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取扱業務

借金問題のご相談について

自己破産手続

自己破産の手続を手放しに推奨しているわけではありません。

借りたものはしっかりと返すべき

あくまでそれが大前提です。
ただし状況によっては、どうしてもそれができないことがあるのも理解できますし、現に数多くをこの目で見てきました。

無い袖を振ることはできません。

やれることをやったのであれば、それ以上無理はせずご相談下さい。
支払えないとわかっている借金を新たにつくったり、いたずらに事態を放置したりすることにならないよう。

自己破産を覚悟の上で相談に来られた方でも、そうしなくて済んだパターンは多々あります。
状況に合わせた借金解決策を一緒に考えていきましょう。

(目次)

  1. 自己破産とは
  2. 自己破産手続の流れ
  3. 費用・報酬

1.自己破産とは

ある意味最も有名な債務整理手続です。

自己破産とは、皆さんが思っているとおり原則として借金をチャラ(ゼロ)にする手続です。
具体的には、裁判所から破産手続終了時に免責決定というものを受けます。

それは借金の支払い義務を免除する決定です。

結果、法的に債務(借金)の支払い義務が消滅します。
借金の支払いをしなくてよいと国からお墨付きをもらうようなものです。

それはとてもとても強力な手続です。

さぞかしデメリットも凄いのでは?と思われることでしょう。
正直な話、それは人によって異なってきます。

・誤った自己破産の情報

破産するデメリットのご説明の前に巷に溢れる誤った情報を以下にまとめてみます。
一度くらいは耳にしたことがあるのではないでしょうか?

  • 戸籍や住民票に自己破産を行った旨が記載される
  • 選挙権がなくなる
  • 身ぐるみはがされる(家財道具をすべて失う)
  • 2度とクレジットカードを作れなくなる
  • 年金がもらえなくなる
  • 会社を解雇される
  • 賃貸を借りられなくなる
  • 子供の進学や就職に不利になる

    これらはあくまで一例です。
    なかにはもっと突拍子のない内容もあったりします。

    でも大丈夫。

    いずれもデマです。
    誤った情報に惑わされないようしましょう。

    借金問題は、ご自分で判断されるのではなく、専門家への早めの相談をお勧めします。

・自己破産のデメリット

さて自己破産を行うにあたってのデメリットについてです。
以下がその代表例と言えるでしょう。

  1. 信用情報(ブラックリスト)に掲載される
  2. 相応の価値ある財産を失うことがある
  3. 資格制限のある職に一時的に就けなくなる

まず1についてです。
たしかに自己破産を行うと、俗にいうブラックリストに載ってしまいます。
それ自体に間違いありません。
ただし、それは任意整理にしたって、個人再生にしたって同様です。
司法書士や弁護士が手続に介入した時点で、もっと言うと約定の支払いを2~3回できなかった時点で載ってしまうものなのです(あくまで事故情報ですから)。
何もそれは自己破産特有のデメリットというわけではないのです。

続いて2についてです。
自己破産を行うにあたって、相応の財産、特にご自宅が持家(名義が異なる場合は問題ありません。)である場合などには大きなデメリットになってしまいます。
自己破産という手続の特性上、持家を守るのは非常に困難です。
住宅ローンがある場合は競売の対象となってしまいますし、なければないでそれが大きな財産となります。
自己破産手続の基本は債権者への配当です。
それは破産者の財産を換価(お金に換えることです。)し、各債権者への借金額に応じて支払いを行うことです。
無担保(住宅ローンない)の不動産は多くの場合その配当の対象となります。
ようは何らかの形で処分の対象となってしまうわけです。
車や保険にも同様なことが言えます。
カーローンが残っている場合は車両ひきあげの対象になってしまいますし、そうでない場合でもそれらに相応の価値(20万円以上)があれば換価の対象になってしまうこともあるでしょう。
相応の価値の財産がある方は要注意というわけです。

最後に3についてです。
世の中の職業の一部には資格制限というものがあります。
自己破産を行うとそれらの職業に一時的に就けなくなってしまいます。

資格制限のある職業例

  • 保険業
  • 警備員、警備業者
  • 士業(弁護士、税理士、司法書士、行政書士、土地建物取引士等々・・)
  • 旅行業
  • 通関士
  • 貸金業者
  • 質屋



主だったデメリットはこんなものです。

大きな財産がなく、特殊な職業でもない限り、自己破産をしてもこれといったデメリットがないことが分かりましたでしょうか。

自己破産は最後の手段です。

デメリットが少ないからといって軽く考えていいものではありません。
だからと言って、必要以上に重く受け止めるべきでもありません。

なんでもそうですが、大事なのはバランスです。

どうしても守りたい財産があるのであれば、個人再生等、自己破産以外の借金解決方法を模索しましょう。
場合によっては大切な財産を守ることができるかもしれません。
諦めるより可能性があるならチャレンジしてみましょう。

また離婚してしまう夫婦も多いですが、必ずしもそうする必要はありませんからね。
当然ながら夫婦間に口出しする気はありませんが、もし、その一端が自己破産の誤った情報から生じたものであればまずそれを解消しましょう。

このようにいかにも複雑そうな手続である自己破産ですが、司法書士にすべてお任せいただければ何も恐れることはありません。

当然できることに限界はありますが、その時点での最善をご提案させていただきます。


2.自己破産手続きの流れ(同時廃止手続)

司法書士九九法務事務所に自己破産をご依頼いただいた際の手続の流れについてご説明致します。

  • 当事務所に来所いただき面談
    ご依頼者様とは司法書士が必ず一度は面談させていただきます。
    あくまで当事務所では直の面談にこだわらせていただいております。
    メールや電話だけではどうしても伝わりにくい部分があるからです。
    次のアポイントでもない限り面談に時間制限があるわけではないため、ご質問、ご不明点等あればなんでもお申し付け下さい。

  • 各債権者(借金先)へ受任通知の発送
    業務を受任しましたらば直ちに各債権者(借金先)に対して『受任通知』という書面を発送します。
    これは借金先に借入れの履歴等正確な借金内容の開示を求める書面であり、同時に司法書士が手続に介入するため債務者(お金を借りた人)に対し直接借金の取立行為をしないよう通知する書面でもあります。結果、これ以降借金先へは何ら返済を行うことはありません。

  • 司法書士報酬の積立
    借金先への返済が止まりますので、その期間を利用いただき毎月司法書士報酬と予納金等の実費の積立を行っていただきます。

  • 必要書類の収集
    住民票、源泉徴収票、その他、財産関係の書類の収集をご指示致します。
    これらのほとんどはご本人さんでないと集められない書面ですのでご協力願います。

  • 管轄裁判所への申立て
    基本的には必要書類及び予納金、司法書士報酬の積立がすべて終了次第、管轄の裁判所(住所地を管轄する地方裁判所に申立てを行います。
    早い人ですとここまで3~4ヶ月くらいです。
    ちなみに長い人だと1年以上もかかる場合もあります。

  • 審尋期日
    裁判所で裁判官と面談します。
    とは言え、申立内容の確認業務がメインですので、難しい質問がされるわけではありません。
    かかる時間も10分前後と言ったところでしょうか。
    心配はご無用です。

  • 免責決定
    債権者からの異議が出なければ、審尋期日の2カ月後に『免責決定』というものを裁判所より受けます。
    これにて無事、自己破産手続はすべて終了となるわけです。

この手続は受任から終了まで早い人でも3~4カ月、長い人だと1年近くにも及びます。個人再生同様、ある意味、長い付き合いになるわけです。

専門家選びは慎重に。 

3.費用・報酬

こちらを参照下さい。