の額が1億円を超える場合は、3万円)が必要となります。
9.資本金の増資
増資金額の大小や、現物出資に有無によって報酬金額がじゃっかん変動します(現物出資を伴わない100万単位の増資であれば上記金額となります。)。
加えて、他の各種定款変更を伴うような場合は、その分につき別の見積もり(これに合算させていただくイメージです。)とさせていただいております。
その他、現物出資による増資の場合や、増資金額が1,000万円を超える場合には、詳細をお伺いした上で別途のお見積りとさせていただきます。
その他の実費としてかかる登録免許税は、増資額の0.7%(3万円未満になる場合には3万円)となります。
10.資本金の減資
資本金の減資手続は増資手続とは異なり、債権者保護手続という厄介な手続が必要となってきます。
具体的には、知れたる債権者には個別の通知を行った上で、官報公告(決算内容と減資する内容を広告します。)を行う形になります。
そのため、知れたる債権者の数によって手続の比重がかなり変わってくるわけです(送料等の実費も嵩みます)。
結果、まず詳細を伺った上で個別にお見積りさせていただく方式をとらせていただいてる次第です。
その他の実費としてかかる登録免許税は3万円ですが、別に官報公告費がかかります。尚、これは文字数等によっても異なるため、ここでの具体的な金額の提示は困難です。
ご了承下さい。
11.支店設置
新たに会社の支店を設置する登記です。
尚、他の各種定款変更を伴うような場合は、その分につき別の見積もり(これに合算させていただくイメージです。)とさせていただいております。
その他の実費としてかかる登録免許税は6万円です。
ちなみに設立と同時に支店設置した場合にはかかりません。
12.解散及び清算決了の登記
会社を任意に辞める(閉める)際に必要となってくる登記です。
最近ですと後継者がいなかったり、小規模企業共済の共済金を受取るためだったりといった案件も増えてきています。
意外と面倒な手続ですので、当方にて上記金額でフルサポートさせていただきます。
尚、解散登記のみのご依頼も承ります。
その際の報酬額は44,000円とさせていただいております。
その他、実費としてかかる登録免許税は4万1,000円(解散登記が39,000円、清算結了登記が2,000円という内訳です。)です。
また、これとは別に3万円程の官報広告費が発生します。
13.取締役会・監査役設置会社の定め廃止(会社の機関設計の変更)
平成18年5月以前に設立された株式会社等をシンプルなつくりに変更する手続です。
曖昧な報酬規程になってしまい申し訳ございません―
ただし、当手続は依頼者の希望に沿う形に会社を変更する手続ですので、その内容は人によって異なってきます。
例えば、取締役会のみを廃止することもあれば、完全な一人会社にするべく、取締役会・監査役設置会社の定めの廃止に加え、株式の譲渡制限に関する規定及び役員を変更登記を行うこともございます。
そのため、まずはご希望の形を伺った上で、詳細な見積書を事前に提出させていただく形を取らさせていただいております。
尚、ご希望者にはあわせて役員の任期伸長の株主総会議事録も作成致します。
14.会計限定監査役の定めの登記
監査役の役員報酬と同時に行う場合には、その司法書士報酬に付加するイメージです。
尚、当該手続のみを行うこともできますが、その際には実費として別に1万円の登録免許税がかかります。
15.その他、各種定款変更登記(商号、目的変更等)
会社の商号(名称)の変更や、目的の追加または削除等を対象としています。
尚、役員変更等、他の変更登記を同時に行う場合は、その分につき別の見積もり(これに合算させていただくイメージです。)とさせていただいております。
その他の実費としてかかる登録免許税は3万円です。
商号と目的の両方を変更しても同時に登記申請する場合は3万円です。
同区分の定款変更になるため6万円にはなりません。