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取扱業務

不動産の登記手続について

所有権保存登記

所有権保存登記とは、対象となる不動産について初めて行う所有権の登記のことをいいます。

建物新築時に行うことが一般的ですが、住宅ローンを組んでいない場合などには必ずしもこの時点での登記義務がないため未登記になっているようなこともあります。

ただし、当該建物を取り壊さない限り、相続時や第三者への売却時等、どこかでこの所有権保存登記が必要となってきます。

であれば早めに行っておく方が得策というものです。

建物新築時の所有権保存登記(住宅ローンがある前提)

新築したご自宅に住宅ローンを設定するには、その前提として所有権保存登記が必要となってきます。

その他、底地(土地)の所有権登記名義人の住所変更登記や既存の抵当権の債務者変更登記もこの際にあわせて行うのが通常です。

尚、これらの登記は一般的には住宅ローン先の金融機関や工務店、ハウスメーカーなどが司法書士を紹介してくれるはずですので、必ずしもご自分で探す必要はありません。

知らない司法書士よりは自分で探し出した司法書士を使いたい等のご要望があれば喜んで対応させていただきます。

その他、他の司法書士の見積書も見てみたいというような理由であってもかまいません。
まずはお気軽にご連絡下さい。

尚、一部の金融機関やハウスメーカーによっては司法書士の指定があります。
そのため、ご自身で司法書士を選んでよいかどうかは事前にご担当者さんに確認されておくことをお勧めします。

建物新築時または数年経過後に行う所有権保存登記(住宅ローンがない前提)

あくまでこの時点では所有権保存の登記義務がありませんが(表題登記については登記義務があるのでご注意下さい。)、今後に備えて手続を行っておくと良いでしょう。

仮に表題登記も行う必要があるのであれば土地家屋調査士のご紹介も可能です。

その他、何をやっていいのか分からない場合であっても適格な助言をさせていただきます。
お気軽にご利用下さい。

相続による所有権保存登記

所有権保存登記を行っていない建物に相続登記を行う場合には、相続人名義にて直接所有権保存登記を行うこととなります。

例えば土地と建物を相続した際に、建物の所有権保存の登記がされていなかったら、建物については相続人による所有権保存登記を、土地については相続による所有権移転登記を行うような感じです。

この際、必ずしも相続人全員の共有名義にする必要はなく、遺産分割協議等により特定の相続人の単独名義に所有権保存登記を行うようなことも可能となります。

司法書士報酬・費用
※ただし、川口、蕨、戸田以外の地域に司法書士の出張をご希望の場合は、交通費実費のみ別にいただいております。他の埼玉の地域はもちろんのこと、日帰りできる範囲内であれば東京・千葉・神奈川・茨木等、出張させていただきます。

<登記必要書類>

  • 建物新築時の所有権保存登記(住宅ローンがある前提)
    建物の所有権保存登記に必須となる書類は住民票と印鑑証明書のみです。

    後は底地に住宅ローンの追加設定を行うか、税金の軽減書面である住宅用家屋証明書を取得するか、建築確認申請を得た名義が本人なのか工務店等なのかによっても異なってきます。

    そのため、必要書類につきましては案件ごとに個別にご案内させていただきます。
    下記は必要となる書類の一例です。

    ①住民票
    ②印鑑証明書(発行から3ケ月以内のもの)
    ③建築確認書類の写し
    ④家屋未使用証明書
    ⑤住宅用家屋証明書
    ⑥底地の登記済権利証(登記識別情報通知)
    等々・・・
  • 建物新築時または数年経過後に行う所有権保存登記(住宅ローンがない前提)
    基本的に必要書類は1と同様ですが、住宅ローンを組まないため、印鑑証明書と底地の登記済権利証(登記識別情報通知)は不要となります。

    また、数年経過後等に所有権保存登記を行う場合は、別に固定資産評価証明書が必要となります。

  • 相続による所有権保存登記
    所有権保存登記であっても相続登記にかわりはありませんので必要となる書類等もすべて同様です。
    そのため詳細はこちらをご参照下さい。