取扱業務
不動産の登記手続について不動産登記の費用・報酬
不動産登記業務に関する、各種報酬一覧になります。
尚、表記されている報酬金額については、ホームページを見ていただいたお客様に対する特別価格になっております。
そのため、異なる経緯(ホームページ以外)でご依頼いただいた場合は、ここからじゃっかんの差異が生じることがある点、ご了承ください。
<目 次>
- 1.相続登記
- 2.住宅ローンの借り換え手続(セット価格)
- 3.売買(個人間売買)
- 4.決済(不動産仲介業者や金融機関等が間に入る売買)
- 5.所有権保存登記
- 6.贈与(相続時精算課税や配偶者控除制度を利用した贈与を含む)
- 7.離婚に伴う財産分与の登記
- 8.共有物分割登記
- 9.交換による登記
- 10.抵当権抹消登記(住宅ローンのご完済手続)
- 11.住所・氏名変更登記
1.相続登記
2.住宅ローンの借り換え手続(セット価格)
既存抵当権(住宅ローン)の抹消報酬や住所変更等がある場合の報酬も、上記にすべて含まれています。
端的に言えば当事務所にご依頼いただければ『銀行での住宅ローンの借換え手続にかかる司法書士報酬は上記のみ』というわけです。
これから住宅ローンのお借換えをご検討されている方はもちろんのこと、既に手続に入ったものの融資実行前だというような方もご利用が可能です。
尚、上記業務に関しましては、ご自身で司法書士を選ばなければ銀行担当者等が司法書士を紹介してくれる(もしくは紹介されている)はずです。
その上で、『他の司法書士の見積書も見てみたいな・・・』というような理由であってもいっこうかまいません。
※一部の銀行には司法書士の指定がありますのでご注意下さい。
また、この他に実費が発生します(ご自身で手続を行われる際にも必ずかかってくる費用です。)。
具体的には新たに設定する住宅ローンについては借入金額の0.4%の、抹消する住宅ローンや住所変更等については不動産の個数1,000円の登録免許税がそれにあたります。
抹消する抵当権(既存住宅ローン)が多かったり、住所変更があったりする場合などには特にお得な価格設定であると思われます。お見積もりは無料ですので、お気軽にお問合せ下さい。
※川口市、蕨市、戸田市以外の地域につきましては、別途交通費実費をいただいております。
3.売買(個人間売買)
不動産仲介業者や金融機関等が間に入らない個人間売買(親族間やご友人間、法人と代表者間等でのご利用が多いと言えます。)の司法書士報酬となります。
登記業務だけに限らず、売買契約書の作成や領収書関係の準備、固定資産税等の清算についても、すべて対応させていただきます。
『親しい間柄なのでトラブルが生じる余地がない状態で、わざわざ仲介手数料を支払うのがもったいない』、と、言った状況に適したサービスと言えます。
尚、司法書士報酬については、申し訳ございませんが売買代金や契約内容によっても異なるため、曖昧な表記になっております。
事前にお見積り致しますので、まずは概要をお問い合わせください。
その他、実費として法務局に収める登録免許税がかかります。
具体的には土地については固定資産評価額の1.5%の、建物については固定資産評価額の2%(もしくは0.3%)の登録免許税となります。
見積もりには、固定資産評価額がわかるもの(固定資産評価証明書または固定資産税の納税通知書)が必要ですので、詳細な金額をお知りになりたい場合は、当該書面をご用意いただくか、当方にて取得させていただきます。
個人間売買をブログにしたものがありますので、こちらもご参照いただければ―
「不動産仲介業者を使わずに行う不動産の売買~個人間売買~/司法書士九九法務事務所HP」
https://99help.info/blog/post-9/#section4-1
4.決済(不動産仲介業者や金融機関等が間に入る売買)
不動産仲介業者や金融機関を介した一般的な中古不動産売買の司法書士報酬となります(新築不動産の手続も可能ですが、その際は購入先に司法書士指定の有無をご確認下さい。)。
こちらにつきましては、売買代金にしてもそうですし、住宅ローンの有無等によっても大きく金額が異なってきます。
そのため、以下の書類及び情報をメールもしくはFAX(048-423-3665)いただければ(もちろんご来所いただいてもかまいません。)、すぐにお見積りさせていただきます。
尚、下記の不動産の登記簿(登記事項証明書)や固定資産評価証明書に関しましては、通常、担当の仲介業者さんが所持しているはずですので、お手数ですが問い合わせてみて下さい。
- 対象となる不動産の登記簿(登記事項証明書)
- 対象となる不動産の固定資産評価証明書
- 売買契約書(売買代金及び対象となる不動産に漏れがないかの確認のためです。)
- 住宅ローンを組まれる場合はその金額
- 居住用不動産であるかどうか(登記の名義人となる方が購入不動産に実際に住まれるかどうかの確認です。)
上記決済業務に関しましては、ご自身で司法書士を選ばなければ不動産仲介業者や銀行担当者が司法書士を紹介してくれる(もしくは紹介されている)はずです。
その上で、『他の司法書士の見積書も見てみたいな・・・』というような理由であってもかまいません。
ただし当事務所は単純な安さだけで勝負をしているわけではないため、必ずしもご希望されるような金額になるわけではないかもしれません。
その点につき、ご了承下さい。
※一部の銀行には司法書士の指定がありますのでご注意下さい。
5.所有権保存登記
ただし、これは個人の居住用不動産(戸建て)を前提としたものであり、中規模建築物や大規模建築物等は含まれておりません(それについては別途、ご相談下さい。)。
また、他に住宅ローンの設定(抵当権の設定)等がある場合は別途のお見積りとさせていただきます。
あくまで上記は所有権保存登記のみの報酬額となりますのでご注意下さい。
その他、上記報酬とは別に、実費として法務局に収める登録免許税がかかります。
具体的には建物認定価格の、評価額が出ている場合には建物の固定資産税評価額の0.4%(軽減税率の要件に当てはまる場合は0.15%)の登録免許税となります。
新築の場合は、構造や建坪が確定していないと正確なお見積りが困難ですので、その旨、ご了承下さい。
6.贈与(相続時精算課税や配偶者控除制度を利用した贈与を含む)
通常の贈与だけに関わらず、"相続時精算課税"や"配偶者控除制度"を利用した夫婦間贈与手続にも対応致します。
尚、贈与契約書の作成費用も上記金額に含まれております。
基本的には当該金額でお受けいたしますが、対象となる不動産が極端に多い場合や、法務局管轄を別に点在するような場合には、多少の増額があり得ます(その際は事前にお見積りさせていただきます。)。
その他、上記報酬とは別に、実費として法務局に収める登録免許税がかかります。
具体的には土地・建物共に固定資産評価額の2%の登録免許税となります。
見積もりには、固定資産評価額がわかるもの(固定資産評価証明書または固定資産税の納税通知書)が必要ですので、詳細な金額をお知りになりたい場合は、当該書面をご用意いただくか、当方にて取得させていただきます。
7.離婚に伴う財産分与の登記
上記はあくまで財産分与契約に基づく不動産の名義変更登記のみの報酬となります。
財産分与契約の作成は別業務となりますので、その点、ご了承下さい。
その上で基本的には当該金額でお受けいたしますが、対象となる不動産が極端に多い場合や、法務局管轄を別に点在するような場合には、多少の増額があり得ます(その際は事前にお見積りさせていただきます。)。
その他、上記報酬とは別に、実費として法務局に収める登録免許税がかかります。
具体的には土地・建物共に固定資産評価額の2%の登録免許税となります。
見積もりには、固定資産評価額がわかるもの(固定資産評価証明書または固定資産税の納税通知書)が必要ですので、詳細な金額をお知りになりたい場合は、当該書面をご用意いただくか、当方にて取得させていただきます。
8.共有物分割登記
当該業務は実費一つをとっても、土地の分筆や地積更生の有無等によって大きく異なってきます。
まずはご計画を伺った上で各種調査が必要なため、現時点では幾らかかるとは提示できません。
その点、ご了承下さい。
尚、実際、過去に行った案件としては、司法書士報酬が88,000円~110,000円になることが多くありましたので、一つの参考にしていただければ。
まずはお気軽にご相談下さい。
9.交換による登記
基本的には当該金額でお受けいたしますが、対象となる不動産が極端に多い場合や、法務局管轄を別にするような場合には、多少の増額があり得ます(その際は事前にお見積りさせていただきます。)。
その他、上記報酬とは別に、実費として法務局に収める登録免許税がかかります。
具体的には土地・建物共に固定資産評価額の2%の登録免許税となります。
見積もりには、固定資産評価額がわかるもの(固定資産評価証明書または固定資産税の納税通知書)が必要ですので、詳細な金額をお知りになりたい場合は、当該書面をご用意いただくか、当方にて取得させていただきます。
10.抵当権抹消登記(住宅ローンのご完済手続)
2本の抵当権を抹消する場合は、単純に報酬は倍の33,000円(消費税込)となる趣旨です。
尚、この他に実費として法務局に収める登録免許税がかかります。
具体的には不動産の個数1,000円が必要となってきます。
また、住所変更等が必要となる場合は、別業務となりますので下記参照下さい。
11.住所・氏名変更登記
この他に実費として法務局に収める登録免許税がかかります。
具体的には不動産の個数1,000円が必要となってきます。
尚、当該登記にその変更経緯を証する書面が必要となってきます。
住所の変更であれば住民票(除住民票)、戸籍の附票等、氏名の変更であれば(除)戸籍謄本等がそれにあたるのですが、ご希望であれば実費のみで当該書面の取得も承ります。
お気軽にお申し付け下さい。