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会社・法人登記会社設立後にすること
司法書士九九法務事務所では、会社の設立登記手続全般をお手伝いさせていただいております。
具体的には、どういう会社を作りたいかの相談から法務局での登記申請の完了迄をお手伝い致します。
それが我々司法書士の業務範囲となるからです。
ただし厳密に言うと会社の設立手続はこれだけ限られるものではありません。
会社ができあがった後(法務局での登記完了後)に、速やかに税務署や都道府県などに各種届出を行う必要があるからです。
ではそれらは誰が行うのか?
面倒でしょうが基本的にはご自身で行っていただくことになります。
もしくは、社労士と契約なさる方は社労士に依頼するようなケースが多いようです(業務的には社労士の領分になるため。)。
とは言え、皆が皆、社労士に業務を依頼するわけでもないでしょうから、以下に手続の概要をまとめてみますので参考にしてください。
これさえ終われば面倒な設立手続もすべて終了となります。
もう少しですので頑張ってください。
会社設立後に必要な届出
法務局での設立登記完了後、最低限3カ所で、設立時から従業員を雇う場合は5カ所で必要な届出等を行う必要が生じます。
それらを簡単にまとめますと・・・
<最低限必要となる届出>
・税務署に対する届出(国税についてのもの)
・都道府県事務所と市区町村の役所に対する届出(地方税についてのもの)
・年金事務所に対する届出(社会保険についてのもの)
<上記に加え設立時から従業員を雇う場合は最低限必要となる届出>
・労働基準監督署とハローワークに対する届出(労働保険等についてのもの)
尚、設立時から税理士や社労士と顧問契約を結ばれるような場合は、よく相談した上で当該手続を任せてしまえばいいでしょう。
ご自身でやられる場合は、会社の代表者自身が会社の印鑑と定款と会社謄本を持って各所の担当窓口に出向けば最低限なんとかなります(色々教えてくれますから。)。
ただし知らなければそれすらもできません。
届出をしなければならない事実を知っていること自体が重要なのです。
それでは各届出等の詳細についてです。
・税務署に対する届出
税務署へは次の書類等を提出することになります。
主に国税に関しての手続です。
・法人設立届出書(会社設立から2カ月以内に届出を行う必要があります。)
・青色申告の承認申請書
・給与支払事務所等の開設届出書
・源泉所得税の納金の特例の承認に関する申請書
・棚卸資産の評価方法の届出書(任意)
・減価償却資産の償却方法の届出書(任意)
すべて税務署の窓口でもらえますし、国税庁のホームページで確認することもできます。
内容も含め事前にある程度目を通しておくのもいいかもしれませんね。
その他、例えば法人の設立届出書などには次のような添付書類が必要となってきます。
・定款の写し
・登記事項証明書(会社謄本)
・設立時の貸借対照表
・株主名簿
これだけみると面倒なように思えるかもしれませんが、そう大したことではありません。
内、貸借対照表はイメージがつきにくいかもしれませんが、設立時のものはいたって簡単です。
ほとんどの会社は資本金のみでしょうから。
驚くほどシンプルなものになるでしょう。
設立された会社の状況に合わせ適宜対応していきましょう。
・都道府県事務所と市区町村の役所に対する届出
続いて都道府県事務所や市区町村の役所に納める地方税についての手続です。
それぞれに対し事業開始の届出(法人設立届出)が必要となってきます。
地域によっても異なりますが、ほぼすべての都道府県、市区町村ではホームページからも申請書をダウンロードできるようになっていますし、当然窓口でももらえます。
提出書類は税務署ほど大変ではありません。
申請書以外に必要となる添付書類は基本的に次のとおりです。
・定款の写し
・登記事項証明書(会社謄本)
尚、提出先は各都道府県や市区町村によって科の名称が異なるため、市区町村役場に要件(法人を設立したのですが、どのような手続きが必要ですか?)を伝えその指示を受けるのが賢明と言えます。
ちなみに川口市役所の場合ですと・・・
こんな感じにまとめてくれています。
ありがたいですよね。ほぼ網羅されています。
あわせてご参照ください。
・その他の届出
残すは年金事務所に対して行う社会保険の加入手続と、従業員を雇った場合に労基やハローワークに対する届出(労働保険の加入手続)ぐらいです。
年金事務所には会社設立後、労基やハローワークには従業員を雇用後、速やかに手続を行ってください。
必要となる書類等は基本的に都道府県事務所や市区町村の役所と同様です。
・まとめ
以上、会社設立後の各種届出についての簡単な説明でしたが、いかがでしたでしょうか?
面倒そうですよね実に。
でも残念ながら会社をつくる以上は避けては通れない道なのです。
『会社の設立登記の完了後に何をすればいいのか?』
少しでもその疑問が解消されれば幸いです。
尚、提出書類等については市区町村で異なることがあるため、あくまで参考として下さい。