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取扱業務

会社(法人)の登記手続について

合同会社の設立登記

合同会社の設立案件が急増しています。

体感的には株式会社の方がまだだいぶ多いですが、この調子だとそう遠くない未来に追いつき追い越すような事態が起こるかもしれません。

最近ではベンチャー企業だけではなく、アップルジャパン等の名だたる企業も株式会社から合同会社に移行していたりもします。

当然、相応のメリットがあるからなのでしょう。


(目次)

  1. 合同会社のメリットデメリット
  2. 合同会社設立手続きの流れ
  3. 登記必要書類
  4. 費用・報酬


1.合同会社のメリットデメリット

まずはメリットについてです。

(1)設立費用が安い

合同会社の場合、まず法務局に納める登録免許税自体がシンプルに安いです。
また大きいのは公証役場での定款認証手続が不要ということでしょう。

株式会社と同様、司法書士に手続を依頼し定款を電子化することで印紙代の4万円を浮かせることができます(ご自分で行われる場合は印紙代4万円を省略できませんのでご注意下さい。)。

是非、活用下さい。

それではかかる費用を株式会社と比較してみましょう。
あくまで司法書士に設立手続を依頼した場合の話です。

項目 株式会社 合同会社
定款認証費用 約5万円 0円
登録免許税 15万円 6万円
合   計 約20万円 6万円

その差、実に14万円です。
資金が不足しがちな起業時には殊の外大きなメリットと言えるでしょう。

(2)利益分配や経営の自由度が高い

株式会社の利益配分は株式の持分割合に応じて定められます。
株を多く持っている人が、より多くの利益分配を得ることができるという仕組みです。

一方、合同会社の場合は割合に関係なく社員の間で自由に定めることが可能です。

また株主総会が存在しないため経営の意思決定も社員同士で行える等、社員以外の利害関係者に左右されずにスムーズな意思決定が可能となります。

この辺については一人会社である以上メリットを感じないかもしれませんが、会社が大きくなるにつれ実感できる部分でもあります。


(3) 出資者が有限責任である

出資者は出資した金額の限度でしか会社の債務に対して責任を負いません。
個人事業との決定的な差の一つです。

尚、株式会社も同様に有限責任ですが、より運営の自由度が高いに関わらず有限責任である点が合同会社のメリットでしょう。


(4)役員の任期に制限がない

株式会社の任期は最長で10年です。

そのため役員の任期満了時には改めて役員の選任(もちろん重任でもかまいません。)を行い、役員変更の登記を法務局で行う必要があります。

対して合同会社には役員の任期の制限がなく役員変更の手続きも不要です。
役員変更自体たいした金額はかかりませんが、手間とランニングコストが浮くのは十分なメリットでしょう。


(5)株式会社と税制が同じです

税務的には株式会社も合同会社も同じです。そのため株式会社と比べてのメリットではありませんが、個人事業主と比べると節税という点でメリットになりえます。

ではデメリットはどうでしょう?

やはり一番は知名度の低さです。

設立件数も急増していますし、名だたる企業の合同会社化は紛れもない事実です。
しかしながら、それでも現時点の世間的な知名度はまだまだです。

とりあえず法人化することが目的であれば特に気にすることもないでしょうが、ビジネスを行う取引先によっては注意が必要になるかもしれません。

その他、デメリットというよりは注意事項になるでしょうが、会社の利益の配分や、経営の意思決定が自由な分、社員同士でもめてしまうと厄介です。

言うまでもないでしょうが共同で行う場合は信頼できるパートナー選びが重要となってきます。


2.合同会社設立手続きの流れ

司法書士九九法務事務所に合同会社の設立手続をご依頼いただいた際の手続の流れについてご説明致します。

  • 事前の準備
    実際に面談をさせていただく前にある程度ご自身で作りたい会社をイメージしておいて下さい。
    具体的には、分かる範囲でかまいませんので次の会社設立チェックシートの情報を埋めるようしていただけると面談がスムーズに進みます。
    尚、この時点で会社の名称(商号)が確定しており、ご自身で会社の印鑑を作成する予定でしたらすぐに注文いただいてもかまいません(お店によっては2週間以上かかるようなこともありますので。)。

  • 当事務所に来所いただき面談
    ご依頼者様とは司法書士が必ず一度は面談させていただきます。
    来所不要をうたっている同業者もおりますが、あくまで当事務所では直の面談にこだわらせていただいております。
    メールや電話だけではどうしても伝わりにくい部分があるからです。
    次のアポイントでもない限り面談に時間制限があるわけではないため、ご質問、ご不明点等あればなんでもお申し付け下さい。

  • 定款(案)の作成及び確認
    打ち合わせ内容に基づき、『定款』というものを作成致します。
    定款とは会社を運営していく上での基本的規則を定めたもので、『会社の憲法』とも呼ばれるものです。
    具体的には、その会社の名称(商号)や事業目的、本店所在地をはじめとして、株式や役員の内容、あるいは事業年度などの事項をその中で規定しています。
    この内容を確認いただき変更点がなければ次の段階へと進みます。
    尚、設立される会社がよほど複雑な内容でもない限り、打ち合わせの2~3日後には案文をメール等させていただきます。

  • 出資金の払い込み
    会社の代表者となる方(代表社員)の個人口座に出資金の払い込みを行っていただきます。
    出資者が複数いる場合は、誰から幾らの出資があったか分かるよう通帳に名前が印字されるようにお振込み下さい。
    出資者がお一人の場合は単に入金でもかまいません。

  • 通帳の写しの提出
    FAXでもメールでも、通帳の原本をご持参いただいてもかまいません。
    入金いだいた通帳の写し(見開きの表紙及び支店等の記載のある次のページと、出資金の入金が記載されているページのコピーを取ります。)をご提出ください。
    これが資本金の払い込み証明となります。

  • 合同会社設立の登記申請
    この登記の申請日が合同会社の設立日となります。
    そのため法務局が稼働していない土日祝日を設立日とすることができません。
    仮に設立日のご希望がある場合は、誠に申し訳ありませんが平日の中よりご選択下さい。
    尚、法務局の混雑具合にもよりますが10日前後で登記手続が終了致します。

  • 会社謄本等のお渡し
    登記完了後、会社の登記簿(登記事項証明書)と定款等をご返却致します。
    これにて当事務所で行う手続はすべて完了となります。
    尚、皆さまは税務署等への届出等、今しばらく設立に関する仕事が残っています。
    ゴールはすぐですので頑張って下さい。


3.登記必要書類

合同会社設立登記を行うにあたって必要となる書類は主に次のとおりです。

尚、ご希望者には当事務所で会社の印鑑を手配させていただくことも可能です
もちろんご希望の印鑑をご自身で作っていただいて結構ですが、お店によっては数週間かかるようなこともありますので、その点につきよくご確認下さい。

  • 個人の印鑑証明書(発行から3ケ月以内のもの)
    会社の代表者となる方(代表社員)の印鑑証明書が1通必要となります。
  • 銀行預金通帳
    資本金を入金するための代表社員の個人名義の銀行預金通帳です。
    あらためて通帳をつくるのは面倒でしょうから、すでにお持ちの通帳でかまいません。
  • 法務局届出印(会社ご実印)
    会社実印となる印鑑をご用意ください。
    尚、上記のとおり当事務所でご準備することも可能です。


4.費用・報酬

こちらを参照下さい。