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よくあるご質問
相続未成年者は遺言執行者になれますか?
残念ながら未成年者及び破産者は遺言執行者になることはできません。
ここでポイントとなるのは、どの時点が基準になるかのですがー
あくまで、遺言書作成時ではなく、遺言者の死亡時(遺言の効力発生時)となります。
ようするに、遺言書作成時に遺言執行者が未成年者であったとしても、遺言の効力発生時に成人していれば何ら問題なく遺言執行者に就任することが可能なのです。
また、破産者についても同様の考え方で大丈夫です。
かつて、破産した方が遺言執行者になれないのではなく、遺言の効力発生時にどうなのかが問題になります。
その時点で破産手続が完了しているのであれば、遺言執行者に就任するのに弊害はありません。
ちなみに破産者について問題となる時期は、管轄裁判所による開始決定の後、免責決定が下りるまでの間(同時廃止手続の場合は約2カ月、管財事件の場合は案件にもよりますが、4カ月~6カ月ぐらいが多いと言えます。)です。
この時期については、未成年者同様、遺言執行者には就任できないとの理解でいてください。