平日9:00〜20:00(土日は要予約)

取扱業務

不動産の登記手続について

不動産登記業務のご案内

activity-bicycle-bike-276517.jpg

不動産登記の代行業務は司法書士が最も得意とする業務です。

例に漏れず司法書士九九法務事務所でも不動産登記業務は主業務の一つとなっており、これまで多くの案件に携わらせていただきました。

不動産登記のことであればなんでも専門家である司法書士にお問合せ下さい。


不動産登記業務(目次)

  1. 不動産登記とは
  2. 相続登記
  3. 住宅ローンの借り換え
  4. 売買(個人間売買)
  5. 決済(不動産仲介業者や金融機関等が間に入る売買)
  6. 所有権保存登記
  7. 贈与(相続時精算課税や配偶者控除制度を利用した夫婦間贈与を含む)
  8. 財産分与
  9. 抵当権抹消(住宅ローンのご完済手続)


不動産登記とは

ご自宅等の不動産を購入した場合に限らず、相続、遺贈、生前贈与、財産分与などによって登記の名義人(所有者)に変更が生じたい際に必要となってくる手続です。

ではなぜ必要なのか?

端的に言えば、不動産取引の安全と円滑をはかるためです。

例えば購入された不動産にご自分の名前が登記されなかったらどうでしょう?

売った売ってない等のトラブルになりかねませんし、他の誰かに2重に売買されたりするかもしれません。

売る側にたった場合でも、誰が登記されているか分からないような不動産をわざわざ購入してくれる人がいるでしょうか?

売却活動は困難を極めることでしょう。
なにぶん購入希望者としては売買代金を支払うべき相手すら分からないわけですから。

これらを解消すべく不動産には登記が行われます。
さながら公的な表札のようなものです。
その管理も公の機関である法務局が行います。

そしてその手続を行う専門業者が我々司法書士というわけなのです。

相続登記

こちらを参照ください。

住宅ローンの借り換え手続

住宅ローンを借り入れたことがある人であれば、一度は経験もしくは検討するのではないでしょうか。

住宅ローンの借り換え手続とは・・・

金利の低い住宅ローンを新たに借入れ、元の住宅ローンを一括返済する手続です。

一般的には金利差が1%、返済期間が10年、ローンの残高が500万円以上の場合に考慮すべきと言われており、それを行うことによって住宅ローン返済総額の減少や月々の返済額が軽減される等のメリットがあります。

住宅ローンの借換え手続

売買(個人間売買)

不動産はとても大きな買い物です。

そのため一般的な不動産の売買にはその道のプロである不動産業者が介入することが大半です。あくまでそれが基本ですし、取引の安全をはかる意味でも極力そうすべきです。

ただし、だからと言ってすべての不動産取引について例外がないわけではありません。

場合によっては・・・

不動産業者の介入なしに安価な費用で個人間売買を行うことだってできるのです。

尚、個人間売買を当事務所にご依頼いただいた際には、登記業務(名義変更)だけに限らず売買契約書の作成やご希望であれば領収書や固定資産税の清算書面も作成させていただきます。

ではどのようなケースで不動産の個人間売買が行われているのでしょうか?

売買(個人間売買)

決済(不動産仲介業者や金融機関等が間に入る売買)

個人間売買とは異なり不動産業者や金融機関が介入する一般的な中古不動産売買の話です。

俗に『決済』と呼称されたりもします。

具体的には不動産業者作成の売買契約書を基に売主から買主への名義変更、住宅ローンがある場合にはその設定等を司法書士が行うこととなります。

尚、司法書士の選定は買主側で行うのが通例です(売主側の事情で異なることもあります。)。

特に希望がなければ不動産業者や金融機関が直接司法書士を紹介してくれるはずですので、必ずしもご自分で探す必要はありません。

そう何度も経験できることではないので司法書士ぐらいは自分で探してみたいと思われるようであればご検討ください。

その他、他の司法書士の見積書も見てみたいというような理由であってもかまいません。

まずはお気軽にご連絡を。

所有権保存登記

所有権保存登記とは、対象となる不動産について初めて行う所有権の登記のことをいいます。

建物新築時に行うことが一般的ですが、住宅ローンを組んでいない場合などには必ずしもこの時点での登記義務がないため未登記になっているようなこともあります。

ただし当該建物を取り壊さない限り、相続時や第三者への売却時等、どこかでこの所有権保存登記が必要となってきます。

であれば早めに行っておくのも一つです。

所有権保存登記

不動産贈与の登記について

贈与の対象が不動産(土地、建物、マンション等)であった場合に行う登記となります。

相続対策などのために行う生前贈与もそうですし、第三者に対する私道持分等の贈与もこれにあたります。

司法書士九九法務事務所ではこれまで多くの不動産贈与手続を行ってきました。
当事務所にご依頼いただければ贈与に基づく不動産の名義変更はもちろんのこと、贈与契約書の作成や各種アドバイスもさせていただきますし、状況に応じて税理士のご紹介も可能です。

まずは想定されている贈与計画をお聞かせ下さい。

不動産贈与の登記について

財産分与

財産分与とは、夫婦が婚姻中に協力して得た財産を、離婚に伴い分配する手続を指します。
ここではその対象が不動産であった場合を中心に注意点等をご説明させていただきます。

  1. 離婚成立前にしっかり準備しましょう
    協議離婚の場合は特にそうです。

    何を言わんとするのかというと、財産分与に伴い不動産の名義変更をする場合、その原因となる日付は原則として協議の成立日です。

⇒財産分与

抵当権抹消(住宅ローンのご完済手続)

無事に住宅ローンを完済すると銀行から抵当権の抹消書類というものを渡されます。

しっかり利息も支払い借金を完済したのですから、それぐらい銀行が外してくれてもいいような気もしますがなかなかそうはいきません。

ご自分で手続をしなければならないのが通常です。

具体的には、ご自分で銀行から渡された書類をもって法務局で手続を行うか、司法書士に手続全般の依頼をするかになります。

正直な話、ごく一般的な抵当権抹消登記であればご自身等で行うことも十分に可能です(それでも慣れていない以上は相応の手間と時間がかかるものと思われます。)。

基本的には簡易な手続ですので司法書士報酬もその分、安価ではありますが、時間がある方、元々興味のある方などはチャレンジしてみるのもいいかもしれません。

ただし、抵当権抹消登記を行う前提として、住所変更登記や銀行の合併等に伴う抵当権の移転登記を行わなければならなかったりする場合もあります。

そうなってくると手間は倍増しますので、極力、司法書士に依頼されることをお勧め致します。