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取扱業務

不動産の登記手続について

売買(個人間売買)

不動産は大きな買い物です。

そのため一般的な不動産の売買にはその道のプロである不動産業者が介入することが大半です。
あくまでそれが基本ですし、取引の安全をはかる意味でも極力そうすべきです。

ただし、だからと言ってすべての不動産取引について例外がないわけではありません。

場合によっては、不動産業者の介入なしに安価な費用で個人間売買を行うことだってできるのです。

尚、個人間売買を当事務所にご依頼いただいた際には、登記業務(名義変更)だけに限らず売買契約書だけではなく、領収書や固定資産税の清算書面も作成させていただきます。

ではどのようなケースで不動産の個人間売買が行われているのでしょうか?

個人間売買がよく行われるケース例

①親子間・親族間の売買
②会社と会社代表者間の売買
③私道持ち分の売買

一般的にはこんなところでしょう。

ようは既に売買の当事者が決まっており、トラブルになる余地が極めて少ない案件です。

①は言わずもがな血縁関係にあり関係性が極めて近いパターン、②は法人と個人ではありますが、実態上、売主と買主が同視できるようなパターン、③は、売買代金が非常に安価なパターンといった具合です。

ここでご注意いただきたいのは、これらに当てはまるからと言って必ずしも不動産業者の介入が不要になるわけではない点です。

あくまで必要ではないケースもあると言うだけで、そうでない場合も当然にあります。

具体的には住宅ローンを組むような場合ですと、ほとんどの場合において上記のパターンであっても不動産業者の介入が必須となります。

再建築や筆界の問題等、対象となる不動産に調査を要すものも同様に介入を検討すべきでしょう。
あくまでケースバイケースですので、この辺の判断はなかなか難しいものがあるかもしれません。

そのため個人間売買をご検討であればまずご相談下さい。

詳しい状況をお伺いした上で適切なご助言をさせていただきます。
またその上で必要となれば、ご要望に適した不動産業者をご紹介させていただくことも可能です。

どうであれ当事務所を一つのきっかけにしていただけると幸いです。

司法書士報酬・費用
※ただし、川口、蕨、戸田以外の地域に司法書士の出張をご希望の場合は、交通費実費のみ別にいただいております。他の埼玉の地域はもちろんのこと、日帰りできる範囲内であれば東京・千葉・神奈川・茨木等、出張させていただきます。

<登記必要書類>

売主
個人間売買の登記手続を行う際の必須書類としては以下の3点となります。

仮に権利証を紛失している場合などは司法書士が作成する「本人確認情報」というもので代用するのが一般的です。

  • 登記済権利証(登記識別情報通知)
  • 印鑑証明書(発行から3ケ月以内のもの)
  • 固定資産評価証明書(最新年度のもの)

住所変更登記が必要な方(登記されている住所と上記の印鑑証明書上の住所が異なる方)は別に以下の書類が必要となってきます。

趣旨としましては、住所の変更経緯を繋ぐ必要があるためです。
尚、いずれもご依頼いただければ司法書士が取得可能な書類となります。

  • 住民票(本籍地入りのもの)
  • (戸籍の附票、改正原戸籍の附票)
  • (不在籍証明・不在住証明)

買主

買主の書類はシンプルに次の1点です。
尚、法人の場合はこれに代えて会社謄本が必要となります。

  • 住民票