取扱業務
不動産の登記手続について住宅ローンの借り換え手続
住宅ローンを借り入れたことがある人であれば、一度は経験もしくは検討するのではないでしょうか。
住宅ローンの借り換え手続とは・・・
金利の低い住宅ローンを新たに借入れ、元の住宅ローンを一括返済する手続です。
一般的には金利差が1%、返済期間が10年、ローンの残高が500万円以上の場合に考慮すべきと言われています。
結果、住宅ローンの借り換え手続を行うことによって住宅ローン返済総額の減少や月々の返済額が軽減される等のメリットが生じます。
最近では各金融機関で借り換えのシミュレーションを行っているようですので、興味があれば一度試されてみるのも手かもしれませんね。
さて、そんな住宅ローンの借り換え手続ですが、必ず我々司法書士が絡んできます。
既存の住宅ローンを外して新たな住宅ローンを設定するにはその旨の登記が必要となるためです。
具体的には抵当権の抹消登記(これによって既存の住宅ローンがご自宅から外れます。)及び抵当権の設定登記(これによって新たな住宅ローンがご自宅に設定されます。)を行うこととなります。
尚、既に登記されている所有者の住所に変更があるような場合には、これに加えて住所変更の登記が必要となります(氏名に変更がある場合は同様に氏名変更登記が必要となります。)。
ちなみにこれらの登記手続を行う司法書士は必ずといっていいほど金融機関が直接紹介してくれます。
銀行指定の司法書士とでもいいましょうか・・・
ですので面倒であればわざわざご自身で司法書士を探す必要はないわけです。
ただし、よく考えてみて下さい。
金利はもちろんのこと、各金融機関の手数料についても条件の良し悪しについてあれこれ検討したはずです。司法書士に支払う登記費用もこれと大きな違いはありません。
住宅ローンの借り換え手続の諸経費なのです。
一部の金融機関を除けば、住宅ローンの借り換え手続にご自分で司法書士を選ぶことも可能となります。
興味がある方はお気軽にご連絡ください。
司法書士報酬・費用
※ただし、川口、蕨、戸田以外の地域の場合は、交通費実費のみ別にいただいております。他の埼玉の地域はもちろんのこと、日帰りできる範囲内であれば東京・千葉・神奈川・茨木等、出張させていただきます。
<登記必要書類>
お借換えの登記手続を行う際の必須書類としては以下の2点となります。
仮に権利証を紛失している場合などは司法書士が作成する「本人確認情報」というもので代用するのが一般的です。
その他、ご実印と身分証(運転免許証等)をご用意ください。
- 登記済権利証(登記識別情報通知)
- 印鑑証明書(発行から3ケ月以内のもの)
尚、住所変更が必要な方(登記されている住所と上記の印鑑証明書上の住所が異なる方)は別に以下の書類が必要となってきます。
趣旨としましては、住所の変更経緯を繋ぐ必要があるためです。
(住民票のみで住所の変更経緯が繋がれば他の書類は必要ありません。)
いずれもご依頼いただければ司法書士が取得可能な書類となります。
- 住民票(本籍地入りのもの)
- (戸籍の附票、改正原戸籍の附票)
- (不在籍証明・不在住証明)