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取扱業務

借金問題のご相談について

消滅時効の援用手続

借金にも時効があります。

最後に返済してから5年以上が経っているような場合は、その可能性を加味しましょう。
消滅時効が成立するということは、借金自体が無くなっていることを意味します。
借りたものは返すのが原則ですが、何も無くなっているものまで返す必要はありません。

以下、消滅時効援用の説明となります。


(目次)

  1. 消滅時効の援用とは
  2. 過去の借金について注意しておきたい点
  3. 消滅時効援用手続の流れ
  4. 費用・報酬




1.消滅時効の援用とは

時効というのは時間の経過だけでは成立しません。
援用しなければ何の効果もないのです。

相手に『時効だから払わない!』という主張をして初めて消滅時効は成立するわけです。
つまり5年経ったからといってそれだけで自動的に債権が消滅するわけではないのでご注意を。


では具体的にはどうするのでしょう?


大きく分けて2パターンあります。
こちらから主張するパターンと、相手方からの主張に対し被せるパターンです。

尚、前者の場合は書面によって行います。
厳密に言えば意思表示をすればいいだけなので口頭が駄目だというわけではありません。

しかし、後になって言った言わないのトラブルになりかねませんので、形に残す意味でも書面で行い、場合(相手)によっては、かつ、内容証明郵便(配達証明付)を利用します。
ようは主張内容(証拠)を形に残しておくわけですね。



次に後者のパターンですが、基本的なやり方は同様です。

相手方からの催告書等の請求に対し、書面で時効の援用を主張するわけです。
尚、裁判を起こされたような場合ですと、裁判上で時効の援用を行うこととなります。
それに対し相手方が反論できない場合はそこで裁判は終結します。


以下、文例です。
もちろんケースによって異なりますので参考迄。

以下のとおり通知します。
通知人は、貴社との間で、平成○年○月○日の金銭消費貸借契約に基づき、平成○年○月○日に至るまで分割の支払を行っていたところ、最終取引日時点において、通知人は貴社に対し、○○○万○,○○○円の約定残債務(以下「本件債務」という。)を負担しております。しかしながら、本件債務は、既に時効期間が経過しておりますので、通知人は本書において、消滅時効を援用いたします。したがいまして、通知人と貴社との間においては、何らの債権債務がないことになりますので、今後は通知人に対し、一切の請求をしないようお願いいたします。


と、まぁこのような文章を送付するわけです。
そんなに難しい手続ではありませんが、法律上の知識が必要な部分も多々ありますので、なるべくこの段階での専門家への依頼をお勧めします。



2.過去の借金について注意しておきたい点

突然、とっくの昔に忘れていた借金(サラ金、クレジットカードのキャッシング等)の請求書(督促状)が送られてくるようなことがあります。
もしくは、いきなり訴訟や支払督促を起こされてしまうようなケースも...



とにかく慌てずに。



しかも請求先や訴訟相手が~債権回収のような見知らぬ会社だったりすることが多いです。



それでも慌てずに。



まずは冷静になって状況を整理しましょう。
時効になってはいませんか?

訴訟や支払督促を起こされたのであれば、裁判所からきた書類を一式持って専門家に相談下さい。
ここにきての放置は厳禁です。

なぜなら既に消滅時効が完成している借金についても、訴訟や支払督促を起こすことができるからです。
放置すると無条件に裁判に負けてしまいます。
結果、本来は時効であったとしても、その効果は無くなってしまいます。

状況を確認せずにとりあえず少しでもいいから支払うというのも駄目です。
時効を援用する権利がなくなってしまいます(時効援用の放棄)

相手方と支払う約束をしても駄目です。
同じく時効を援用する権利がなくなってしまいます(時効援用の放棄)

見ず知らずの会社から請求を受けているのは詐欺ではありません。
それは債権譲渡先か保証先のいずれかです。

放置された借金は不良債権として転々と売られていきます。
時効になっているような権利であっても安く大量に仕入れ、数打って一つでも回収できれば御の字というビジネスプランです。

とにもかくにもそうした状況になってしまったのであれば、慌てず早急に司法書士等の専門家にご相談下さい。
一つの判断ミスで取り返しのつかないことになる前に。




3.消滅時効援用手続きの流れ

司法書士九九法務事務所に消滅時効の援用をご依頼いただいた際の手続の流れについてご説明致します。

  • 当事務所に来所いただき面談
    ご依頼者様とは司法書士が必ず一度は面談させていただきます。
    あくまで当事務所では直の面談にこだわらせていただいております。
    メールや電話だけではどうしても伝わりにくい部分があるからです。
    次のアポイントでもない限り面談に時間制限があるわけではないため、ご質問、ご不明点等あればなんでもお申し付け下さい。


  • 各債権者(借金先)へ受任通知の発送
    業務を受任しましたらば直ちに各債権者(借金先)に対して『受任通知』という書面を発送します。
    これは借金先に借入れの履歴等正確な借金内容の開示を求める書面であり、同時に司法書士が手続に介入するため債務者(お金を借りた人)に対し直接借金の取立行為をしないよう通知する書面でもあります。
    結果、取引内容や訴訟の有無の確認で時効になっているかどうかの確認を行います。


  • 司法書士報酬の積立及び履行テスト
    受任通知の発送後、借金先への返済が止まりますので、その期間を利用いただき毎月司法書士報酬の積立を行っていただきます。
    また、仮に時効になっていなかった場合に備えて支払い原資の積立をあわせて行ってもらうこともあります。


  • 消滅時効の援用
    調査の結果、時効になっていれば消滅時効の援用を、なっていなければその他の債務整理手続(任意整理、個人再生、自己破産等)によって借金解決をはかることとなります。
    とにもかくにもまずは調査です。

4.費用・報酬

こちらを参照下さい。