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取扱業務

不動産の登記手続について

贈与(相続時精算課税や配偶者控除制度を利用した夫婦間贈与を含む)

贈与とは自身の財産を無償で相手方に譲り渡す行為を指します。

対価は何らありません。
あくまで贈与は無償です。

尚、贈与の対象が不動産であった場合、それに伴う名義変更が必要となってきます。

以下、それらのご説明です。

・不動産贈与の登記について

贈与の対象が不動産(土地、建物、マンション等)であった場合に行う登記となります。
相続対策などのために行う生前贈与もそうですし、第三者に対する私道持分等の贈与もこれにあたります。

司法書士九九法務事務所ではこれまで多くの不動産贈与手続を行ってきました。

当事務所にご依頼いただければ贈与に基づく不動産の名義変更はもちろんのこと、贈与契約書の作成や各種アドバイスもさせていただきますし、状況に応じて税理士のご紹介も可能です。

まずは想定されている贈与計画をお聞かせ下さい。

その上で贈与税の基礎控除額(110万円)の範囲内に収まるよう全部ではなく一部(持ち分)の贈与にした方がよい場合もありますし、親子間であれば相続時精算課税制度や夫婦間であれば配偶者控除制度を検討すべき場合もあります。

様々な可能性を検討し、より良い贈与計画を一緒につくっていきましょう。

・注意点について

不動産の贈与を行う場合の注意点は、何につけても贈与税の有無です。

贈与税は高いです。
それもおそらく皆さんが想像されている以上に。

無償で不動産という大きな財産を得るわけですから仕方のない面はありますが、それを差し引いても捨て置けない問題です。

そのため不動産の贈与を行う場合は、その価値の大小に関わらず必ず贈与税の有無を検討するようにして下さい。

最悪の場合、想定していない多額の贈与税の支払い請求を受けることとなってしまいます。

司法書士九九法務事務所では、そうならないよう手続前にアドバイスを致しますし、税理士を紹介することもできますが、まずは贈与契約の当事者がその認識を持つようして下さい。

それだけでも内容の濃い打ち合わせができるようになります。

その他の注意点としましては、再びお金の話になってしまいますが諸経費についてです。

贈与に基づく所有権の移転登記の税率は相続登記の際の税率の実に5倍です。
贈与する不動産の価値にもよりますが、実費総額が想定以上に大きくなってしまうことも間々あります。

当然ながら事前にその辺りも計算してお見積り致しますので、寝耳に水という形にはなりませんが、あらかじめ検討すべき事項であることは確かです。

司法書士報酬・費用
※ただし、川口、蕨、戸田以外の地域に司法書士の出張をご希望の場合は、交通費実費のみ別にいただいております。他の埼玉の地域はもちろんのこと、日帰りできる範囲内であれば東京・千葉・神奈川・茨木等、出張させていただきます。

<登記必要書類>

贈与者(財産をあげる側)
仮に権利証を紛失している場合などは司法書士が作成する「本人確認情報」というもので代用するのが一般的です。

  • 登記済権利証(登記識別情報通知)
  • 印鑑証明書(発行から3ケ月以内のもの)
  • 固定資産評価証明書(最新のもの)

住所変更登記が必要な方(登記されている住所と上記の印鑑証明書上の住所が異なる方)は別に以下の書類が必要となってきます。

趣旨としましては、住所の変更経緯を繋ぐ必要があるためです。

尚、いずれもご依頼いただければ司法書士が取得可能な書類となります。

  • 住民票(本籍地入りのもの)
  • (戸籍の附票、改正原戸籍の附票)
  • (不在籍証明・不在住証明)

受贈者(財産をもらう側)

  • 住民票(本籍地入りのもの)