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債務整理

放置したままになっている借金の具体的な解決方法

さて、今回は放置借金についての話です。

以前借金をしていたが支払えなくなってしまってそのまま放置してしまっている―

そんなことはありませんか?
いつまでたってもクレジットカード審査に落ちたりローンが組めないのはそのためかもしれません。


まずは借金状況を整理しましょう

借金は放置しないに越したことはありません。

ただし何らかの理由でそうせざるを得ず、数年を経過してしまった―
よくある話です。

とにもかくにもまずは状況を整理しましょう。
以下、分かる範囲でかまいませんので思い出してみてください。

  • 現在の借金額
  • 最終の返済日
  • 訴訟の有無


現在の借金額

記憶よりも借金額が大幅に増えてませんか?
それは遅延損害金(ちえんそんがいきん)というものが原因です。

簡単に言うと、支払いが遅れたことによるペナルティーのようなものであり、借入れ時に相互に定めた適正なルールです。

残念ながら捨て置くことができるものではありません。
あくまでそれを踏まえた上で借金の解決を計っていかなければならないわけです。



最終の返済日

もはや覚えていないかもしれませんが、頑張って思い返してみて下さい。


最後に借金を支払ったのいつですか?


それから5年を経過していませんか?
10年経過しているようなら可能性はより高いです。


借金が時効になっている可能性があります。


仮に時効になっている場合は、借金額の大小に関わらず時効を援用することによって、合法的に借金の支払いを免れることが可能となります。

ただし、次に説明をする『訴訟の有無』についてはよくご注意下さい。
その前提が覆ってしまいますので―


訴訟の有無

支払督促等、過去に訴訟を起こされてはいませんか?

放置したままの借金については、既に訴訟を起こされているケースが多くあります。
仮に訴訟を起こされ相手方の勝訴となっている場合(裁判所に行かずに放置していると主張がすべてとおり相手方の勝訴となります。)は、時効の起算点が変わります。

具体的には最後の返済日からではなく、その裁判の確定した時点から10年となるわけです。

例えば、もう少しで借金が時効だったとしても、訴訟を起こされそれが確定してしまうと、せっかく進んでいた時効が中断してしまうわけです。


実際に行う解決方法

まずは借金の消滅時効の有無(借金が時効にかかっているかどうか)の確認を行います。

具体的には、借入先に対し司法書士の名において『受任通知』という債権届出の依頼をかけます。
これによって借金の金額や最終返済日、訴訟の有無が明らかになるわけです。

上記の確認事項がこれで明確になります。


仮に消滅時効が成立しているようであれば、時効を援用して業務は終了です。
借金は消滅しますから―


ただし、もちろんうまくいくことばかりではありません。

記憶とは異なり、最終返済から5年を経過していなかったり、知らぬ間に訴訟を提起されていたり、原因は様々ですが借金の支払いを行わなければならないケースもあります。

そのような場合は、正確な借金額及び現在の経済状況を踏まえ、現実的に支払いが可能なのかどうかを判断していきます。

そしてそれが可能なようであれば、任意整理という手続をもって相手方と和解手続を行うことになるのですが、これがなかなか簡単にはいきません。


任意整理手続(司法書士九九法務事務所HP内)
https://99help.info/service/bankruptcy/post_46/


通常の任意整理手続の場合は、頭金なしで36回~50回の分割払いに応じてくれることが多いです。

もちろんそうでない場合もありますが、一括請求しか認めてもらえなかったり、10万円を越えるような頭金の入金を求められたりするようなことは稀です。

ただし放置借金についてはこの状況が一転します。


すんなり和解できることの方が稀になるわけです。


当然と言えば当然でしょう。
相手方にしてみれば、仮に和解してもまた放置されるのでは?と思うことでしょう。

すっかり信用を失ってしまっているわけです。

そのような次第ですので、目途としては少なくとも借金額の1~2割程度の頭金ぐらいは用意する覚悟を持ってことに臨みましょう。

そんなお金は手元にない、家族等からの援助も厳しいといった場合でも、諦める必要はありません。

時間はかかってしまいますが、毎月可能額を積み立てていきましょう(当事務所で管理させていただきます。)。

そして、ある程度貯まった段階で相手方と話し合えばいいのです。

ただし積み立てを行っている間も借金は増え続けます。
それをよく理解した上で、いち早く借金解決を目指していきましょう。


尚、借金総額や経済状況によっては自己破産や個人再生を用いることもあり得ます。
これまで支払いを行ってこなかった放置借金だとしても、借金であることに変わりありませんので―


放置したままになっている借金―

非常に面倒ですのでつくらないで下さいできれば。
それでも、つくってしまった場合は、極力早く片付けましょう。
より面倒になってしまいますよ。