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よくあるご質問
相続養子も兄弟としての相続分を有しますか?
結論からすると、養子も兄弟としての相続分を有します。
両親が知らないうちに誰かと養子縁組をー
それほど珍しい話ではありません。
たとえば、他の兄弟姉妹の妻(夫)や子を養子にしているケースなどです。
民法727条は、養子の相続権について次のように定めています。
養子と養親及びその血族との間においては、養子縁組の日から、血族間におけるのと同一の親族関係を生ずる。
ようするに、養子と養親の子(実子)との間には、血族間におけるそれと同一の親族関係が生じます。
いわゆる、子がなく兄弟姉妹が法定相続人になるようなケースでは、養子も当然に兄弟としての法定相続分を有することになるわけです。
その結論に支障があるようならば、あらかじめ遺言書を作成しておく等、事前の準備が重要なってきますね。